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棚卸資産の評価減について
・最近会計基準の変更で、棚卸資産の評価方法の原則は「低価法」に変更されたと聞きました。一方、税務上は、税務署に提出した方法(通常は最終仕入原価法?)で、低価法で会計処理したとしても、税務上は適用できないと思っています。 ・ここで、不動産事業の「土地」についてですが、今、「低価法」では提出していないので、低価法は適用できないと思っているのですが、実際、「購入価格の半額以下」という大きく減価している土地もあります。この場合については、税務上、評価減は可能なのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
- melmelbanz
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- hinode11
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次のいずれかの事実に起因して土地の時価が帳価を下回った場合は、その差額(評価損)を損金算入できます。 その土地が棚卸資産(商品)である場合: (1)土地が災害により著しく損傷したこと。(地震による地割れなど) (法人税法施行令第六十八条第一項第一号) その土地が固定資産である場合: (1)土地が災害により著しく損傷したこと。(地震による地割れなど) (2)土地が一年以上にわたり遊休状態にあること。 (3)土地がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。 (4)土地の所在する場所の状況が著しく変化したこと。 (法人税法施行令第六十八条第一項第三号) 以上のいずれにも該当しない場合は、その評価損を損金に算入することはできません。時価が購入価格の半額以下になっても、です。
>最近会計基準の変更で、棚卸資産の評価方法の原則は「低価法」に変更されたと聞きました。一方、税務上は、税務署に提出した方法(通常は最終仕入原価法?)で、低価法で会計処理したとしても、税務上は適用できないと思っています。 どうもそのようですね、事前に変更届けを出しておかないと申告調整の必要がありそうです。 >、「購入価格の半額以下」という大きく減価している土地もあります。この場合については、税務上、評価減は可能なのでしょうか? 無理だと思います。 土地については、棚卸資産、固定資産のいずれのケースであっても原則評価損を認めていません。 評価損は物理的な損耗か経済的価値の減少のいずれかが必要であり、単なる物価変動による要素を否定しています。 ですので、土地の評価損は例えば崖崩れによる地形変化とか、土壌汚染とかの事由が必要とされています。
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ありがとうございます。大変参考になりました。
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お礼
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