葬儀代請求についての相続問題

このQ&Aのポイント
  • 相続問題に関わる葬儀代請求についての質問です。
  • 母親と異母姉との関係があり、葬儀代の支払いを求めています。
  • 相続人である母親から妥当な請求ができるのか、保険金や退職金を差し押さえることができるのか知りたいです。
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誰か教えてください。(葬儀代請求について)

先日、叔父がなくなりました。(以下Aとします) Aには実母(以下B・・・Aの実父とは離婚、別に所帯を持っている) 異母姉(以下C・・・Aと生まれた時から、現在まで同居、ここ15年間は大家と店子の関係)がいます。 以下相続に関しての質問です。 Bが叔父が亡くなる3日前に銀行より、預金を引き出しました。 CはAが亡くなった際、Bに頼まれ、葬儀、入院費用の立替をし、葬儀をしました。 しかし、困った事になりました。 Bが立て替えた葬儀の支払を「お金がない」の一点張りで、払ってくれません。 私どもとすれば、Bは相続人であり、当然Aが住んでいた、住居の家賃、部屋の片付けにかかった費用(片付けに関してはBに確認し、了承してもらっています。)を含め、葬儀代、入院費用を支払って欲しいのですが・・・ 1、以上のお金をCがBに対し、請求をするのが妥当か。 2、お金がないと言うが、死亡保険金や、死亡による退職金が出るのはわかっているので、それらから、支払ってもらう事は出来るのか。 3、支払を請求できるのならば、保険金や退職金を差し押さえたりできるのでしょうか。 4、Cは相続放棄書をわざわざ書く必要があるのか。 わかる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

Bさんが相続人ということは、Aさんには子・孫がないということですね。また、Aさんの実父も他界され、配偶者もいない。CさんとAさんが大家と店子の関係ということは、水道光熱費等も含め別生計でAさんが家賃をCさんに支払っていたということでよろしいでしょうか。 であれば、 1.入院費用の請求は妥当です。葬儀費用については、葬儀を行った人の債務ですから、Bさんが単独で葬儀を行ったのであれば、Bさんに全額請求できますが、Bさんが遺族を代表して喪主を務めただけであれば、遺族で案分すべき債務です。 2.死亡保険金や死亡退職金は、受取人・受給権者が誰であるかでAさんの相続財産か、受取人・受給権者固有の財産かで判断が分かれます。どちらにしても、Bさんが受取人・受給権者であれば、Bさんのものとなりますから、それから支払ってもらうことはできます。 3.可能ですが、差し押さえるには、仮執行宣言付支払督促や確定判決など債務名義の確定が必要です。また、差押えする銀行口座の特定が必要ですが、一般人が銀行に問い合わせても当然教えてもらえません。それなりの手続きが必要ですので、ある程度コストがかかります。 4.遺言書がなければ、BさんはCさんより高順位の法定相続人ですから、Bさん(もしAさんの実父及び父方母方の祖父母が健在であればそれら全員)が相続放棄しない限り、Cさんに相続権はありません。 そもそも相続権がないのに、相続放棄はできません。

ebiebityan
質問者

お礼

拙い文章から 汲み取っていただいて ありがとうございました。 いただいた回答を元に 自分でも勉強して 解決出来るようがんばります。  お時間を割いて頂き、重ねてお礼申し上げます。

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