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公正証書

はじめまして、ひとつ教えて欲しい事があり 投稿させて頂きました。 離婚時に子供の養育費を取り決め公正証書作成しており 現在履行されておりますが、元夫は 別の人と再婚し子供をつくっております。 元夫が、他界した場合 未払い分の養育費を遺族年金差押さえは 可能でしょうか?  ご存じの方 どうか 教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

元夫が死亡後に発生する養育費でしたら、 請求できないと思われます。 死亡前の未払い養育費は請求できます。

marimo87
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1、そもそも年金は差し押さえられません。 2.未払い分の養育費=債権、この債権は遺産に含まれる。遺産=相続財産 3.子は本人の相続財産以外の相続財産から取ることができる。

marimo87
質問者

お礼

ありがとうございます。

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