パートの年収・交通費についての疑問

このQ&Aのポイント
  • パートを始めたことにより、夫の健康組合の保険・年金の被扶養者になりました。
  • 初めての給料明細を見たら交通費も支給されており、支給額が減っていました。
  • 収入が103万円以内の場合は健康保険の被扶養者になることができます。年金についても130万円までなら年金3号になることができます。
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パートの年収・交通費?

3月まで失業給付をもらってました。 4月から見込み年収103万円をめどにパートをはじめました。これにより、会社員である夫の健康組合の保険・年金の被扶養者になりました。また家族手当も貰えます。 このたび初めての給料が出て、明細を見たら交通費(実際にかかった電車代)も支給合計に入っていたため、支給額が10万弱になっていました。 交通費は非課税だと聞いたことがあるのですが、このまま交通費を含まないで103万円分働いても大丈夫ですか? あと、夫の会社は今年一年で103万円内なら扶養に入れる、とのことですが、私の3月までの収入は失業給付だけなので、これも計算にいれなくてもいいですか?つまり4~12月で103万円に収まれば、健康保険は扶養される、でいいですか? また、130万円までなら年金も3号になれる、ということでいいですか?この場合も交通費はふくまれませんか? 交通費の扱いが保険と年金で違う、という事はありますか? 就職前に調べたことを忘れてしまいました。確認させてください。

noname#155985
noname#155985

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

税金の控除と、社会保険の扶養は、収入の考え方や期間、基準額が違います。 交通費の扱いは、税金と社会保険で違います。 まず旦那さんの税金の控除ですが、あなたの【1月~12月】の所得が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)ならば「配偶者控除」が受けられます。 所得が38万円超76万円未満(給与所得のみなら141万円未満)でも、「配偶者特別控除」が受けられます。控除額は所得に応じて下がり、76万円でゼロとなります。 税金は【1月~12月】と決まっており、非課税のもの(失業給付、交通費等)は考慮しなくて構いません。 次に社会保険の扶養ですが、健康保険の扶養条件はそれぞれの健康保険で違います。 健康保険で103万円という基準はあまり一般的ではないと思いますので、税金と同じ扱いで103万円でいいのか、独自基準で103万円なのかを、旦那さんの会社に確認する必要がありますね。 期間も【1月~12月】と決まっているわけではありません。 扶養に入ってから、どこからどこまでを見ても、年額の基準を超えないことは当然で、基準を月割り・日割りした額を継続的に超えてもダメです。 一般論でいえば、社会保険の扶養条件で考える年収には非課税の失業給付や交通費も含める場合が多いです。 ちなみに・・・ あなた自身の所得税や住民税については、旦那さんの控除や社会保険の扶養とは関係なく、あなたの収入に応じてかかってきます。所得税は源泉徴収で多少多めに取られるのでいいですが(年末調整で精算)、住民税は稼いだ翌年に請求がきますのでお気を付けて。

noname#155985
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明をありがとうございます。 社会保険の扶養の基準の考え方が理解できました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

税金の世界では非課税所得は「収入としない」です。 交通費が所得税法で決められた非課税限度額で出てるとします。 一年間(1月1日から12月31日、税法の一年間はこれです)の給与総額が103万円以下なら、貴方は夫の控除対象配偶者になれます。 交通費を加算して計算するのは「社会保険の被扶養者になれるかどうかの判定」です。 どういう理屈なのか、非課税で支給される交通費を加算して、向こう一年間の給与収入が130万円を越えるなら、被扶養者非該当ということになってます。 夫の加入してる会社の保険証で医者にかかれるかどうかという事が問題です。 会社の入ってる保険組合が「年間103万円」としてるのは、おそらく税法の基準に合わせておき、認定業務を統一的にしようというのだと存じます。 交通費は非課税だから103万円の中にはいってないが、足すと103万円を越えてしまうから駄目というなら「本当にそれって統一されてる認定の仕方なの?」と尋ねたい気持ちです。 実はこの点は保険組合に聞かないとわからないのです。

noname#155985
質問者

お礼

知りたいことを的確に読み取ってお答え下さりありがとうございます。 非常に参考になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >交通費は非課税だと聞いたことがあるのですが、このまま交通費を含まないで103万円分働いても大丈夫ですか? 「健康保険・年金の扶養」と「税金の扶養」、「会社の家族手当」が一緒になってしまっていますので、まずはそれぞれ分けて考えて下さい。 基準はそれぞれの制度で【別々に】決まっていて互いに無関係です。 >4~12月で103万円に収まれば、健康保険は扶養される、でいいですか? まずは、一番気にしておられる「健康保険の扶養」から確認します。 まず、「(会社の)健康保険の扶養になる」とはどういう事かと言いますと「健康保険の被保険者(ご主人)の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料の負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※ご主人の保険料が上がることもありません。) これを健康保険の「被扶養者制度」と言います。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm そして「被扶養者」に認定される条件はすべての健康保険が同じではありません。 よく紹介されている基準は「協会けんぽ」という健康保険の基準ですが、それよりも条件を厳しくしているところも多くあります。 ですから、「被扶養者」でいられるかどうかは「加入している健康保険(の運営元)」に確認しないとわかりません。 「協会けんぽ」の場合は収入が「130万円(月額108,334円)」になる見込みの時には「認定取り消し」を【自己申告】で申請しなければなりません。 また、税金のように1月~12月の区切りは【ありません】。収入が非課税かどうかも関係がなくて、あくまでその健康保険が「収入とみなすかどうか」で決まります。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者の認定基準(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >130万円までなら年金も3号になれる、ということでいいですか?この場合も交通費はふくまれませんか? >交通費の扱いが保険と年金で違う、という事はありますか? 「健康保険の被扶養者に認定される」と「年金の3号(被扶養配偶者)にも認定される」とお考え下さい。 ですから、「交通費の扱い」も健康保険の基準に従って判断します。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ------------------ 次に「103万円」ですが、これは「税金の扶養」の基準です。 ですから「健康保険」とは何の関係もありません。 bjguさんの収入が「103万円(所得で38万円)」を超えると、ご主人が受けている税金の優遇制度である「配偶者控除」が使えなくなります。(※「扶養控除」は配偶者以外の親族が対象ですからbjguさんは該当しません。) 税金は全て以下の式の応用ですから「配偶者控除」などの「所得控除」が増えると税金が安くなります。(「控除」とはある金額から差し引く金額のことです。) 税金=(所得-所得控除)×税率 そして、税金では「所得」と「収入」をハッキリ区別しています。 収入が給与の場合は以下のようになります。 所得=給与収入-「給与所得控除」 「給与所得控除」は最低でも「65万円」差し引けるので、「給与収入103万円」は「(給与)所得38万円」になります。 所得 =給与収入-「給与所得控除」 =103万円-65万円 =38万円 「給与収入」は「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄の金額です。(※支払金額に含まれていなければその勤務先で支給されている交通費は非課税所得です。) 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm おそらくご主人は「配偶者控除」を受けるために勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類にbjguさんの名前や「見込み所得」を記入しているはずです。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※これはあくまで「税金の控除」を受けるための書類です。 なお、所得38万円を超えても「配偶者【特別】控除」というものが別に用意されているのでいきなり控除が無くなることはありません。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「所得控除」は他にもありますし、「年末調整」で忘れてしまっても「還付申告(≒確定申告)」することで控除が受けられます 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 ------------ 「家族手当」について、 「家族手当」は全ての会社共通の制度ではありませんので、会社が決めた基準によって支給されるかどうかが決まります。「健康保険」などの基準に合わせるかどうかも自由です。 (参考) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金の問い合わせ先は「税務署」になります。 税制はよく変わりますので正確な情報は税務署へご確認下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

noname#155985
質問者

お礼

詳しい情報をお教え下さりありがとうございます。 考え方が整理できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>4月から見込み年収103万円をめどにパートを… 何で 103万以内なんてけちくさいことを言っているのですか。 何か障害をお持ちなのですか。 >これにより、会社員である夫の健康組合の保険・年金の被扶養者になりました。また家族手当も… そんなものを当てにしなくても、それ以上に稼げばそれだけ家計にゆとりは生まれるのです。 世の中に何百万も稼いでいるキャリアウーマンは大勢いるのです。 >あと、夫の会社は今年一年で103万円内なら扶養に入れる、とのことですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話なら、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >交通費は非課税だと聞いたことがあるのですが… 1. 税法に関しては、給与本体と明確に区分支給されている限り、一定限の範囲で非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >このまま交通費を含まないで103万円分働いても大丈夫ですか… どんな意味で? 500万円分働こうが、1,000万円分働こうが、法律上の制約はありません。 >失業給付だけなので、これも計算にいれなくてもいいですか… 1. 税法に関しては、いれないで良いです。 >つまり4~12月で103万円に収まれば、健康保険は扶養される… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 4~12月ではなく、【任意の時点から向こう 1年間】の収入見込みで判断しますし、103万でなく【130万】としているところが多いです。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >交通費の扱いが保険と年金で違う、という事はありますか… 健保と年金は一般にセットですが、健保・年金と税法とは全く別物です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#155985
質問者

お礼

人の働き方まで心配下さりありがとうございます。

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