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年休と組合日当の適法性に付いて

私は、組合で委員をやっていますが、先日年休ををとり組合活動をして、 組合から活動日当1万円をもらいました、ところが他の組合員から 年休の給与と活動費の二重取りで違法では??と指摘されました。 これは違法なのでしょうか? どうぞ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

違法ではありません。 国の定める法律では、組合の活動費の受け取りについての定めはありません。 あるのは会社との関係だけですが、有給はどの様な目的であれ、申請があれば与える必要があります。 ですから貴方と会社の間の給与支払いについては適法です。 問題になるとすれば、所属なさっている組合の規定ですが「労働の対価」として活動費を受け取っていらっしゃるなら問題無い様に思います。 あるとすれば組合と会社の間の暗黙の了解(?)に触れるかどうか?ではないでしょうか。

himezikobe
質問者

お礼

早速のお答え有り難う御座いました、これで 安心して組合活動に励めます。

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