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売買条件確認書と公正証書ではどちらが有効か?

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

元夫との間で、公正証書を作成し、そのなかで、元夫が支払わなくてはならないことが約束されておりを、それを作成した後で「それは払わなくていい」と確認書を提出しているのでしょう。 それならば、公正証書を撤回し、払わなくていいことを約束しているから、その確認書の方が有効で公正証書が無効です。 「公正証書はこの場合全く無意味」と云うより、公正証書は撤回によって破棄されているのです。

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