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日本の児童の定義は正当なのか?
- 日本の児童の定義について疑問が生じています。児童ポルノ法や児童淫行条例では18歳未満を児童として定めていますが、これは適切なのでしょうか?
- 「児童」という言葉の定義にも問題があります。私にとっては小学生までが児童というイメージですが、高校生も児童とされることに違和感を覚えます。
- さらに、日本の法律では児童が結婚や出産しても問題視されませんが、児童と性的な関係を持つことは禁止されています。この整合性についても疑問が残ります。
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>何故そうなのか国際条約「児童の権利に関する条約」において >児童とは18歳未満の者と条約第1条本文で規定されているからです。 なるほど、条約の日本語訳がきっかけなのですね。だから一般的に使用されている言葉の定義と違和感があるのかもしれませんね。 参考になりました、ありがとうございました
補足
仮に条約きっかけだとすると、なぜ日本は国として法整備をしようとしなかったのか、あるいはしようとしたができなかったのか気になりますね。 常識的には条約は国家間の取り決めで、国が法整備をすべき話です。国が法律を作らないからといって、各地方が条例を独自に制定すればそれでいいという話では、本来はないと思います。条約を締結したのは地方自治体ではないのですから。 やはりこのあたりに日本の法令の整備度合いや整合性には何か問題がありそうですね。