会社法の公告方法と定款変更について

このQ&Aのポイント
  • 会社法における公告方法とは、定款によって定められるものです。定款で日刊新聞紙と定めた場合、公告方法を日刊新聞紙から電子公告に変更する場合は、株主総会の特別決議が必要となります。
  • 一方、定款に公告方法が定められていない場合は、自動的に官報が公告手段となります。この場合、公告方法を官報から電子公告に変更する際は、定款変更が必要とされるかは明確ではありません。
  • 一般的には、定款に公告方法が明記されていない場合、官報から電子公告への変更は定款変更には該当しないと考えられています。したがって、株主総会の特別決議が必要となるかどうかは、ケースバイケースで判断されるべきです。
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会社法の公告方法について

会社法の公告方法について 例えば、公告方法を、定款で日刊新聞紙と定めた場合において、公告方法を日刊新聞紙から電子公告に変更する時は、定款変更なので、株主総会の特別決議ですよね? 問題なのは、公告方法を、定款で定めなかった場合、自動的に官報になりますが、この場合に、公告方法を官報から電子公告に変更する時は、定款変更なのですか? →この場合、そもそも、定款に公告方法が書いてないわけですよね?(自動的に官報になるだけで…) なので、官報から電子公告に変更するのは、定款に公告方法が書いてない以上、定款変更にあたらないと思っているのですが… →定款変更にあたらなければ、株主総会の特別決議ではないですよね? 今使っているテキストに、「定款変更に該当するので、特別決議を要する」と書いてあって、特に例外もなさそうなのですが… このあたり、どうか宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 定款の条項を「新設」するのも、ある特定の条項を「廃止(削除)」するのも、ある特定の条項の内容を「変更」するのも、全て定款の「変更」になります。

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