- ベストアンサー
措置制度の定義など
表題の通りなのですが、措置制度に定義のような ものはあるのでしょうか? 調べても、措置制度の仕組みが書いてあるだけで、 定義は分かりませんでした。 措置制度の歴史、始まりは「児童福祉法」という 理解でいいのでしょうか? 福祉三法における措置制度は、他の法律に明記 されてはいなかったのか? また、GHQの「社会救済に関する覚書」のSCAPIN はどういう読み方になるのでしょうか? えすしーえーぴーあいえぬ? 以上、4つの質問なのですが、どれか1つでも結構 ですので、ご教授願えましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 保育園の勤務証明書は年何回提出が義務付けられているのですか?
標題のとおりなのですが、児童福祉法では見つかりませんでした。なんらかの法律等で規定されているものでしょうか?よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 幼稚園・保育所
- 日本の児童の定義は正当なのか?
「児童」ポルノ法、児童淫行条例ともに、18歳未満を児童と定義しています。それは正当なのかと疑問を持ちました。私にとっては「児童」とは小学生で、高校生の年齢にまで「児童」と称するのにはとても違和感があります。 言葉の定義の問題もありますが、どちらかというと扱いについてです。 小出恵介の逮捕のきっかけになった相手は17歳。ですが、出産して子供のいる母親だと知って複雑な気持ちになりました。つまり日本の法律は母親でも児童としているわけです。 ・児童が結婚するのはOK ・児童が出産してもいい、出産費用もその後の養育費も税金でサポートする ・でも児童とSEXするのはダメ これだけ見せられたらなぞなぞかと思います。 ・児童の結婚は禁止する(結婚年齢の引き上げ) ・児童の出産は原則禁止、児童の出産費用は健康保険の使用を禁止、児童が出産した場合には子供手当を給付しない とでも法整備すれば整合性は取れてくると思います。が、しないでしょう。 ・18歳未満を「児童」と定め保護するのは妥当なのでしょうか? ・日本の法律はおかしくなっているのではないでしょうか? このあたりについて教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 民生委員制度はその機能を果たしているのか!?
民生委員制度はその機能を果たしているのか!? 高齢者のゆくえ不明問題、児童虐待問題がクロズーアップされて ますます、その役割の重要性が問われている「民生委員制度」ですが 果たして、その実態は!?法律では県知事が監督指示するように なっていますが本当に知事が指示してるんですか? それに民生委員は、地域の高齢者も児童も把握しなければならないと ありますが、そんなこと言っても実際、高齢者から児童まで目を光らせる ことなんて無理なんじゃないですか? 「絵に描いたもち」みたいな制度ならば、改善すべきだと思いますが。 さらに、個人情報保護法なるものができ、ますます活動がしにくくなっている んじゃないでしょうか!?
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 児童福祉法についての理解。
こんにちわ。いつもお世話になります。10月に高等学校の福祉科に教育実習に行きます。その時に児童福祉法についての授業を行うのですが、疑問があったので質問させていただきます。児童福祉は児童の福祉。つまり児童が幸せに、また健全に育つことができるようにでききたのが児童福祉法だと習った記憶があるんですがそれでいいんでしょうか??そうだとすると、児童福祉法を土台として、 児童福祉六法と呼ばれる・・・・ 1,児童福祉法 2,児童扶養手当法 3,母子及び寡婦福祉法 4,特別児童扶養手当法 5,母子保健法 6,児童手当法 がありますが、これらはすべて児童を中心として成り立っていると考えていいんでしょうか??つまり児童が健全に育つようにこれらの各法律があると考えればいいんでしょうか??というのも、母子及び寡婦福祉法などは母子又は寡婦が中心になっているような気がしたので・・・質問が下手くそですがよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- デイサービスセンターの定義
デイサービスセンター(老人、障害者)の定義とはなんですか? 老人福祉法をみると詳しくは載っていないようですし。 障害者関係のほうは勉強不足で・・・ そもそも、デイサービスセンターとは、建物のことをいうのでしょうか? 例えば、ある施設の一部屋を利用して、デイサービス事業を行っている場合は、デイサービスセンターを管理運営しているとはいえないのでしょうか? 設置の根拠となる法律等あれば教えてください よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- わかりやすい福祉の本
福祉(社会保障制度、介護)について書かれたわかりやすい本があれば、教えていただきたいと思います。自分で本を探したところ、法律や制度の定義などについて書かれておりわかりにくいと感じました。極端に言えば、相手に簡単に説明できるようなわかりやすい本があれば教えていただきたいです。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 社会福祉法 わかりやすく解説したサイトないですか?
介護福祉士国家試験対策です 難しいです(´;ω;`) 社会福祉法 福祉三法 生活保護法 児童福祉法 身体障害者福祉法 福祉六法 老人福祉法 知的障害者福祉法 母子及び寡婦福祉法 周辺法律(その他の福祉八法など) 高齢者の医療の確保に関する法律 - 福祉八法のひとつ 社会福祉法 - 福祉八法のひとつ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 障害者自立支援法
- ベストアンサー
- 介護制度
- 『児童』と『成人』…じゃあ『19歳』は何?
【質問1】児童とは、何歳(満年齢)までを言いますか? 【質問2】以下を読まれて、児童は{満年齢}で何歳とするのが適切と思われますか? 【質問3】回答者さんの満年齢と性別、お住まいの都道府県を教えて下さい。 ============= 背景 ================ 実は調べ物をしていまして、『児童』と『成人』の境目を探していました。 すると、児童福祉法では『児童』は以下のように定義されていました。 ━━━━━━━━━━ 引用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一節 定義 第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 一 乳児 満一歳に満たない者 二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ すると、児童は0~18歳となるのですが、第六条の二を読むと、 ━━━━━━━━━━ 引用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第六条の二 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『児童等』となると、「満二十歳に満たない者」=>0~19歳となると思うのですが、先の「定義」においては、 第四条からすれば、児童は0~17歳となる。 しかし、第四条一~三で、児童は、0~18歳となる。 第六条の二だと、児童は、0~19歳となる。 【参考】児童福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html#1000000000001000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- 締切済み
- アンケート
- 市町村措置の養護老人ホーム入居者の介護保険サービスについて
こんにちわ。 今回は、市町村が措置している養護老人ホーム(以下養護老人ホームと書きます)に入所している方の介護保険サービス利用についてお伺いします。 養護老人ホームに入所されている65歳以上の方は、介護保険サービスが使えないそうなのですが、老人福祉法・介護保険法どこをみても、介護保険サービスを利用できないと明記された個所を見つけられません。 今度平成18年4月から、養護老人ホームに入所されている方も介護保険サービスが利用できるように老人福祉法が改正されるようです。 各法やインターネットを使い、調べてみたものの見つけられなかったので、もしご存知の方がいらしたらと思い、こちらに質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 老人ホーム・特養・福祉施設
- 担保権・担保物権の定義はどこに明記されているのでしょう?
担保権・担保物権・担保の定義がどの法律に明記されているのかを教えて頂きたく存じます。 担保権につき調べた所「債務者が債務不履行を起こした際、債権者が担保として提供を受けた物について一方的に換金し、返済に充当する権利」であり、「典型担保として先取特権・留置権・抵当権・留置権等、非典型担保としては、譲渡担保権・仮登記担保・所有権留保・リース等がある」というような説明は様々な所でされているのですが、具体的にどの法律の何条にその旨、明記されているのでしょうか。 例えば、民法には留置権・先取特権・質権・抵当権それぞれについての明記はあるものの「担保権とは~~の事である」「担保とは~~の事である」等とは明記していないようなのです。 具体的に言いますと「担保権/担保物権・担保とは~~のことを指す。(●●法第×条△項)」の●●×△をお答えいただければ幸甚です。もし、どこにも規定されていないようなのであれば、その理由も併せてご教示頂ければ、なお嬉しく存じます。 どうか宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答いただきました内容を 拝読させていただきました。 おかげさまで、疑問を解消させる ことができました。 本当に感謝いたします。 ありがとうございました。