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朝敵所領没収令の漢文を教えてください

建武の新政で旧領回復令と一緒に 朝敵所領没収令が出されたと思うのですが 漢文が見当たりません。 候補として2つあるのですが、 漢文の意味がわからず、そのことを指しているのかわかりません。 候補の2つは、 一、非罪科輩当知行地被充行他人事 相伝之支証難被黙止者、縦雖為恩賞可被返付之、只有当知行之号無由緒、其身非朝要之仁者衣事可有用捨、 一、今度没官地代官職安堵事 本人已為 朝敵、代官何有安堵事安堵之号哉、但別有子細者、可為臨時恩給 なのですが、この2つのどちらかに 朝敵所領没収令のような事が書いてありますでしょうか? 漢文の意味も一緒に教えて頂けると助かります。 この2つじゃないとしたら、朝敵所領没収令の漢文を教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

  • Big-Baby
  • ベストアンサー率58% (277/475)
回答No.3

2番目の方がそうではないかと思いますが。 訓読すると、 本人すでに朝敵となれば、代官何ぞ安堵の事、安堵の号あらんや、ただ別に子細ある者は、臨時の恩給をなすべし。  本人が朝敵ならその領地をどうして安堵してやる必要があるのか(没収してかまわない)ということだと思います。

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  • izuhara
  • ベストアンサー率31% (97/310)
回答No.2

一つめの史料ですが、原文は次のものではないですか?一部、ご質問と字が違います。 一、非罪科輩当知行地、充給他人事 相伝支証難被点止者、縦雖為恩賞、可被返付之、只有当知行之号、無指由緒、又其身非朝要之仁、依事可被用捨、 罪科のない者の当知行地を他人に宛行うことについての内容で、朝敵所領没収とは関係ありません。 相伝の証拠があるなら、返すように、当知行だというだけで由緒もなく、朝要の人物でもないなら(返さなくて)かまわない。 というように解釈しました。 二つめの史料について、私の読解力不足が大きいのですが、意味がとれない部分があります。失礼ですが、誤植はないでしょうか? 「本人のみ朝敵となし」と読めますので、直接的ではなくともご関心の法令につながるかもしれません。 ご提示の史料については、出典を明らかにしていただければもう少し踏み込めるかもしれませんが、朝敵所領没収令の典拠については、『大日本史料』をあたれば出てきそうですが、現時点ではご質問に答えられません。

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回答No.1

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 漢文の読みと訳について。 >>一、非罪科輩当知行地被充行他人事 ひとつ、ひざいか(の)はい とうちぎょうち ひあてがい たにんのこと ひとつ、罪科のない者の当知行地を他人に宛がう事について >>相伝之支証難被黙止者、 そうでんこれししょう なんひ もくししゃ、 先祖伝来の証がある者であっても、黙っている者については、 ・・・支証・・・裏づけとなる証拠。あかし。・・・黙止者・・・黙っている者。 >>只有当知行之号無由緒、 ただあり とうちぎょうのごうなきゆいしょ 私の知行地だと名乗っていたとしても由緒は無き(ものとする) ・・・只有・・・ただ…だけが…だ >>其身非朝要之仁者衣事可有用捨、 そのみ ひちょうようのじんしゃ いじかありようしゃ その身が、朝廷の要職にあるものでなく、仁慈があり衣(衣冠束帯)を許されている者であっても切り捨てる。 (通読すると) ひとつ、罪科のない者の当知行地を他人に宛がう事について 先祖伝来の証がある者であっても、黙っている者については、私の知行地だと名乗っていたとしても由緒は無きものとする、 その身が、朝廷の要職にあるものでなく、仁慈があり衣(衣冠束帯)を許されている者であっても切り捨てる。 >>一、今度没官地代官職安堵事 ひとつ、このたび ぼっかんち だいかんしょくあんどの事 ひとつ、この度、没収した土地の代官職を安堵(申し渡す)事について >>本人已為 朝敵、 ほんにん おのれ(に)なす(は)ちょうてき、 本人や己のためだけの者は朝廷の敵とみなす。 >>代官何有安堵事安堵之号哉、 だいかん かあり あんどのこと あんどのごうや 代官職を任命し、代官の治める土地であると名乗っても良い。 >>但別有子細者、 ただし べつ ゆうしさいしゃ 但し、妻帯者については別とする >>可為臨時恩給 か、なす りんじおんきゅう 臨時の恩給を支給する。 (通読すると) ひとつ、この度、没収した土地の代官職を安堵(申し渡す)事について 本人や己のためだけの者は朝廷の敵とみなす、代官職を任命し、代官の治める土地であると名乗っても良い。 但し、妻帯者については別とする。臨時の恩給を支給する。 とでもなるのでしょうか・・・。 >>この2つじゃないとしたら、朝敵所領没収令の漢文を教えて下さい。 その件については分かりかねます。

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