• 締切済み

教えてください

初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 離婚して半年が経ちました。離婚の際、誓約書を作成しました。 この誓約書を公正証書にすると元夫に言われました。 私の合意無しに元夫が勝手に公正証書にする事は可能なのでしょうか…

noname#141068
noname#141068

みんなの回答

回答No.1

はじめまして。 離婚して約7年経ちました。 私の記憶だと、公正証書は2人で公証役場に行ってサインしないといけないと 思いましたが・・・・ 中途半端な回答でごめんなさい。。。

関連するQ&A

  • 住所と勤務先を知らせる義務

    離婚をした元夫と養育費に関する公正証書をすでに作成してます。 公正証書があっても住所や勤務先がわからないと強制執行できないの ですが、住所と勤務先が変更になった場合にこちらに知らせる誓約書などを書かせることはできますでしょうか? 誓約書は弁護士などが作成しなくても有効ですか? こちらから書いてサインして下さいと言う形でも大丈夫ですか? 教えてください。

  • 離婚での公正証書の効力

    初めて質問をするのですが、教えてください。 当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。 相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。 公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。 ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。

  • 公正証書で書いた本人以外のひとの支払い

    公正証書について、本人が支払いをしていません。 私の不貞で離婚の際に、不貞相手に納得のうえで公正証書を書いてもらいました。ただし、払う気はないので(自分は悪くないと。わたしはきちんと説明しました)払うよう今まで5か月分ほど払いました。 しかし彼と破綻し(彼が職につかず私が生活費を出していた状態で、堕胎もしております。結婚するつもりだというので生活費を出していました。 その際勝手に銀行のカードでお金を抜かれていました) 別れる際に今までの生活費半額を払う旨の誓約書を書きました。 その誓約書は行政書士さんにきいたところ有効のようです。 私もなんとか民事で取り戻したいと思っております。 しかし、その後携帯番号はいきているのですが全く連絡がとれなくなりました。 支払いの方法などお話したかったのですが無理。 当然元夫への慰謝料の支払いも彼の分はしておりません。これからも払うつもりはないですので強制執行になると思います。でも無職ですし取れるものがない裁判になるとのこと。 公正証書は書いた本人が支払うべきものだと思うのですが 私が納得して払ったのであればとくに違反にはならないのですか? 元夫は、公正証書を書いた本人が払うべきで罰したいという意気込みです。 どなたか教えてください。

  • 養育費を保証人に支払ってもらえますか?

    元旦那と離婚の際誓約書を作成しました。内容は1子供には会わない2生活費月7万円(当時子供2ヶ月の為)3養育費月5万 4慰謝料150万です。この誓約書は今度借金をしたらこの条件で離婚だよと言う前提の誓約書でした。この時、義両親が保証人欄にサインしてくれました(印鑑なし)三度目の借金が分かった時、(誓約書を作成して半年後)公正証書を作成して離婚。公正証書には保証人はつけてません。内容は3の養育費と4の慰謝料のみです。離婚して5ヶ月がたちましたが、2ヶ月前から振込がなくなり、連絡もつかなくなりました。元夫は現在無職で財産もありません。そこで、誓約書の保証人になった義両親に請求する事はできますか?電話をしても手紙を書いても、払ってもらえないので、内容証明を送った後、簡易裁判所で支払催促の手続きをしようと思ってます。異議申し立てがない場合は強制執行できる事は分かったのですが、もし、通常裁判に以降した場合勝訴する確立はどれくらいでしょうか?

  • 契約書を公正証書にする方法についてご質問があります。

    契約書を公正証書にする方法についてご質問があります。 先日夫と離婚致しまして、生活費のローンを元夫に支払ってもらう契約書を個人で作成し、サインと印鑑を頂いて、私と元夫で1通ずつ保管しています。 それだけでも法的な効力のある文書だということは承知しているのですが、より拘束力の強い、公正証書にしておきたいと考えています。 公証人役場にて手続きができるという事までは分かるのですが、手続きの際、私と元夫が所持している契約書2通が必要になるのでしょうか? そもそも、サイン済みの段階の契約書を公正証書にすることは可能なのでしょうか? 契約書を公正証書にするということは、元夫からしてみれば自分が不利になることなので、簡単に自分が持つ契約書を私に預けてくれるとは思えませんし、離婚した相手なので、できれば会いたくありません。 また、契約書には収入印紙を貼らなければ脱税行為になるということを、契約の後になってから知りました。 公正証書にする段階で、当然収入印紙を貼っていなければ通らないとは思うのですが、収入印紙は契約書にサインした後で貼っても良いものなのでしょうか?また、それは2通共に必要な事なのでしょうか? 夫とは既に別居しており、可能な限りコンタクトをとりたくありません。 この状況下で、どういったことを行えば上記のことが可能になるのか知りたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 離婚の条件を公正証書で作成できるか

    私の両親が離婚裁判を起こそうとしています。 下記の事が公正証書で作成でき罰則もあるならば 裁判を回避できるので、ご存知の方がいらっしゃい ましたら教えてください。 【現状】 ・父には愛人と思われる女性がいるが、愛人だと言う確実な証拠はない ・誓約書を父に書かせたが守らない 【質問】 質問1.「離婚後に父と愛人が結婚・同居をしない」と 言う条件を公正証書で作成可能なのか? 質問2.公正証書を破った場合には罰則があり法的に実行可能なのか? ※公正証書以外でも、上記の条件を認めさせる方法をご存知であれば教えてください。

  • 離婚と子ども

    元夫35才、私27才、こども3才。先月離婚しました。親権は元夫です。 離婚理由は私の不貞です。 しかし、その前に元主人からのDV・モラルハラスメント・2度の堕胎強要がありました。 私がわるいことは認めています。 慰謝料も払うつもりでいます 元夫は自分の非を認めていません。 100 対0で私が悪くなっています。 公正証書を作ろうと思うのですが、連絡も無視されるため話がすすみません。 子どもとの面会を求めていますが、公正証書作成までは会わせられないと言われました。 それ以降、連絡はとれません。 私はもう子どもに会えないのでしょうか。 法律上、作成するまでは会ってはいけないのでしょうか。 子どもとの面会交流をお願いしていますが、元夫から、公正証書を作成するまでは会わせないと言われ、その後連絡が取れずにいます。 私はもう子どもに会えないのでしょうか慰謝料す。

  • 次借金をしたら離婚する、という誓約書を作りたいのですが

    夫の度重なる借金(主にパチンコ)で、離婚を考え始めています。 次したら離婚、と前回口約束していましたが、うやむやになってしまったので 今回は書面に残そうと考えています。 いろんな方の質問を見て公正証書にする必要はないように感じたのですが、公正証書にしたほうが効果があるのでしょうか? 誓約書で充分なのでしょうか? 内容としては次のようなことを考えいます。 ・次借金した場合は離婚する ・その確認のため半年に一度は個人信用情報をとる ・半年経過しても個人信用情報を確認できなければ借金をしたとみなす。 ・離婚の場合、親権は母親(私)とする ・それ意外の条件はきちんと協議してきめる このような内容で問題ないのでしょうか? 誓約書と題してワードで作成し、夫に署名、押印してもらえば充分なのかどうか おしえていただけるとありがたいです、よろしくお願いします。

  • 公正証書がない場合の養育費について

    私32歳、4歳と1歳の子供がいますが今年元夫の浮気が原因で離婚しました。 協議離婚で、慰謝料、財産分与もかなりの額をもらいました。親権も私が取りました。 その際、これからも話合いで決めていこうということで公正証書は作りませんでした。 現在子供が小さいため、、児童扶養手当と養育費、貯蓄を崩してで生活しております。 ただ、養育費は離婚してからも数ヶ月私が元夫の口座から生活費をおろしていたので、その分の相殺ということで実際にはまだ振込みはしてもらっていません。 もし、振込みがなかった場合を考えると不安に思い、公正証書がなくても養育費を支払ってもらうようにするにはどのようにするのが一番よいのでしょうか? 現在、元夫の携帯電話番号と、会社の電話、メールアドレスしかわかりません。 確実に養育費を支払ってもらうには、やはり公正証書から作成しないといけないのでしょうか?

  • 売買条件確認書と公正証書ではどちらが有効か?

    8年前に離婚をし、その時に公正証書を作りました。 内容の一部に「子供の養育費3万円を子供が18歳に達する時期まで支払いをする」という内容も記された証書です。 そして、別けあって8年前の別れた元夫名義のマンションを私が購入しました。 購入条件の一つに「売買条件確認書」(同意書みたいな感じ)を不動産屋に作らせ、そこに「マンション購入後、養育費を支払わなくてもいい」って内容を入れました。それは私が元夫名義のマンションを購入するに当り、元夫からの条件提示をされ、やも得ず承諾した内容です。 この条件を踏まえてお聞きしたいのが、この場合8年前に作成した公正証書は有効にはなりますか?「売買条件確認書」の方が有効になるんでしょうか? そして、公正証書はこの場合、全く無意味という扱いになるんですか? また、「売買条件確認書」と「公正証書」ではどちらが有効になりますか? 公正証書とは給料差し押さえなど、さまざまな事に生かされることは知っております。 私が元夫名義のマンションの養育費免除の件を承諾はしましたが、実際こういった場合、本当に支払いを受ける事が出来ないのかと言う事をお聞きしたいです。 また、調停というのもありますが、それは今回ここでは無しで、この場合の法律的な事でお聞きしたいです。 宜しくお願いします。