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無職期間について

無職期間にしなければならない事について教えてください。 転職先の入社日が6月1日で 現職の退職期日が5月15日となります。 退職期間から転職先の入社期日まで 無職となってしまうのですが、 この場合、個人で半月分の年金や住民税の支払いなどを 行う必要があるかと思います。 無職期間中に支払わなければならない物や しなければならない事について教えてください。

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回答No.1

民間会社にお勤めという前提でお話しさせていただきます。(公務員の場合には、失業保険の対象にはなっておりませんので、その部分が省略となります。) まず、国民年金は月末基準で支払い義務が発生しますので、市区町村役場の年金課で離職証明もしくは離職の予定であることを告げて、年金手続きの取り方を聞いてください。 連続しないと通算年金になりません。 次に、健康保険ですが、任継(任意継続)と言って、前職から2年間はそのまま健康保険料を支払えば、継続できます。ただし、市区町村やあなたの給与水準によっては国民健康保険の方が安い場合もあります。 二週間程度、絶対に病院に掛かることはないとの地震があるならば良いのですが、通常は国民健康保険の申請を行います。 あと残りは、地方税です。通常、サラリーマンの場合特別徴収と言って月割りで支払っております。このため、給与積算基準が会社によって違うので一概には言えませんが、通常は退職時に残り(~5月分まで)を一括して支払います。 これは、前職の会社に聞いてみないと分かりません。 次に、職安関係です。 すでに、次の就職が決まっている場合には、失業保険の支給対象になりません。また、前職の退職理由が事故集う退職であれば、3ヶ月間に待機期間がありますので、いずれにしても支給対象にはなりません。 なお、会社都合による場合には、一応、受給権は発生しますが、それでも、すでに次の就職が決まっているとのことですから、対象にはなりません。離職票は国民年金の手続きに必要ですので、失業保険には使用しなくても、大切に保管しておいてください。

blue-koji
質問者

お礼

退職期日5月15日を持って、現職の社会保険資格は喪失し、 次の会社の社会保険を受けるまでの期間は、国民保険に加入しなくてはならないそうです。 任意ではなく必須と言われました。(役所に聞いたからかな・・?) 社会保険離脱証明書なる書類が必要です。 保険の切り替え手続きが面倒ではありますが、まず、無職中の保険はクリアです。 年金についは、退職に伴い離職証明書と年金手帳より手続きを行い 厚生年金から国民年金に切り替わります。 雇用先企業によって異なるそうですが、毎月月末に雇用されているか 否(無職)かにより、支払い(?)が変わるそうです。 私の場合、5月31日は無職なので国民年金として支払う義務があります。 ただ、この場合厚生年金と国民年金の二重支払いとなるのではないか?と考えましたが 二重支払いを避ける為に次月の給料から、保険料は差し『引かれない』のが基本らしいです。 上記同様に、雇用先企業により形態は異なるそうです。 これで、年金もクリアです。 ただ、次の会社に入社に際して、国保からの離脱申請も行わなければならないそうです。 とても面倒です。。 しかし、雇用先企業によって、企業側が国保から社保に切り替えてくれる企業もあるそうです。 (*連休明けに、新雇用先に確認する必要があります。) 最後に、住民税ですが、無職期間中の納付は後日該当する行政から連絡が 来るとか来ないとか・・。でした。 保険と年金の話で入ってきませんでした。。 本件に関しては以下回答を参考に(あざす!)、役所への確認を行いましたが、 役所も良く分ってませんでした。 私の様なケースが稀だという事もありますが、役所の対応はお粗末な物でした。 ただ、それ以上に思った事が現職についての憤りです。 そもそも、有給消化ができないという理不尽な理由から、仕方なく15日付で退職をするのですが、 とにかく上記手続きが面倒です! 最寄の労働基準監督署にでも相談したい気持ちで一杯です。 すみません愚痴です。 このような面倒な手続きは時間だけが取られてしまい何の意味も無いです。(←知見が増える?) 今後転職を考えている方は、無職期間を省けるように考えながら転職をして下さい。 *フツーは、そうしていと思いますが(笑)。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

社会保険料は月払いなので半月分というのはありません。 厳密に言えば 退職の翌日に健康保険は資格喪失するので 任意継続するか国保に加入するかですが 任意継続は入社までに間に合いませんし 国保は使う時に自費で支払うか高額ならそれから入っても間に合います。 加入しなくても使わなければ当月分の国保の請求はきません。 二重払いを避ける為に月末退社で無い人の退職月の保険料は控除されません。 住民税は前年の所得で計算されて確定するのが5月です。 特別徴収で給料から払う場合は6月から翌年5月までの月払いですが 普通徴収は6月に納付書が発送されて6,8,10,1月の4回分納です。 新しい会社で特別徴収に対応できない場合はその納付書で納付すれば済む話です。 年金は 社会保険事務所で1月分支払えばいいでしょう。

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