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社会保険の控除の年収について

自己都合で6月15日に退職し、月収25万ぐらいあったので1月から6月までの給料は130万を超えているから、年金・健康保険は夫の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金を6月から払っています。(私は1月から12月の年収が130万未満でないと扶養には入れないと思っていました。) けれど、友人から年金・健康保険の扶養の範囲の年収はむこう1年だよと言われました。だったら6月から1年ってこと・・・?っていうことになり、夫の扶養に入れたの?という疑問が残りました。 (1)私は友人の言うとおり6月から扶養に入れたのでしょうか? (2)もし、むこう1年ということで扶養に入れたなら、その払った分は戻ってくるのでしょうか? ちなみに年金・健康保険の扶養内で働こうと思い、今就職活動をしています。10月17日に初めて失業保険の給付(13日分)がありました。手当て日額が\5775です。自己都合退職なので、給付期限90日です。 すいませんが、回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 また税金の面では失業給付は非課税ですので考慮に入れる必要はありませんが、健康保険の面では収入とカウントされます。 ですから失業給付を受けていると夫の健康保険の扶養にはなれない場合があるのです。 一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで速やかに夫の健保に失業給付の取り扱いについてお尋ねください、その結果によっては扶養を外れる場合もあります。 >月収25万ぐらいあったので1月から6月までの給料は130万を超えているから、年金・健康保険は夫の扶養には入れないと思い 上記のように年間の合計金額ではありません、あくまでもその月の月額が約108330円を超えるかということが問題になります。 また過去については関係ありません、将来の予定であり見込みです。 >けれど、友人から年金・健康保険の扶養の範囲の年収はむこう1年だよと言われました。だったら6月から1年ってこと・・・?っていうことになり、夫の扶養に入れたの?という疑問が残りました。 そうですその月の月額が約108330円以下であれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないとして扶養になれます。 >(1)私は友人の言うとおり6月から扶養に入れたのでしょうか? そうですね入れたと思います。 >(2)もし、むこう1年ということで扶養に入れたなら、その払った分は戻ってくるのでしょうか? 恐らく遡ることはできないでしょう(多くの健保では申請された日からでないと扶養は認めませんから)、払った分は戻ってきません。 今から申請は可能だと思いますが、遡るのは無理であろうということです。 >10月17日に初めて失業保険の給付(13日分)がありました。手当て日額が\5775です。 ただし失業給付を受けていて日額が3611円を超えている場合は、上記のように扶養になれない場合があります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで速やかに夫の健保に扶養及び失業給付の取り扱いについてお尋ねください、その結果によっては扶養を外れる場合もありますし扶養になれる場合ももちろんあります。 それから受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。

narappe
質問者

お礼

とても細かく分かりやすく書いていただいてありがとうございました。 あいまいで分からなかったことがすっきりしました。 会社によって違うみたいなので、早速聞いてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

(1)私は友人の言うとおり6月から扶養に入れたのでしょうか? 考えかたは、ご友人の通りですが、 結果として、微妙です。 なぜなら、10月17日に初めて失業保険の給付というように 失業保険を受けようとしているので、 質問者さんの場合、 ・ 6月から9月まで 扶養○   10月から 失業保険給付中 扶養×   失業保険給付後 扶養○ か ・ 6月から9月まで 扶養×   10月から 失業保険給付中 扶養×   失業保険給付後 扶養○ が多いです。 (2) 戻りません。   また、今は恐らく 扶養×ですから 失業保険給付が終わったら   扶養に入る手続をすればよいでしょう。

narappe
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、扶養に入れたんですね。 勉強不足でした・・・失業保険給付が終わったら手続きをしたいと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

この点についてはハローワークのサイトにも説明があるところです。 国民年金の第3号被保険者に関しては、今後1年間の見込みによります。 「現時点の継続的な収入が今後12ヶ月続くと仮定した場合の金額」による、とお考えいただけばよろしいと。 しかし、健康保険の被扶養者については、保険者(保険証に書いてある)によります。 「社会保険事務局」と書いてあるなら上記のような基準ですが、「健康保険組合」と書いてある場合はその組合の基準によります。 今から、退職時にさかのぼっては、被扶養者・第3号被保険者資格は認められないでしょう。 手続きした時点での資格取得になるかと思われます。 (被扶養者・第3号被保険者という資格は、あくまでも例外のものですので) また、現在、あなたは基本手当を受給して収入がありますので、金額から見て、受給中は資格がありません。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5
narappe
質問者

お礼

さかのぼっては、やはり無理ですよね。 URLもありがとうございました。

回答No.1

>(1) 対象となる収入の時期についてはご友人の言われるとおりですが、失業保険の給付が基準額(130万円÷365日=3,561円)を超えているので、給付期間中は扶養には入れないものと考えられます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050316mk11.htm

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