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共同経営とお金

共同経営(リラクゼーションサロン)を去年の2月にオープンし3人やっていたんですが、もめてわたしが、ぬける事になりました。借りたお金は3人のうちの1人が代表で借りてくれたんですが、口約束で3人で借りた事にとなっていました。当然お金でけじめをつけろと言われ、借り入れの3分の1の300万円を請求されています。均等に3分の1返せという事は、お金の権利や店の権利、経営の権利もすべて共同で平等なはずなので、ただお金を払うのではなく、300万円の根拠(借りたお金はすべて使いきっているので、使った内容を聞いて、請求してきた300万円の意味)を教えていただくのは可能なんでしょうか?(出したくないと、言われ出されなかったりしますか?)お店の中買った(ベッド・備品etc…)、3分の1はもらえますか?お店の所有権は、お金を払った時点でなくなりますか?例えば聞いたはなしなんですが、売上の3分の1も店が経営をしている間はわたしにも権利があるからもらえるとか…でもその場合負債をその店がかかえれば、自分もそれを負わなくてはならないけど…(ありえるんでしょうか?) 説明が下手なので分かりにくいと思いますが、分かる方アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この問題は、最初に3人で決めておくべきでした。 今回は、明らかな法律的な根拠に基づくものではないので、民法の原則に従う他ないです。 その法律によりますと、まず最初に「脱会」ですが、これは過半数の賛成がないとできません。 今回は「3人」と言うことですから、2人が賛成すれば脱会できますが、負債も含め全資産は現段階での「共有」となっています(設立当時ではないです。)ので、備品の3分1とか、売り上げの3分1とかを請求することはできないです。 それではどうすればいいかといいますと、3人で(実質1人対2人になるでしようが)任意に話し合うことです。(「100万円」支払えば許す。と言うことならば、それも選択肢です。) 決裂してしまった場合、仮に、他の2人で「資産は支払わない、借金の支払いもせよ」と言うならば、その組織の解散を待つ以外にないです。(民法681項3) 1人で解散請求もできますが、過半数の関係で実質無理な気がします。 法律は、共同経営(組合=法人)を厳粛に規定しています。

keiko10694
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございました。部屋に何時間も監禁され一筆かかされたり、なかなか人生の中では経験できないような体験もしましたが、脱退出来ただけでも良かったです。

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