• 締切済み

明日までに退職届を出さないと解雇されてしまいます

私は半年前に入社した会社で試用期間中の身ですが、先ほど退職を勧められました。 一身上の理由で書けば経歴が汚れないのでそちらが自身のためだといわれました。 私はまだできるなら仕事を続けていきたいのですが、法律的に何か覆すことは可能でしょうか? 明日までに退職届を出さなければ会社都合で解雇するといわれました。 一身上の理由と会社都合はどちらが自身のために良いのでしょうか。 どなたか助けてください。

みんなの回答

回答No.7

退職の意思がないのであれば、退職届を出すべきではありません。 一度出してしまうと、撤回することはまず不可能です。 >私はまだできるなら仕事を続けていきたいのですが、法律的に何か覆すことは可能でしょうか? 不当な理由による解雇の無効を訴える裁判はしばしば行われています。 結果、解雇無効との判決が下ることも少なくありませんが、感情の面で抵抗が大きく、実際に復職するケースはまれなようです(ほとんどは金銭による補償のみで解決されます)。 法律によって覆すことは、まったく不可能ではありませんが、極めて困難といえます。 他の方の仰るように、解雇を考え直してもらうか、それが避けられない場合は、なるべく自分に有利な形で退職することを考えた方が良いでしょう。 会社が届けを要求しているのは、それが会社にとって都合が良いからです。 自己都合での退職届があれば、  ・不当解雇で訴えられるリスクを減らせる。  ・解雇予告や解雇予告手当がいらない。  ・雇用促進のための助成金給付について悪影響が出ない。  ・何より解雇に対する罪悪感を軽減できる。 などのメリットがあります。 一方、労働者の立場から見れば、自己都合退職の場合、  ・雇用保険の失業等給付を受けるにあたり、受給の開始が最大3か月遅れます(給付制限)。  ・また、解雇等による離職者(特定受給資格者)と比べ、給付を受けられる日数が短くなる場合があります。  ・解雇の場合は、給与または解雇予告手当という形で、およそ1か月分の賃金をほぼ保証されますが、自己都合の場合これはありません(退職の日付をいつに設定するかにもよりますが)。 などのデメリットがほとんどです。 もし次の就職のことだけを考えるなら、自己都合の方が「若干」有利といえるかも知れません。 しかし、充分な貯えがあるのでない限り、上記のデメリットを引き受けてまで自己都合退職する理由はないと思います。 退職後は、住民税、国保、年金などを自分で支払うことになるので、相当余裕がないと生活が厳しくなりますから。 なお、入社が半年前とのことですが、雇用保険の失業等給付を受けるためには、最低6か月の被保険者期間が必要です(解雇等の場合。自己都合なら12か月。前職との通算も場合によって可能)。 半年前入社ではこれが足りるかどうか微妙ですが、もし足りない場合は受給ができませんので、そのときはできるだけ退職の日を引き延ばすべきかも知れません。

mayumo313
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は解雇されることになりました。 ただ、解雇も退職も認めないとは宣言してあるので、 今後裁判ではなく、会社に交渉だけはしてみようと思っています。 不安なところ、心強い回答をどうもありがとうございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

No.4の回答中、「30分の解雇予告手当」は「(平均賃金の)30日分の解雇予告手当」です。訂正願います。

回答No.5

相談者さんが業務を遂行する上で不適切な行為 要するに解雇に値する落ち度が具体的になければ 試用期間とは言えど簡単には解雇できません。 しかし会社の姿勢を見ると、いずれにしても 退職を免れることは難しいと思われます。 私のお勧めは、退職願いは出さず、 会社都合にしてもらい、失業保険の早期給付や 解雇予告手当を貰い、相談者さんの権利を 守ってから新しい勤務先を探した方が良いかと思います。

mayumo313
質問者

お礼

会社都合解雇扱いになりました。 退職を自ら選ばず良かったと思います。 不安なところに心強い回答をどうもありがとうございました。 とても助かりました。

mayumo313
質問者

補足

会社としてはもう答えが決まっている、と昨日言われてしまいました。 仕事を続けるのはやはり難しいのでしょうか。 もし辞めるにしても、上記の権利を確保してからにしたいと思います。 ありがとうございます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

半年試してみたが社員として採用しないと言う事ですね。残念ながらmayumo313さんが続けたいと思ってもやめるしかありません。退職しなければ解雇されるでしょう(覆らないと言う事です)。解雇は30日前の予告(又は30分の解雇予告手当の支払)が必要です。また、解雇の場合には半年以上勤務したことから雇用保険の基本手当が受給できるかも知れません。 退職したくないのなら会社の処置に従うしかありません。試用期間とはそういうもの(解約権留保付労働契約)です。

mayumo313
質問者

お礼

予告手当はいただきました。 それでもまだ交渉はしてみたいと考えています。 不安なところに意見をいただきありがとうございます。 多角的に考えることができ、心強かったです。 本当にありがとうございます。

mayumo313
質問者

補足

会社からは解雇の場合は予告手当を出すと言われました。 でも、どんな条件だろうと、今の仕事を続けたいと思っています。 今日朝一で出社し、解雇を考え直してもらうことを頼んでみます。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>法律的に何か覆すことは可能でしょうか? 試用期間中とはいえ、その程度のことで解雇というのは 一般的には認められないところです。 労働基準監督署などに行けば 覆される可能性はありますが、 覆したところで、そんな会社でこれからも勤められるか。。 辞めておいた方がいいでしょうね。 結局、争ったところで針のむしろになることは目に見えています。 >一身上の理由で書けば経歴が汚れないのでそちらが自身のためだといわれました。 今時、そんな殊勝なことをいう会社がまだ残っているのですね(笑) 大抵、自社で解雇者を出したくない会社の汚い言い訳です。 解雇者を出すと、新卒の採用ができないとか、各種の助成金をもらっている ところはもらえなくなるとか、そういう理由から、そのように言ったりします。 きょう日、解雇されたところで、業績の悪い会社ばかりですから、 本人のせいだなんて、どこの企業も思いませんので、 特に次の就職に不利になることも少ないでしょう。 >一身上の理由と会社都合はどちらが自身のために良いのでしょうか。 半年程度勤めていれば、解雇の場合、待機期間なしで 失業給付を頂けますので、そちらの方が有利です。 http://nowork.kanpaku.jp/jikokaisya.html というような感じで、 「退職願は書けない。書きたくない。」 「どうしてもという場合は、解雇も受け入れる。」 「自分としてはこの会社で働きたいし、悪いところがあれば、  ちゃんと指導していただければ、治していきたいので  なんとか解雇も思いとどまって欲しい」 というような感じで、人事権者にお願いをする。 というのが無難な線だと思います。 辞めるにしても争わないように。。あまり得策とは言えませんので。 (未だに前職調査などもないわけではなく、そこでぼろくそ言われてもね。つまらんので)

mayumo313
質問者

お礼

頼み込んでみましたが、学校ではないのだからあり得ないと断られてしまいました。 悔しいですが、まだあと少しだけ、交渉だけはしたいと考えています。 心強い回答をどうもありがとうございました。 すごく助かりました。

mayumo313
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり最初から対抗するよりも、 朝一番で出社し、退職届はかかず、解雇を思いとどまっていただけるよう頼みこんでみます。 それでもだめだった場合に労基に相談してみようかと思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

退職勧奨 断れます そこまでいかない場合はほのめかしといいます これも断れます 明日までに退職届を出さなければ解雇する  →「強要罪」の恐れがあります。本当ですか? たいした理由もないのに解雇を実施する場合 解雇権乱用の恐れがあります。 →4要件 を満たしているでしょうか? 半年の試用期間 ?長いですね。 2週間過ぎればたいていは期間に限りがない雇用 であると考えてもよいのでは?  解雇されるとして 事由は?理由は? 冷静になれるわけありませんが一つ一つクリアにしていきましょう

mayumo313
質問者

お礼

動揺ばかりしていた状況で、 事由を整理して考えることができました。 心強い回答に助けられました。 本当にありがとうございます。

mayumo313
質問者

補足

>明日までに退職届を出さなければ解雇する 最初は30分以内に退職届を出さないと解雇するといわれました。 考える時間がほしいと頼んでなんとか明日の18時まで、と言われました。 強要罪となるのでしょうか? >たいした理由もないのに解雇を実施する場合 解雇権乱用の恐れがあります。 →4要件 を満たしているでしょうか? 解雇の具体的な理由を求めたところ、 先日新しい配置に着いたのですが、そこでミスをしてしまいました。 ミスが発覚したときに自分から何が起こったのか聞きにいかなかったことが悪かったようです。しかし出勤直後に起こしたミスを上司から説明されていたため、状況は把握していました。フォローしてくれた方にお礼をいったり謝罪をしましたが、この行動でどこが解雇にあたるのか・・不当でしょうか。 >半年の試用期間 ?長いですね。 2週間過ぎればたいていは期間に限りがない雇用 であると考えてもよいのでは? 半年間は試用期間で時間給で働いています。 もうすぐ正社員というところでした。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

企業からすれば会社都合にすると訴えられたりするので、自己都合にしたほうがということでしょうね。それなら不当解雇にはなりませんが届けを出さないと解雇というのは納得行きませんね。明日朝一番にハローワークに併設の労働基準監督署に電話してみてください。仕事の継続についても相談したら良いです。頑張ってください!!

mayumo313
質問者

お礼

不安なときに回答をいただきありがとうございました。 とれも助かりました。 会社には交渉してみたいと思っています。 本当にありがとうございました。

mayumo313
質問者

補足

退職勧告、解雇の理由を聞いたところ、気配りが足りないということを言われました。 労働基準監督署に相談して正当な理由でない場合は解雇を覆せるのでしょうか? 明日朝一番で相談してきます。

関連するQ&A

  • 解雇の場合の退職届の書き方は?

     先日、会社側から「辞めて欲しい」と言われ、だからと言って自分の意思での退社ではないという事はハッキリさせておかないと今後が困るので、どのような処置を会社側は取ってくれるのか(雇用保険や退職金等)話し合いをした結果『会社都合の解雇』という形をとり、手続きはすべて会社側できちんとする、という話しはつきました。でも普通は退職届を書く際に「一身上の都合の為」と書きますよね?解雇された場合も同じように「一身上の都合・・・」と書くのでしょうか?このような書き方をした退職届を出すことによって、自己都合の退社という形にされたりするという事はあるのでしょうか?やっぱりこういう場合にも退職届というのは提出するものなんですか?どのような退職届を提出すればいいか教えて頂きたいのでよろしくお願いします。  

  • 試用期間中、14日未満の退職・解雇について

    こんにちは。 どうぞよろしくお願いいたします。 先ごろ転職をしまして、現在試用期間中です。 しかし、本日の業務後に「明日で退職してほしい」と告げられました。 入社してから10日ほどなので、大変驚きました。 理由は、スキルが会社の望むレベルに達していないためとのことです。 精神的にかなりダメージは大きいのですが、家族もいるため、そうも言っていられません。 さて、その際に 「解雇となるとあなたの経歴に傷がつくから、退職届けを出したほうがいい。」 と勧められました。 そこで、教えていただきたいのですが、 解雇となった場合、再就職時に不利益となることはあるのでしょうか? その他の理由でも、自己都合退職のメリットはありますか? また、もし解雇となった場合、入社から14日以内だと、 即日解雇でも保障は一切ないのでしょうか? 明日までに、と言われて大変困惑しており、正常な判断ができるか不安です。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 退職届受理後、解雇通知書を渡されました

    正社員で働く女子です。 10月1日 上司に退職意思を伝えました 10月2日 常務、部長(どちらも男性)と話し合いの場がもたれ 「退職理由は何だ?」と言われたので何も話たくはなかったのですが 「実家に帰り、そちらで仕事を斡旋してもらえそうなのでお世話になるつもりです」と 当たり障りのない事を伝え引継ぎや締日も自分なりに考慮し11月15日付で退職させてもらいたい旨を伝えました 10月4日 常務、部長に呼び出され「会社側は11月15日で退職を受理するので、ここに退職理由を事細かく書いてくれるか?」と、突然退職届とペンを渡されました。 突然の事でびっくりしたのと、事細かく書け。と言われている事に動揺し 「印鑑も持っておりませんし、本日はこちらをお預かりして明日提出いたします」と答えると 「なぜ、書けないんだ?!今日出すのも明日出すのも同じだろう!?君は可笑しな事を言うなぁ・・・」と 言われました。どんな事もするような会社なので退職理由を事細かく事に抵抗があったので 「今日出すのも明日出すのも同じであれば、明日だしても問題ありませんよね?」と明日出すことを確認し、その日は帰宅しました。 10月5日 色々調べたところ、退職理由に事細かく具体的なことを書かなくても 一身上の都合とだけでも十分な理由になるとあったので、退職理由を書く欄に”一身上の都合”と書き日付も双方合意の11月15日付で提出しました。 しかし、業務時間終了後に常務、部長から呼び出され 11月3日をもって解雇するという内容の解雇通知書をつきつけられました。 理由としては「退職届に事細かく退職理由を書け!といったのに”一身上の都合”としか書かれていなかったので、会社の業務を怠けたという理由で解雇する」と言われました。 意味が分からず、これは不当解雇ではないでしょうか?と質問したところ 30日前の通告なので不当にはあたらない。と言われました。 納得がいかなかったのでサインをせず 話し合いも1時間半と長時間におよんだので平行線のまま帰宅した次第です。 私は穏便に辞めたいだけなんですが このまま自己退職で無事に辞めることは出来るのでしょうか? 補足ですが 会社はどんな事でも訴えるような会社で正直怖いんです。 退職意思を伝える前に、別の企業からほしい人材だと言われ業務内容などを聞くために その企業の方と会食をした事がありましたが その企業様からは、退職したという事実がない限り引き抜きなどは出来ないですし また退職した後に、ご連絡頂ければと思います。と言われており そういった内容が、会社には筒抜けのようです。

  • 解雇と退職届

    解雇と退職届 会社から「退職してほしい」と言われたのですが、私自身の生活もあるからということで、雇用形態を契約社員にし、その間に身の振り方を決めても良いと言われました。(もちろん、すぐ退職するのも自由とも言われています) 一応、契約社員での雇用継続を検討しているのですが、その際、退職届の提出を求められています。この場合も退職届は必要なのでしょうか? なんか裏がありそうで気になっています。どなたか回答いただけると嬉しいです。 宜しくお願い致します。 補足: 安易に退職して空白期間を作るよりも勤務しながら転職活動するほうが良いかと思っています。 ちなみに解雇理由は、「教育・指導を行ったにも関わらす、改善や成長が見られないから」というものです。

  • 退職届の書き方について

    退職届の書き方について困っています。 現在、契約社員で働いています。 入社当初は、2~3年で契約社員から社員になれるとのことでしたが、 会社側の業績悪化に伴い、正社員登用は撤廃。 今迄、残業手当もなく、セクハラにも耐えて頑張ってきたのですが、 正社員への道を閉ざされたので、(1年毎の契約更新だったので)契約更新をしない主旨を上司に伝えたところ、退職届を出して欲しいと言われました。 しかし、契約満期での退職なのに退職届は本当に必要なのでしょうか? また、 「一身上の都合で・・・」と書くよう言われておりますが、 一身上の都合での退職ではなく、契約更新をしないだけです。 そして、 「一身上の都合・・・」と書くと、失業手当が貰えなくなったり、 次の就職先に不利になると聞いたことがあります。 本当に退職届を提出しなければいけないのでしょうか? また、「一身上の都合・・・」でと記載しなければいけないのでしょうか? 明日朝までに提出をと上司に迫られ、とてもとても困っています。 お願いします。

  • 解雇される場合の届出を教えてください。

    概出でしたらすみません!急いでいます。 大変お恥ずかしい話ですが、 まだ入社3ヶ月の試用期間中の身なのですが、 この度解雇されることになってしまいました。 理由は職務規定(コンプライアンス)違反です。 退職(自己都合)となるのか解雇(会社都合)と なるのかなど、細かい話はまだしていませんが、 上記のような理由で会社を辞める場合、 一般的に会社にどういった書類を提出するのでしょうか? いろいろ調べましたが、会社指定のものがない場合、 「退職願」「退職届」「辞表」・・・一般的に当てはまる ものがわかりません。 すみませんがよろしくお願い致します。

  • 退職届について

    退職にあたり、自己都合と会社都合がありますが、 例えば会社で残業が雇用時に聞いていた 残業よりかなり多くなったとしてやめた場合、会社都合にできるのでしょうか?その場合退職届にその理由を書くと会社都合になるのでしょうか?誰が何を見てその判断を下すかよくわかりません。逆に 大幅に残業が多くなったとして辞めたとしても(あるいは他にもセクハラ・パワハラなど)の理由があっても、退職届に「一身上の都合により~」と書くと それだけで判断され、自己都合になってしまうのでしょうか? 退職届の理由だけで判断されるのでしょうか?

  • 懲戒解雇について教えてください。

    一度、一身上の都合により退職届けを提出しました。離職書にも一身上の都合により退職と明記されて受け取りました。しかし後日、会社側より懲戒解雇に差換える手続きをすると連絡が入りました。どのように対処すればよいか教えてください。(職業安定所などには一身上の都合により退職で提出済み) 懲戒解雇の理由として、会社に損害をあたえたため。でした。

  • 解雇の場合の退職届

    会社から解雇勧告を受けました。不当解雇です。 拒否してもイジメ、嫌がらせ待っていると思ったので辞めることにしました。 会社に書類には『会社都合となりますか』と聞いた所『そうなります』との回答でした。 このような場合退職届は出さなければならないのでしょうか。 前にも嫌がらせをして辞めさせ退職届を出させたが、文言が気に入らない、届けを出さない時など、退職届の偽造をしているのを何度か見たことがあります。(わざわざ判子まで準備して) 信用できない会社なので、離職票提出の時に一緒に解雇理由書も添付するよう依頼しましたが、添付してくれるか分かりません。 退職届を出したことでなんらかの手続きに不利になるのでしょうか。

  • 退職届の書き方

    昨日22日づけで会社を退職しました。 会社から退職届を提出するように言われ今、 色々なサイトを見て調べています。 私は3月で辞めたい言ったのですが、言った次の日に メールにてもう上がってくださいと言われ、至急退職届を 提出してくださいと連絡ありました。 この場合退職届には一身上の都合と書くべきなんでしょうか? 確かに初め私から言い始めたのですが急に解雇されたので 会社の都合にもなるのかと思い質問しました。 私の会社は個人のお店で一般の企業とは違うかも知れませんが ご意見お願いします。