決算公告をホームページに記載する際の定款の条文

このQ&Aのポイント
  • 会社の新規設立にあたって、定款の認証を行う際に、決算公告をホームページに記載する旨を定款に追加する必要がある。
  • 決算公告に関する特例として、株式会社が行う決算公告にはいくつかの特例があり、電子公告調査を受ける必要がない、全文を公告する必要があるなどのルールがある。
  • 決算公告をホームページで行う場合には、貸借対照表等が掲載されるホームページのURLを定款に登録する必要がある。
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決算公告をホームページに記載する際の定款の条文

株式会社の新規設立にあたって、定款の認証をこれから行います。 自分でオンライン申請をするため、公証人の事前チェックでOKも貰ったのですが、最終確認で内容をチェックしていたところ、決算公告をホームページに記載する旨を定款に定めておかなければいけないことに気づきました。 ※以下法務省より抜粋 決算公告に関する特例  いわゆる決算公告(株式会社が行う貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表および損益計算書)の公告)については,以下のような特例があります。   (1)  他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり,電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません(同法第941条)。   (2)  電子公告を公告方法とする会社が決算公告をする場合には,官報または日刊新聞紙を公告方法とする会社の場合と異なり,要旨の公告をすることはできず,必ず全文を公告しなければなりません。   (3)  決算公告用のホームページは,他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登記することができます(会社法施行規則第220条第2項)。 ◆決算公告のみをホームページで行う場合  会社の公告方法を官報または日刊新聞紙による方法としている場合であっても,決算公告のみをインターネットのホームページに掲載することも可能です(同法第440条3項)。この場合には,貸借対照表等が掲載されるホームページのURLを登記する必要があります(同法第911条第3項第27号) ―――ここまで 既存の会社であれば、定款変更の登記が必要だと思うのですが、今回新規設立なので設立の時点で定款に条文を追加しておけば、無駄な経費がかからないと思い、条文の書式をネットで探したのですが見つけることが出来ませんでした。 自分なりに情報を整理してみた結果、以下のように定款に記載すればよいのかなと判断しております。最終的には公証人がOKしてくれれば良いのでしょうが、連休明けすぐに申請をしたいのでご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いしたいです。 そこで質問です。 以下のように、「公告の方法」と別に、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、定款にひとつ条文を増やすだけでよいのでしょうか。 (公告の方法) 第○条  当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことが出来ないときは、官報に記載する方法により行う。 (貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項) 第○条  http://www.○×△.co.jp/kessannkoukoku/html 以上、よろしくお願いします。

noname#160377
noname#160377

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wret615
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回答No.1

urlは定款にはいらね。てか引用したそのページ、上からも一度読んでみ?

noname#160377
質問者

お礼

登記=定款記載 と勘違いしておりました。 決算公告のURL登記は、登記すべき事項の別紙に「記載貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」としてURLの記載をすればよいみたいですね。 ご指摘ありがとうございます。

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