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売買条件確認書と公正証書ではどちらが有効か?
8年前に離婚をし、その時に公正証書を作りました。 内容の一部に「子供の養育費3万円を子供が18歳に達する時期まで支払いをする」という内容も記された証書です。 そして、別けあって8年前の別れた元夫名義のマンションを私が購入しました。 購入条件の一つに「売買条件確認書」(同意書みたいな感じ)を不動産屋に作らせ、そこに「マンション購入後、養育費を支払わなくてもいい」って内容を入れました。それは私が元夫名義のマンションを購入するに当り、元夫からの条件提示をされ、やも得ず承諾した内容です。 この条件を踏まえてお聞きしたいのが、この場合8年前に作成した公正証書は有効にはなりますか?「売買条件確認書」の方が有効になるんでしょうか? そして、公正証書はこの場合、全く無意味という扱いになるんですか? また、「売買条件確認書」と「公正証書」ではどちらが有効になりますか? 公正証書とは給料差し押さえなど、さまざまな事に生かされることは知っております。 私が元夫名義のマンションの養育費免除の件を承諾はしましたが、実際こういった場合、本当に支払いを受ける事が出来ないのかと言う事をお聞きしたいです。 また、調停というのもありますが、それは今回ここでは無しで、この場合の法律的な事でお聞きしたいです。 宜しくお願いします。
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