公正証書がない場合の養育費について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書がない場合でも養育費を確実に受け取る方法について知りたいです。
  • 元夫の振込みがなかった場合でも養育費を支払ってもらうためのベストな方法は何でしょうか?
  • 公正証書を作成せずに養育費を受け取る方法について教えてください。
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公正証書がない場合の養育費について

私32歳、4歳と1歳の子供がいますが今年元夫の浮気が原因で離婚しました。 協議離婚で、慰謝料、財産分与もかなりの額をもらいました。親権も私が取りました。 その際、これからも話合いで決めていこうということで公正証書は作りませんでした。 現在子供が小さいため、、児童扶養手当と養育費、貯蓄を崩してで生活しております。 ただ、養育費は離婚してからも数ヶ月私が元夫の口座から生活費をおろしていたので、その分の相殺ということで実際にはまだ振込みはしてもらっていません。 もし、振込みがなかった場合を考えると不安に思い、公正証書がなくても養育費を支払ってもらうようにするにはどのようにするのが一番よいのでしょうか? 現在、元夫の携帯電話番号と、会社の電話、メールアドレスしかわかりません。 確実に養育費を支払ってもらうには、やはり公正証書から作成しないといけないのでしょうか?

  • waki9
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noname#11476
noname#11476
回答No.1

基本的に養育費の金額で両者合意しているのであればそれは有効です。 たとえ後からひるがえしても、そもそも養育費の支払い義務というのは決してなくなりませんので。 公正証書や調停離婚、裁判離婚でのメリットは、支払いが滞ったときにすぐに次のアクションが取れるということです。最後は差押という強制手段になりますが、強制執行付き公正証書であれば即座に手続きに入れます。調停離婚などはワンクッション必要ですがこれも可能です。 これに対して協議離婚で取り決めたものの場合は、まず調停や裁判などを行って金額などを確定させてからでないと強制執行の手続きに入れません。 言い換えると取り立てにはより時間とお金がかかるということです。 公的な取り決めにしたらかといって支払いが確実になるというわけではなく、上記のように支払わなかった場合のアクションがとりやすいということです。 あと公正証書の場合は、たとえば元夫の両親などに連帯保証人になってもらうことなどが可能で、これも取立てを確実にします。(元夫が支払わない場合は代わりに両親に支払い義務がある) 血のつながった孫ですから、もともと養育義務はあるのですが、その義務は親ほど強くないので、連帯保証人とすることで強力な義務を負ってもらうという方法です。 あと、最近成立(?)した法律で公的な取り決めを交わした場合については、取り立てるときに過去の養育費だけでなく将来の養育費まで取り立てられるようになりました。 これは強制執行の費用軽減に役立ちます。 養育費受け取りの権利はご質問者ではなく子供にありますので、話し合いの上よい方法をご選択ください。

waki9
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 もっといろいろ法律の知識を身につけるべきでしたね。 でも子供のためにがんばります。 適切な回答どうもありがとうございました。

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