公正証書(養育費)の効力について

解決済みの質問

公正証書(養育費)の効力について

元夫からの養育費が途絶えてしまいました。公正証書を作ってありますが、支払ってもらうために私はこれからどういうことをしたら良いのでしょうか?元夫が再婚したらしい頃から養育費が遅れはじめ、ついにまったくこなくなってしまった状態です。
私もパートですし、収入は多くありません。(非課税世帯です。)元夫にも生活があるでしょうが、こちらにも生活があります。サラリーマンの場合は給料の差し押さえなどが出来るようですが、たぶん自営なのではないかと思います。自営の場合はどうなるのでしょう?子供は2人で、小学生です。これからどんどんお金もかかっていきますし、精神的にも不安で不安でしょうがありません。

投稿日時 - 2002-01-27 22:37:38

QNo.206737

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

 元のご主人とは、連絡が取れるのでしょうか。取れるか、住所・電話番号がわかっている場合には、法的措置の前に連絡を取って支払いの催促をするのが先かと思います。その方法によっても、支払いがされない、支払いの意思がない場合には、公正証書がありますので法的措置により、支払いの履行を確保する方法でしょう。公正証書に、無条件で差し押さえをしても良い、と言うような記載があるのでしたら、すぐに差し押さえが可能ですが、その文面がない場合には裁判所での手続きが必要になります。

投稿日時 - 2002-01-28 08:45:57

補足

元の主人とは3年前から連絡が取れなくなりました。引越し先を教えないで引っ越してしまったからです。そんな中、再婚をしてまた引っ越したらしいということを風のウワサで聞きました。今までもどうにか捜せないものかと調べまわりましたがわかりませんでした。でもやっと住民票をたどる方法が見つかり、現在請求中です。まぁ現住所がわかっても電話までは調べられないと思いますが・・・。公正証書には「強制執行に服する」という記載はあります。 こんなに早く回答していただけるなんて、すごくうれしかったです。どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2002-01-28 20:21:01

ANo.2

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

 公正証書にしてあるのであれば、まず公証人に執行文を付与してもらい、公正証書と執行文をもとに裁判所に対して、民事執行法に基づいて債務の差し押さえを申し立てます。給料の他にも、預金や不動産等も差し押さえることができます。手続きは弁護士に依頼する方が簡便ですが、費用がかかります。ご自分でされる場合は民事執行法や差し押さえの手続きについて記した書籍等を参考にされた方が良いかと思います。

投稿日時 - 2002-01-27 23:07:35

お礼

とても早い回答、ありがとうございました。弁護士に頼むお金がないので、自分で出来るところまでやりたいと思います。早速図書館へ行って本を探して勉強したいと思います。

投稿日時 - 2002-01-28 20:40:42

あわせてチェックしたい
  • 公正証書で差し押さえ ...
  • 離婚後の養育費、公正証書の効力について・・・ ...
  • 養育費の滞納と公正証書 ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク