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棚卸資産と低価法

棚卸資産について、低価法が強制適用になったと同時に強制評価減が一本化されたという 言い方は正確ではないのでしょうか?

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> 棚卸資産について、低価法が強制適用になった 棚卸資産について棚卸資産会計基準で簿価切下げの方法を行うこととされていますが、旧来認められてきた低価法とは別のものです(やっていることはほぼ同じですが)。 低価法は、将来確定する損失を早期に計上しようという保守主義に基づいた方法です。 簿価切下げの方法は、市場価値が取得原価よりも下落したという事実を収益性の低下ととらえ、有用性が失われたとして将来に損失を繰り延べないという、原価配分の考え方から導き出されています。 したがって、この両者は異なるものです。 > 同時に強制評価減が一本化された 逆です。 強制評価減を一本化するために、棚卸資産も収益性の低下に基づく簿価切下げの方法を採用しました。 これは有用性が失われた場合に将来に損失を繰り延べないための会計処理であり、同様の会計処理は減損損失の計上などで行われています。 背景には、収益費用中心観から資産負債中心観への転換があるといわれています。 収益費用中心観では、資産は期間収支計算と期間損益計算のズレとしての貸方残高ですから、原価法が原則であり、低価法は将来確定する損失を計上するため期間収支計算を歪めるものであったため例外として認められていましたが、資産負債法では資産とは経済的資源であるため、有用性が失われた場合には失われた部分については損失を計上しなければなりません。

a1b
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