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年休での給与計算方法について

お世話になります。 私は大学生で、現在アルバイトをしているのですが、先日年休という存在を知りました。 年休の仕組みなど全く知らないので、働かなくても給与が支給されるのだろうという安易な気持ちで申請をしました。 先週、給与明細を受け取り、勤怠項目の欄には年休が付いていましたし、給与額も勤務日数に比べて多い額でした。 しかし、一回の年休で支給される金額があまりに少なく感じ、質問させていただきました。 時給に関して、 基本給  800円 深夜割増 +200円 と、仮定します。 私は深夜時間帯のみ働いているので、時給としては1000円いただいます。 勤務時間は毎回5時間固定です。 給与明細を受け取る前までは、年休一日につき、1000円×5時間で5000円が支給されると思っていました。 しかし、実際に支給されていたのは、年休一日につき3000円でした。 基本給で計算されているのかと思いましたが、計算が合いません。 社員に問いただしたのですが、先々月の勤務実績から割り出した額であるという意味の分からない説明を受けました。 実際に先々月は、100時間(私の働いているバイト先としては相当出勤している)勤務しているので、社員の説明が正しければ優遇されてもおかしくないと思っているのですが・・・ そして、一緒に年休申請をした友人(彼は先々月20時間の勤務)も同じく3000円。 社員の言っている事の辻褄があいません。。。 非常に有名な会社でありながら、バイトを始めて3年、勤務実績の付け方が甘く、出勤しているのに休みになっていたり、出勤日数を有耶無耶にされたりと、ずさんな管理が日常のような行われています。 前置きが長くなりましたが、年休の際の給与計算はどのように行われるのでしょうか? 法律が存在するのか、会社独自の計算方法で支給されるのか、全くの無知なため、質問させていただきました。 御教示宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.1

 労働法については素人ですが,労働基準法(:以下「労基法」といいます。)を紐解いて考えてみました。  年休は,正式名称を年次有給休暇といい,その名のとおり,使用者が年単位で有給で労働者に付与することを義務付けられている休暇です(労基法三九条)。  半年間継続勤務し、全労働日の八割以上出勤した労働者について、最低一〇日の付与が義務付けられ、以後継続勤務一年で一日、二年で二日、三年で四日、四年で六日、五年で八日、六年以上で一〇日の日数が加算されることになっています。  労基法によれば,年休は有給なのだから,その給与計算は,勤務日と同額である(つまり,年休によっては減額されない)はずです。  通常の労働者よりも勤務時間が短い短時間労働者についての特例がないか,何度も読み返してみましたが,そんな規定は見当たりません。  それはそうですよね。時間が長かろうが短かろうが,有給で会社に全く出て来なくていい日を設けてほしいという要請は,同じはずですから。  会社の計算が間違えているとは申しませんが,もう一度会社の方に計算の根拠を問いただしたらいかがですか? 【労働基準法】 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 6箇月経過日から起算した継続勤務年数  労働日 1年                      1労働日 2年                      2労働日 3年                      4労働日 4年                      6労働日 5年                      8労働日 6年以上                   10労働日 3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 1.2. [略] 4~7 [略] 

enjoy-ride
質問者

お礼

17891917さま 迅速で丁寧な御回答ありかどうございます。 17891917さまの見解、うなづきながら読ませていただきました。 ここに載せていただいた労働基準法も参考に、もう一度会社側に聞いてみたいと思います。 非常に簡単な文章ですが、お礼に代えさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 17891917
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回答No.4

ANo.1です。 なぜか39条6項を見落として,不適切な回答をしてしまいました。 おわびします。

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 年次有給休暇の期間についての支払は、労働基準法第39条第6項に規定されていて、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とされています。また、労働組合又は労働者の過半数を代表する者との労使協定があれば標準報酬日額に相当する金額となります。  平均賃金の場合は、(直近の賃金締切日から)過去3か月の賃金総額をその期間の総日数で除した金額です。なお、平均賃金は、労働基準法第12条に規定されています。  所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、労働基準法施行規則第25条に規定され、「時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額」となっています。

enjoy-ride
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

有給休暇の賃金は、労基法上3通りあり(39条6項)、就業規則にどれを選ぶか定めがあるはずです。 1.平均賃金 2.その日の所定労働時間分 3.健保の標準報酬日額 うち3は労使協定の手続きを経なければならず、パートの質問者さんには当てはまらないでしょう。 1.なら、過去3か月の賃金を暦日数(含む休日)でわった日額です。深夜勤手当も含みますが、週あたりの出勤日数の少ないパートですと、不利ですので、過去3か月の出勤日数で割ったその60%のどちらか大きい方という救済処置があります。(労基法12) 2.ならその日働く時間数分ですが、深夜に働かせたわけでないので深夜割り増しは付きません。 端数のない金額も、上のいずれか決められた方式を上回ってれば問題ありませんが。過去の実績からというなら1.で計算した金額を上回っていないと変ですね。 有名な会社?上場してる会社なら、コンプライアンス、内部統制の欠如もいいところですね。

enjoy-ride
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

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