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遺言執行とお香典について

父が亡くなり、遺言があったので相続に関する手続きは全て執行者の方にお任せした状態だったのですが、先日報告書が届きました。 一点疑問があるのは、葬儀費用の負担とお香典についてです。 相続人は3人おり、葬儀の際の喪主は配偶者が務めましたが、葬儀費用の負担は遺言に記載があったので配偶者と実子二人の、合計3人で法廷割合に準じて相続財産から差し引く形で負担しました。 お香典は相続財産ではないとは聞いていましたが、お香典というのは喪主ではなく施主が受け取るものだとも聞いていたので、うちの場合は施主は3人になるのでお香典は法廷割合に準じて受け取る(負担する葬儀費用と相殺する)のだと思っていました。 でも報告書によるとお香典の件は何も書かれていませんので喪主を努めた配偶者が全額受け取ったようです。 他に、関連するものとして、健康保険の給付金で、埋葬料が標準報酬月額の一月分くらいはあるのでは、という話を知人から聞いていましたが、それも葬祭費用と相殺するようにはしてありませんでした。 葬儀費用はまるまる相続財産から差し引かれてしまっています。 私は納得できないのですが、遺言で相続人が法廷割合に準じて葬儀費用を負担することになっている場合、お香典と埋葬料の扱いはどうなるのか、法律では決まっていないのでしょうか? 執行者の判断で、配偶者が全額受け取るのだと決めたら異議を唱える権利はないのでしょうか? またはお香典や埋葬料は相続財産ではないため、遺言執行には含まれず、相続人で協議する問題である、とか、そういう話になるのでしょうか? 一般的には当方のような場合は、葬祭費用とお香典、埋葬料については、どのように考えられるものですか? 明後日には相続人が集まりますので、この件も聞いてみたいと考えていますので、あまり時間に余裕がありません。 最後までお目通しいただき、ありがとうございます。 教えて下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続
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みんなの回答

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.3

香典は葬儀の主宰者である喪主が受け取るものとするのが一般的です。 ただし、葬儀費用を相続人3人で負担したのであれば、香典も3人で分けるかあるいは、葬儀費用や香典返しの費用にまず充当し、まだ残りがあるなら(普通はありませんが)長男のものにするような形が一般的だと思います。 以下のページも参考にして下さい。 https://avance-media.com/souzoku/40904665/ http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakudachi/q03

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.2

葬儀のための費用は原則として喪主が負担すべきものです。しかし、それと異なる負担方法を選んでも問題はありません。 葬儀費用の負担は遺言に記載があったとしても、それに従う必要はありません。遺言で出来ることは相続財産の分割方法の指定であって、葬儀については死亡した人がお願いをしているというだけです。とはいえ、法定相続割合に従って負担すると合意できたのならそれでよいでしょう。 香典は葬儀の費用に当てることを意図した贈与ですから、施主が受け取るべきものです。喪主が独り占めしているのなら、分割を要求しても良いでしょう。 また、埋葬のための費用および給付金は、原則として祭祀継承者(墓守)のものです。しかしこれも葬儀のための費用と同様に話し合いで決めることが出来るのなら、そのようにしてもかまわないのです。

回答No.1

時間がないのは承知の上で回答します。 相続の問題は(質問は)大変難しく、簡単ではありません。 ここでの回答を待つのではなく、 できるだけ早く、税理士か、会計士、もしくは弁護士にご相談する事を お勧めします。 あやふやな、あるいは間違った回答に振り回される危険があります。

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