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遺族が銀行口座の預金を引き出すことについて

下記の条件でCが銀行口座の預金をキャッシュカードで引き出すことは問題があるでしょうか?  A-12月に死亡 (銀行に30万円程度の残高がある)       (サラ金からの借入金がある可能性がある)  B-法廷相続人 3名(全員相続放棄)    C-法廷相続人の子 Aのキャッシュカードを持っている  (埋葬費用 約30万円最後の病院への支払い7万  円等総額40万円負担)  葬儀関係の本には、葬儀費用等多少の額は遺族が引き出しても問題がないと書いてありました。  法廷相続人はあとで、相続行為があったとみなされ る可能性があるのでやめたほうがいいと思います。  なお葬儀費用の宛名は法廷相続人の父Bですが私は父の名義で葬儀屋さんに振り込んでいます。  サラ金の借入金が残っている可能性がないとはいえないので、私が埋葬費用と引き出してあとで問題にならないでしょうか?    

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回答No.2

銀行に死亡しましたと報告すると、預金は出せなくなります。 葬儀費用等は出せるようですが、ここは何も言わないでATMでこっそり出しましょう。 相続が沢山ある人は、後々、税務署に調べられてやっかいですが、30万くらいの残高では何も調べられない可能性が大です。

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その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは 確か窓口で「この名義人は死亡した…」と告げてしまうと、相続扱いの諸処理をしなければなりませんが、 ATMで払い戻す分には何ら問題ないと思いますよ。

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