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葬儀費用の開示について

施設に入っていた実父が亡くなり、実質世話をしていた(お金の管理等)実姉が葬儀を 仕切りました。私は妹です。 人との付き合いも殆どない人だったので、ほぼ身内だけの葬式でした。 相続に際して、銀行の預金履歴を調べたら多額のお金が下ろされていました。葬儀費用も 教えてくれません。 葬儀会社に問い合わせたら、施主の許可が必要とのこと。 私は、父の死亡証明書と私の戸籍謄本を持って行けば、開示して貰えるのではと思うのですが 無理なのでしょうか?お詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

ご愁傷様です。 さて、一番問題なのは、お父様の預金口座から多額の現金が引き出されていたとのことですが、それは何時か、ということです。 お父様の実質的なお世話をしていたのがお姉様であれば、お父様の預金の管理をされておられたことは理解できます。 ただし、お父様がお亡くなりになる前であれば、その預金はお父様のものですから、多額の現金は何のためのものかが問題となります。 お姉様が、日常的にお父様の状態をご覧になっており、最後の所で事前に葬儀費用などを引き出したいうことでしょうが、お父様の施設費用や入院費用、日常の生活費、年金や税金などの管理をお姉様がしていたとしても、元々お父様の預金ですので、お姉様のものではありません。 お姉様には多額の現金引きだしの根拠を説明する義務があります。 また、お父様がお亡くなりになった後ということであれば、お父様がお亡くなりになった時点で、そのお父様の預金は相続財産となり、相続人全員のものとなります。 従って、お父様がお亡くなりになった後で、お姉様が現金を引き出したとすれば、「相続財産に勝手に手を付けた」ということになります。 この場合、あなたとしては相続人として、引き出した現金を何に使ったのかを知る権利がありますし、葬儀費用ということであれば、明細を求めることができます。 葬儀会社に葬儀費用の明細を求めることは筋違いではないでしょうか。 あなたとお姉様の関係がこれまでどのようなものであったのかにもよりますが、お姉様が葬儀費用についてさえ教えないということは、あなたもこれまですべてお姉様任せで何もしていなかったのでは、と思ってしまいます。 最悪の場合は、弁護士さんをお願いするしかないのでは。

kra8572
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。やっぱり無理みたいですね。 多額のお金が引き出されたのは、父の死亡後です。母は大分前に亡くなってます。 姉妹の間には今までいろいろな事があり、ほぼ疎遠でした。 (昔から、姉の言うことしか聞かない父親でした。) 姉は葬儀の時は、後で明細を見せると言ってましたが、私が相続云々と言い出したら 態度が変わってきました。 弁護士さんや司法書士さんにお願いするのが一番でしょうけど、費用のことが心配です。 それに聞く耳持たない姉ですから、遺産分割がスムーズに行くとは思えません。 それで、もう調停しかないかなと思案中です。 必要書類は用意しました。

その他の回答 (4)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.5

前の方か言われている通り、葬儀屋さんに聞くのは無理です。でも、葬儀費用を聞きたいって言うのなら、お姉さんから聞く方法はあります。 実は、義父が今年亡くなり、妻の兄弟はとっくに亡くなっていて、唯一の男手として、今、手続をしています。遺産相続をするには、遺言書がなければ、遺産分割協議書の作成が必要です。自筆の署名と実印の押印、それと印鑑証明書が必要になります。 銀行口座の凍結をしましたか。そんな不審な姉さんなら、お父さんの住んでる近隣の銀行にお父さんが死んだって連絡すればよかったのに。それは今からでも遅くないです。最も、相続する場合、銀行口座は亡くなった日の残高、定期預金なんかは利子を含めて、話し合うから問題ないけどね。でも、カードで毎日おろされて、預金が零になったら、わかんないかもしれないね。 家のような不動産を持ってると、この手続をしないと登記ができません。いづれ話し合いがあるから、その時に葬儀費用を教えろって言えばいいんじゃないかな。でも、前の方が言われている通り、そそれをお姉さんが出したって、ありがとうっていうだけです。香典は何かの不祝儀は、その式の主催者のものだから、あなたには関係ないです。 さて、私は義父の預金等は過去20年までしらべました。勿論、同居してた、実母、妻、私のも確認しました。義父の預金から引き出しがあり、数日後に義母の預金に入っていました。義母に資産を移しかったんでしょうが、このままでは贈与になります。だから、義父の遺産として処理するところです。 それ位明確にしないと、義母、妻以外の相続人は、遺産分割協議書に署名捺印してくれませんよ。あなたの場合、お父さんの生前の預金をお姉さんがもってると疑われているのですよね。そんなの、施設に入っていて、その費用が予測できるんだから、預金の引き下ろした金額を調べれば、すぐにわかりますよ。口座さえ分かれば、お父さんの死亡を証明、そしてあなたが子供である謄本さえあれば、幾らでも調べられます。 私の実の父が亡くなってから、遺産分割協議書も含めて話合いすらしていません。私自身は、面倒を見てくれた兄夫婦に総て譲っていもいいと思っているから別に構いません。実際、不動産の登記なんかしないで、何代もって話は聞きます。固定資産税を払っていれば、住むことはできます。銀行預金も、税制の特例で行政から死んだって連絡は年一回とききます。カードで毎日50万づつおろせば、ゼロにするに一ヶ月もかからないでしょう。 あなたの場合、お父さんの預金の流れは解かっているんですよね。総てで無くても妙なんでしょう。遺産分割って人質があるんだから、お姉さんに詳細を要求することはできます。話合い以上の手段に出るのはお姉さん方なんでしょう。ただ、署名捺印を簡単にし、印鑑証明書を渡して、とんでもない不利になったって事はよく聞きます。 お父さんが亡くなって、預金をすぐに凍結していれば、多分、何も問題は無かったと思います。そんなのしてないっていうなら、それこそ、あなたも問題があるのでしょう。 ただ、施設にあづけたとしても、それなりにお姉さんも実質的に時間を使っているのでしょう。心労なんて測れないものもあると思います。生活費の何割かを出してたから姉は楽だったとでもいうのですかね。 法的には、そりゃー考慮される程ではないでしょう。寝たきりで数年もって世界です。でも、話合いにおいて、考慮される事でしょう。ちなみに、私のところは同居してから、20年弱は旅行にすらいっていません。

kra8572
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。父は2年ほど施設に入り、その前は一人暮らしです。 頭はそれなりにしっかりしていたようです。 後だしで申し訳ありませんが、私も30年ほど免疫系の疾患があり、以前入院した時誰も見舞いにも来ず、無視されたことで非常に悔しい思いをした記憶があります。 横にそれてすみません。私も20年分の履歴を取り寄せました。 ただ銀行は、亡くなった時点ですぐ凍結されるとの思い込みがありましたので、少し経ってから 問い合わせした時、凍結されてないことに驚きました。そしてその時点で凍結されました。 それで引き落としが分かって、姉に明細を聞いても教えてもらえませんでした。 「署名捺印を簡単にし、印鑑証明書を渡して、とんでもない不利になった」 これは私にも少し知識がありますので、ありえません。

回答No.4

遺産総額は、7千万円以上ですか? 相続税が発生するのなら、遺言書がなければ、あなたにも 数年後、税務署から加算税・滞納税と共に請求が届きます。 姉が申告していれば、その時に葬儀費用はわかります。

kra8572
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。すみません、そんなに大金ではありません。 相続税は発生しません。教えて頂いてありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

勘違いされる方も多いと思いますが、葬儀は施主が亡くなられた方の関係者のために行うものであり、相続人が行うものという定めはないでしょう。 ですので、遺産から支出する必要もないと思います。 遺産から葬儀費用を差し引くのは、あくまでも相続税などの計算上で必要なものなのです。 ただ、葬儀費用を含めて遺産分割協議を行うのは自由ですが、葬儀費用を負担した人がその明細を出さなければ、考慮しなければよいだけでしょう。 亡くなられる前に引き出しているのであれば、ある意味使い込みですので、その引き出しがなかったものとして計算し、使い込んだ人の取り分の前渡しのように考えれば良いでしょうね。 ご注意されたほうが良いのは、葬儀費用が施主が負担すべきものと同じように、香典等の収入も相続財産ではなく、参列者から施主へのお礼のようなものと考える必要があります。 したがって、葬儀費用をお二人で負担するような考えで行くのであれば、香典等で賄えなかった分だけで良いと思います。逆に、香典等の方が大きいのであれば、それも遺産とは別に分けたりすることも考えなければなりませんね。 ただ、香典収入は、葬儀などの後の法事等にも必要なお金だと思いますので、よく相談しましょう。 施主は香典収入があるため、香典収入を超える葬儀などをするのは、単なる見込みの誤りや施主の自己満足などが原因なのです。別に、葬儀が必須ではないのですからね。 通常はこのように考えるため、葬儀費用も香典収入も遺産分割協議では無視します。一時的に葬儀費用の支払いのために故人の預貯金などに手をつけることになりますが、それを戻すなど加味して協議するのです。 葬儀を請け負った会社は、遺族全員から委託されたのではなく、施主から委託されたのです。あなたがどうこう言う立場にはなく、葬儀費用にも口を出す必要もないと思いますね。 お姉さまに遺産分割協議に必要なため、遺産などのわかる資料や葬儀費用の明細などを出してもらいましょう。協議が円満にいかないのであれば、家庭裁判所での調停(第三者である調停委員を含めた話し合い)を検討しなければならず、調停でもまとまらなければ、裁判である審判を申し立てる必要も検討すべきでしょう。 専門家を入れ、協議の場での法的な判断等のアドバイスを受けながら協議を進めてもよいでしょうね。どうしても、預貯金だけでない場合には、遺産分割協議後の手続きが必要となり、多くの人は専門家へ依頼することになるでしょうからね。 私の祖父の相続の際には、一人が法的な考え方を持ち合わせず、祖父が事業していたわけでもなく、ただ単純に祖父の家に住んでいたというだけで、家督を継いだのだから遺産のすべてをよこせ、相続放棄しろなどというようなことがありました。 しかし、司法書士に相談し、仲裁をしてもらい、こちらの言い分などが法的に正しく、円満でなければ大変な労力がかかることを説明した結果、その一人も渋々協議に応じ、形上は円満に遺産分割をした経緯もあります。

kra8572
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。どうしてもこういうことには疎いため、詳しく書いて頂いて 感謝いたします。 「一時的に葬儀費用の支払いのために故人の預貯金などに手をつけることになりますが、それを戻すなど加味して協議するのです。」 そうなのですか、とても勉強になりました。 やはり弁護士さんとか司法書士さんに、(いままでも少し相談してましたが) もっと相談してみようと思います。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

葬儀費用明細は、施主が保管していますから、葬儀会社に要求するのは、筋違いです。 施主である姉上にお尋ねください。 遺産相続について疑義がある場合は、姉上がお話になってくれないなら、第三者としての、弁護士又は司法書士を間にお立てなさい。 遺産は、母上がお出ででなければ、姉妹だけで、等分に相続し、葬儀費用もその中から、等分に負担します。 お金の管理をするようになってからの資産が、相続対象となります。 つまり病院費用や、介護費用に、姉上の管理費用もその預金の中から支払われ、残金が相続に充てられます。

kra8572
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。やっぱり無理みたいですね。 「姉妹だけで、等分に相続し、葬儀費用もその中から、等分に負担します。」 私もそういうことであれば良かったのにと思いますが、亡くなって半年経っても 遺産相続に関して、何の進展もありません。 あちらにその気がないようですので、やっぱり調停しかないかなと思ってます。

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