出張時の日当について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 会社で出張した時の日当について教えてください。当会社では、出張時にかかった経費は社員が立替払いし、日当として一日あたり3,000円を支給しています。
  • しかし、あるサイトでは、出張時の経費を会社が全額負担し、プラスαで日当を支払った場合は給与となり源泉税が発生すると書いてあります。
  • 税務署からは問題ないとの回答があったため、どちらが正しいのか迷っています。
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日当について

会社で出張した時の日当について教えて下さい。 当会社では、出張時にかかった経費(交通費、宿泊代等)はその社員が立替払いし、後日領収書を持ってきたものに関して精算をしています。その際日当として一日あたり3,000円を支給しています。(旅費規程有り) つまり、出張にかかった経費プラス日当を支払っており全額「旅費交通費」としております。以前この処理について税務署に聞いたところ問題ないとのことでした。 しかし、あるサイトを見ると出張時にかかった経費を全額会社が負担しておりプラスαで日当を支払った場合は、その日当分は社員に対する給与となり源泉税が発生すると書いてありました。 税務署が良いと言ってるので問題ないと思うのですが、結局のところどちらが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

日当は、一般的に労働者が勤務地を離れて業務に従事する出張時に、交通費や宿泊費以外に出張に伴う精神的、経済的負担を填補するために支給するものです。 社内で勤務するときには不要である飲食費が必要になったり残業のつかない移動時間が出たりしますね。これの保障ということができきます。 出張などの仕事上の関連で支給する慰労、諸雑費(一般的には昼食代などの実費弁済分)の補填ための手当といった意味合いが強いため、日当は税法上では賃金として扱わいません。 また、社会通念上妥当な範囲に限り、非課税とされています。 ということで常識的な金額であれば非課税であり、貴社の金額がその社会通念を超えているとも思えませんので、給与として処理することも必要ありません。

shengqiang
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日当の金額が常識的な範囲内だと思いますので交通費に含めて処理することにします。

その他の回答 (2)

  • sada-mi
  • ベストアンサー率9% (7/73)
回答No.3

A労働基準法で決められた1日8時間の労賃を日当と言う BAの時間外労働賃金を時間外(残業)手当と言う AB以外のものは会社の経費で落とします 出張で掛かったお金は旅費交通費です これらの事に対して税務署へ聞いても税務署は税金さえ納税してくれたらOKといいます あるサイトのように日当×8時間労働=日当と言います。よって出張時にかかった経費は全額会社負担です。だから日当×20日=xxxxxxから所得税を控除します「含む残業代」 例えば会社の仕事で何所で働いても労働基準法で決められた時間に頂くお金を日当と覚えてください 労働基準法で決められた時間外の労働を残業といいます「これを時間外手当といいます」

shengqiang
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日当の金額が常識的な範囲内だと思いますので交通費に含めて処理することにします。

  • sumomo411
  • ベストアンサー率29% (22/74)
回答No.2

“「旅費」とは 役員や従業員が、会社の業務遂行の為に 遠隔地に出張した場合に 旅費規程によって支給される金額(=日当)をいい、 限度なく費用に計上できるわけではなく 世間一般で通用する合理的な基準で旅費規程をつくり、 それに従って支給したものに限られる” これを鑑み、貴社は税務署担当官の指摘のとおり 社員の給与には該当しないのでしょうか。

shengqiang
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日当の金額が常識的な範囲内だと思いますので交通費に含めて処理することにします。

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