• ベストアンサー

社会保険の扶養と所得税の扶養について

私は75歳の父親を扶養しています。収入が180万円以下という事でしたので社会保険は扶養できたみたいです。しかし、まだ青色申告をしていて商売をしています。年金と売上収入がありますが確定申告では税金を払ってません、私の所得税は扶養控除にはなるんでしょうか?確定申告で控除額の76万円+同居老親等の20万の扶養控除が出来るのでしょうか?すみませんがよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 所得税の上での扶養の条件は下記サイトにあるとおり、お父様の所得が38万円以下の場合です。お父様本人が非課税なのかどうかはこの場合は関係ありません。たとえお父様ご自身の所得控除の合計が何百万円あろうとも、38万円を超える所得がおありになれば、息子さんの扶養にはいることはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm の「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」というところです。  もしお父様の年間の総所得が38万円以下であり年齢条件や同居老親等(直系尊属)などの条件を満たしていれば(ご質問を読む限り満たしているとお見受けします)、おっしゃるとおり基礎控除38万円、扶養控除38万円、プラス同居老親等(非障害者)の20万をあわせた額が所得税における人的控除となります。これ以外にも、社会保険料控除(一年間の社会保険料支払い実額)や生命保険料控除(計算式有り)、場合によっては医療費控除等がある可能性があります。  次にお父様が息子さんの社会保険の扶養に入れるかという問題ですが、所得税の扶養条件とは全く別の考え方をします。所得税では決められた方法で収入から所得を算出し、その所得額に関しての判断を行いますが、社会保険の扶養条件では年金収入そのものの額をひとつの基準として考えます。その額が年間180万円(70歳以上)を超えている限りはお父様を息子さんの社会保険上の扶養に入れることはできません。さらに年金収入がそれ以下でもお父様の個人事業がもたらす利益を加えた額がこれから先1年間の見込みで180万円を超えれば扶養に入れることはできません。この場合の利益は青色申告特別控除を差し引く前の所得になります。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041118mk21.htm  また、社会保険の扶養の条件の基準を考える上では所得税では非課税となる遺族年金や障害年金も基準に含めます。  被扶養者の収入条件に関しては、政府管掌保険と健康保険組合とでは条件が違うことがあります。たとえば接待交際費は所得に戻して収入として考えるところがあるやに聞きます。詳しくはお勤め先の社会保険のご担当にお尋ねになるか、社会保険組合の事務局か政管健保の場合、社会保険事務所におたずねになると匿名でも詳しく教えてくれます。 >私の所得税は扶養控除にはなるんでしょうか?  支払った所得税が何らかの控除の対象になることはありません。おそらく所得税の上での扶養条件のことをお尋ねかと思いますが、公的年金の老齢給付を受けていらっしゃるなら次のサイトに計算方法があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm  ここに65歳以上の方の収入から所得を計算する方法が示されていますが、例えば70歳で150万円の老齢年金の収入がある方の場合は120万円を差し引いた30万円が所得となります。この場合青色申告特別控除適用後の事業所得が8万円以下であれば合計所得が38万円以下であり、所得税の上での扶養条件を満たしていることになります。  所得税の上では前述の通り障害年金や遺族年金は非課税となります。 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/nenkin_to_zeikin-2.html

show1999
質問者

お礼

すごくわかりやすく説明して頂きありがとうございました。また何かわからない事がありましたらよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 所得税の扶養親族控除

    年齢が82歳になる父親と同居しています。父親は非常に元気で、現役時代の蓄えと企業年金、老齢年金で十分に自己の生活を賄っておりますが表見的には私が扶養しているように見受けられます。このたび所得税の源泉徴収を行うに当たり、「扶養親族」の「同居老親」として申告しようと思っていますが、これを行って私に「扶養控除」が認められた場合、現在MAX額の年金を受給している父親に何か不利益はありますか?父親は「実際扶養されていないのに芙蓉対象とされてしまうと、年金が減るとかデメリットがあるんじゃないのか?」などと心配しています。そんなことはないと思うと話していますが、根拠を示さないと納得しないため困っています。 どなかた解りやすいアドバイスをお願いします。

  • 所得税について。祖父母の扶養と収入

     義祖父母は年金収入のみです。収入が少ないので、義父の扶養に入っているかと思ったのですが、扶養=介護が必要な人間と思っていたらしく、この20年間放置状態でした。  そこで主人の扶養家族として修正申告することになりました。祖母は国民年金のみで所得はゼロなので扶養に入れるのに何も問題は無かったのですが、祖父は厚生年金もあったので収入が約140万円でした。ただ控除額が120万円あるので、これなら所得が約20万円で扶養に入ることが出来るなと思っていたら、所得証明書を発行してもらいビックリ。農業所得が20万円と記載されていました。合計すると38万円を少し超えてしまうので扶養に入ることが出来なくなりました。平成16年までは控除額が140万円だったので農業所得があっても所得は38万円以下でした。  10年ほど前は確かに祖父がメインで農業をしていましたが、高齢ですし、目に障害をもっているので現在は父のみで農業をしており、祖父は何もしていません。どうして何もしていない祖父の収入にわざわざしてあるのでしょうか?祖父の所得でなかったら主人の扶養に入れることが出来たのに…と残念でなりません。(同居老親+障害者なのでかなり控除額が大きいじゃないですか。しかも数万円の所得の差で)  前置きが長くなりましたが、 1.農業をしていない祖父の収入として申告してあるのは何か税法等上の理由があるのでしょうか?(農業をしているのは父だけど、土地の名義が祖父だから祖父の収入にしなければいけないとか?) 2.実際に農業を誰がしているのか、そんな細かいところまで税務署はチェックするのでしょうか?もししていないのなら主人か父の収入にしたい。 3.父or主人の収入とすることが出来るのなら、19年の収入を祖父から父or主人に変えて申告したいのですが、嫁の立場である私からは中々頼みにくいことでありますので、上手い言い回しがあればアドバイスください。

  • 扶養家族の所得税 遺族年金と不動産所得がある場合

    私は会社員ですが、今年から63歳の母を扶養に入れ確定申告をしようと思っています。去年までは母親は不動産収入(駐輪場)が年間45万円程度あったため、自分で所得税の青色申告をしていました。(税額はゼロでした。) 所得税における扶養に関しては、所得が38万円以内なら扶養に入れられると理解しているのですが、遺族年金に関しては収入として見なくていいことから、不動産収入(駐輪場)のみを見ればいいと思っています。その不動産収入は年間で45万円程度であるため、控除すると年間の所得は38万円以下となり、私の扶養に入れられるという理解でいいのでしょうか?またその際に、母親はもう確定申告をする必要はないのでしょうか。 一方、健康保険の扶養控除に関しては、母は遺族年金を年間185万円受給しているため、180万円以内の健康保険の扶養控除は受けられず、健康保険に関しては母親が別途自分で申請しなくてはいけないということなのでしょうか? 私の扶養に母を入れることで、母が今年の申告において何をするべきか、何をしなくていいかをご教示頂けると非常にありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 老人扶養親族と青色申告(必要経費)

    早速ですが確定申告時の老人扶養親族(同居老親等以外の人)で昨年まで48万円の控除で行っていたのですが今年は障害者2級になったので特別障害者が加算され、48+40=88 でやろうと考えているのですが、その際、父親(80歳)の年金収入が約45万円です。また、私が父親と同じ敷地内(番地は同じでも同居はしていない)で個人店をやっており、確定申告の青色申告をしています。父の土地を借りて駐車場に使っています。必要経費(地代)としてあげたいと思っているのですが、可能なのでしょうか?可能であれば、上の条件下では、年間どれぐらいまで認められるのでしょうか?長々と書きましたが税法に詳しい方がおられましたらご教授ください。

  • 所得税の扶養と社会保険の扶養

    私には、父と母がいます。 父は事業をしているので母を扶養にして確定申告をしております。 社会保険も同様です。母の収入は90万円ぐらいです。 今回、私の確定申告の時に母を私の扶養にしようと思っております。 母を社会保険は父の扶養で、所得税では私の扶養にできるのでしょうか?

  • 障害者扶養親族と青色申告(必要経費)の関係

    早速ですが確定申告時の老人扶養親族(同居老親等以外の人)で昨年まで48万円の控除で行っていたのですが今年は障害者2級になったので特別障害者が加算され、48+40=88 でやろうと考えています。 その際、父親(80歳)の年金収入が約45万円です。また、私が父親と同じ敷地内(番地は同じでも同居はしていない)で個人店をやっており、確定申告の青色申告をしています。父の土地を借りて駐車場に使っています。必要経費(地代)としてあげたいと思っているのですが、可能なのでしょうか?可能であれば、上の条件下では、年間どれぐらいまで認められるのでしょうか?長々と書きましたが税法に詳しい方がおられましたらご教授ください。

  • 年金の扶養と所得税の扶養?

    夫は年金収入のみ、私はパートで年間60万くらいの収入です。(二人とも源泉徴収税額は0です)昨年は私の手持ちの株を売却したので134万の所得が生じ確定申告をするつもりです。(特定口座の源泉徴収有りですからしなくても良い筈ですが計算してみると還付金が4万ほど生じるので)でも、これをすると私は夫の扶養から外れるわけですよね。所得税の方の配偶者控除に関しては有っても無くても同じなので(計算してみても変わりません)ただ、このために年金の扶養?配偶者加給が無くなるのであれば困るわけで。どうしたら良いかどなたか教えてください。年金と税金は配偶者の扱いは別ですか?

  • 所得税上の扶養について

    お世話になります。 以下の場合、父親を所得税上の扶養に入れれるか質問です。 父は今年の10月で60歳です。今年の4月で退職し 11月から公的年金をもらっています。 私は会社員で会社で年末調整をしてもらってます。 父の情報です。 給与収入:120万 雑収入:19万(公的年金) 合計:170万 給与所得控除:65万 公的年金控除:70万 給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 基礎控除:38万 生命保険料控除:5万 以上を合わせて 55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) から父の所得は12万円となるのでしょうか? またそれを私が会社に提出する 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に 記載して見積額を12万円とするのでしょうか? 所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら 出来るのでしょうか? それとも例えば給与所得者については 給与所得控除と基礎控除のみ適用とし それを超えたら扶養には出来ないのでしょうか? また来年ですが父は公的年金だけ受け取るとすると年間で 115万ぐらいになりそうです。 この場合は私が提出する平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動届) の扶養親族欄に父の名前と平成22年中の所得の見積額を 115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか? それとも基礎控除も含めるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 同居老親の扶養控除。

    同居老親の扶養控除について質問します。 現在、両親と同居しており、父親72才、母親71才共に年金受給者です。 (父親、年金190万-120万=70万) (母親、年金54万-120万=0万) 母親は父親の配偶者控除されています。 私の会社での年末調整で平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には母親の名前を記入し、父親宛に送られ来た平成26年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書には変更ありにして、適用欄には「26年度、妻は息子の扶養」と記入してもらい送付しました。 平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか? 父親の配偶者控除になっているから絶対に駄目なのでしょうか? 会社に話したのですが、重複してなければ出来るとのことでした。 会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか?

  • 親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合

    親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親の収入 ・老低基礎年金 40万円 ・老低遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   50万円 とした場合、私の理解では ・基礎控除 48万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 が適用できるので、課税される所得は ・老低基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0 ・老低遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外 ・パート    50万円・・・50万-55万=課税所得0 ・株の利益   50万円・・・50-48万=課税所得2万円 つまり、この2万円に対して総合税金(所得税5%、住民税10%)として、3千円の税金を支払う。 しかし、これはあくまでも株の利益を確定申告した場合で、確定申告しない場合は、特定口座(源泉徴収あり)であれば、20%の税金がとられ10万円の税金を支払うことになる。 つまり、これだけみると確定申告をしたほうが得になるが、確定申告すると、株で得た利益を親の所得として合算されてしまうので、親を自分の扶養に入れることができなくなってしまうのではないかと思っています。 この見解で正しいでしょうか?

専門家に質問してみよう