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措置制度の定義など

表題の通りなのですが、措置制度に定義のような ものはあるのでしょうか? 調べても、措置制度の仕組みが書いてあるだけで、 定義は分かりませんでした。 措置制度の歴史、始まりは「児童福祉法」という 理解でいいのでしょうか? 福祉三法における措置制度は、他の法律に明記 されてはいなかったのか? また、GHQの「社会救済に関する覚書」のSCAPIN はどういう読み方になるのでしょうか? えすしーえーぴーあいえぬ? 以上、4つの質問なのですが、どれか1つでも結構 ですので、ご教授願えましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • WinWave
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回答No.2

(回答1のつづきです) ● 老人福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html 第5条の4 65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第10条の4及び第11条の規定による福祉の措置は、その65歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。 第10条 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。 第10条の4 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 1 65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護を利用することが著しく困難であると認めるときは‥‥ 2 65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を利用することが著しく困難であると認めるときは‥‥ 3 65歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは‥‥ 4 65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは‥‥ 5 65歳以上の者であって、認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは‥‥ 第11条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 2 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは‥‥ SCAPINは「すきゃっぴん」と読みます。 連合軍最高司令部訓令が正式名称ですが、連合国軍総司令部覚書、対日指令集とも言われます。いくつもの指令の集まりです。 社会救済に関する覚書は、この指令の第775号なので「SCAPIN775」と言います。 措置制度は、SCAPIN775に基づく戦災孤児の救済がきっかけで、歴史的には、これを契機とした児童福祉法の制定から始まっていますから、お考えになっているとおりの認識で結構です。

tof
質問者

お礼

ご回答いただきました内容を 拝読させていただきました。 おかげさまで、疑問を解消させる ことができました。 本当に感謝いたします。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • WinWave
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回答No.1

措置制度は、福祉サービスを受ける要件(以下の法令で列挙した条文のとおり)を満たしているかを判断した上で、そのサービスの利用の開始・終了などを、法令に基づいた行政権限(行政責任)として実行・提供する制度を言います。 ひとくくりにまとめた定義はなく、それぞれの法令で、以下に列挙したように定義されます。 措置制度は、契約制度(介護保険法や障害者自立支援法などに基づく契約)とは違って、利用者本人の意思や意向(要望、ニーズなど)がきわめて反映されにくい構造となっており、社会福祉基礎構造改革(社会福祉法の制定、介護保険制度のスタート、支援費制度[現・障害者自立支援法]のスタート)とともに大きく縮小(いま現在も存続しています)されて、ほとんど契約制度に移行しました。 主として、児童、高齢者、障害者の3領域が対象で、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法が根拠法令です。 ● 児童福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html 第21条の6 市町村は、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第56条の6第1項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 ● 身体障害者福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html 第18条 市町村は、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援(以下この条において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 (以下、字数制限があるので、やむを得ず、2回に分けて書きます)

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