• ベストアンサー

103万の計算 交通費は含む?

StrtNoChsrの回答

回答No.4

#1でkamehenさんが紹介されているurlの中にあるとおり、非課税となるのは通常の給与に「加算して」支給される通勤手当などの交通費です。 もし、ranzuendoさんの通勤手当相当分が給与のほかの部分と区分されることなく支給されているとしたら、総収入から交通費を差し引かずに計算することになりますのでご留意ください。

ranzuendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給料明細では 交通費は交通費として記入され 総合計に含まれて 支払われていますので 103万を計算する時には 含めなくて良いのですね? ???

関連するQ&A

  • パートの年収・交通費?

    3月まで失業給付をもらってました。 4月から見込み年収103万円をめどにパートをはじめました。これにより、会社員である夫の健康組合の保険・年金の被扶養者になりました。また家族手当も貰えます。 このたび初めての給料が出て、明細を見たら交通費(実際にかかった電車代)も支給合計に入っていたため、支給額が10万弱になっていました。 交通費は非課税だと聞いたことがあるのですが、このまま交通費を含まないで103万円分働いても大丈夫ですか? あと、夫の会社は今年一年で103万円内なら扶養に入れる、とのことですが、私の3月までの収入は失業給付だけなので、これも計算にいれなくてもいいですか?つまり4~12月で103万円に収まれば、健康保険は扶養される、でいいですか? また、130万円までなら年金も3号になれる、ということでいいですか?この場合も交通費はふくまれませんか? 交通費の扱いが保険と年金で違う、という事はありますか? 就職前に調べたことを忘れてしまいました。確認させてください。

  • パートの交通費について

    過去の質問も読んだのですが、私(妻33歳)のパートの交通費が収入に含まれるか否かがはっきりわからなかったので教えて下さい。 給料明細書には、給料の他に「通勤(非)」という項目があり、働いた日に応じて、全額の(バス+電車代)が支給されています。 1)配偶者控除額(103万)又は配偶者特別控除額(130~141万)が適用されるか否かで、私の場合、交通費が大きいので微妙なラインに居ます。 今年の1月から12月までの給料(総額)見込みを計算する際に交通費は含んで考えますか? 2)また、主人が再就職することになり、夫の社会保険に扶養認定を受けれるか否かで、今後12ヶ月の収入見込みが(130万÷12=10万8千円)を超えなければOKと聞きます。この場合にも、交通費は含むのでしょうか?(夫37歳、年収は400万程度) 私なりに勉強したのですが、A・B・Cの間で揺れています。 A-項目では(非)とされていますので、純粋に給料額のみと考えて良いですか? B-距離に応じて交通費が非課税になる部分と課税になる部分があると聞いています。私の場合、15km未満なので、支給される交通費のうち、6500円を差し引いた金額を給料に上乗せした額が正しい考え方ですか? C-交通費は全額含みますか? 今月までは、パート先で社会保険に加入させて貰っていましたが、(出勤時間も多かったです)主人の再就職を機に(時間を縮小せざる得なくなりました)扶養範囲内でのパートに抑えたいと思っています。

  • 扶養内でのパートをしたいのですが…

    今年3月まで正社員で働いていたのですが、これからパートで働こうと考えています。 正社員でもらっていた時のお給料ですが、住民税や保険で引かれた分も全部今年分の収入として計算するのでしょうか? それとも手取り分だけが今年分の収入となるのでしょうか? 現在夫の扶養に入っているので、働くにしても計算しながらになるのですが、どうしても分からなくて質問させていただきました。 回答よろしくお願いいたします。

  • 130万の壁・・・交通費は含むか?

    夫の扶養者でいるために130万円以内のパートで働いていますが、交通費を入れると今年は若干越えてしまいそうです。 しかし去年の源泉徴収票や市民税の決定の紙をみると非課税の交通費がふくまれていない収入が(114万程)給与収入と記載されています。 なので交通費までの収入を夫の会社に提出義務がなければ(ありません)、もし交通費込みで131万になったとしても扶養内でいられるのでは?(誰も気づかないのでは?)と思ってしまったのですが。。。? 勉強不足な私ですが、どなたかお教え下さい。

  • 扶養の範囲内・・・交通費は?

    他の方の質問にもあったのですが、私の場合どうなのかわからなくて質問しました。 私は今年の1月から6月まで社員として働いていました。 それで7月からは同じ会社でパートに変更してもらい、夫の扶養に入ることになりました。ばたばたしててまだ自分で入っていたほうの保険を抜ける手続きが完了していないので、完了し次第夫の会社には申請します。 103万未満に押さえて扶養に入りたいと考えているんですが、交通費を含んで103万なのか含まないで103万なのか、私の場合どっちで考えたらいいのかがわからないんです。 色々調べてみて給与明細に交通費が別で記載されていたら含まないで103万未満だという風に理解したのですがそれであっているのでしょうか? 給料明細には、細かく基本給○○円・地域調整手当て○○円・・・・・通勤手当○○円・・・と書いてあります。 でも一番下に総支給額累計が書いてあって、そこには交通費も含んだ金額が書かれているんです。 この場合はどっちで考えたらいいのでしょうか。 頭がこんがらがってきて分かりにくい質問ですみません・・・ 交通費で月2万強あるので含むか含まないかで、今後どれくらい働けるのかが、大きく違ってしまうんです。 わかりやすく簡単に教えていただけると嬉しいです。

  • 年収の計算について

    今年の1月15日付けで、夫の扶養に入りました。130万未満の扶養です。私の給与支給は、前月分が次月の25日の支給です。なので、1月の収入は、社会保険料などが、控除されています。1月から収入を計算する時には、12月分の総支給額で計算するのでしょうか?それとも、社会保険料を差し引いた分で計算するのか、教えて下さい。

  • 103万の計算方法教えてください

    現在、主人の扶養に入っている主婦です。 今年の1・2月はA社で、5月からB社でパートをしています。 主人の会社の扶養条件(扶養手当のでる条件)が妻の年間収入が103万以下です。 先月の給料をもらった段階でA社とB社の今までもらった金額を計算したら、給料明細の支給合計額という金額の合計が103万ぎりぎりくらいになりました。 1)103万という金額は支給合計額(交通費なども含まれた金額)の合計で計算すればいいのですか? それとも交通費は含まないで計算すればよいのでしょうか? なお、A社は雇用保険・社会保険・所得税が天引きされていますが、B社は保険も税金も引かれていません。それぞれどの金額をみたらよいのか教えて下さい。 2)今月、来月と勤務予定があるのですが、103万を越えるようなら勤務を取りやめようと思っています。ところが勤務先の給与担当者は103万を越えた場合でもタクシーで通勤したことにして交通費に上乗せすれば大丈夫だと言われました。このようにすれば扶養から外れなくてすむのでしょうか?しかしこれは脱税にあたるのではありませんか?違法なのであれば越える前に休みに入りたいのでぜひ教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 扶養の年収計算について

    3月で会社勤めを辞め、4月から夫の扶養に入っています。10月からパートを始めました。 3月までの会社給与と退職金で、すでに103万を超えています。年収130万までに抑えるために、残り11月と12月でいくら働けるか計算したいのですが、計算方法がわかりません。 まず、3月まで働いた分の収入については、給与所得の源泉徴収票の「給与支払い金額」と退職所得の源泉徴収票の「支払い金額」を合わせた金額であっていますか? また、会社で財形預金していた分が3月に全額戻ってきましたが、それも収入に含めるのでしょうか? そして、10月からのパートの収入計算は実家に口座へ振込があった金額で計算して良いのですか?(交通費込みの金額です) わからないことだらけで申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。

  • 103万について・・・

    宜しくお願いします。今年の3月で会社を退職し、6月から同じ会社でパートで働いています。今は夫の扶養に入っていて、配偶者控除が受けられる103万までで働くつもりですが、この103万の収入の計算をしていて良く分からないことがでてきました。この103万は、今年一年間の1月から12月の収入ですよね?だとすると実質、11月働いた分が12月の給料なる訳だから、11月末まで働いた分で計算すればいいのでしょうか?それとも12月まで入るのでしょうか?給料は末締め、翌月の20日払いです。また、退職した時に、それまでの源泉徴収票はいただいています。

  • 結婚後の扶養

    現在パートをしています。今年結婚して夫の扶養になる場合、収入証明のために何か給料明細などの書類を夫の会社に提出しなければならないのでしょうか。