• 締切済み

会社の公告について

お世話になっております。 会社設立を行う予定です。 公告の方法について、以下のどちらがベストか悩んでおります。 1.官報で、決算のみ電子公告 2.すべて官報 費用の違いは理解しており、確かに年間6万円のコストは大きいなと思っているのですが、 初年度の年間利益3000万(役員報酬1500万、利益1500万)程度の業績を想定している場合は、 どちらの方法がベストでしょうか。 また、一般的な中小零細企業はどのような方法で行われるのでしょうか。 社員は私一人を想定しているため、あまり労力はかけたくないです。 最初は官報のみで行い、費用と手間が懸念になった場合に、定款で変更するのが良いでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

現実にやっているやっていないの話ではなく、登記の話ですよね。 これはすべて官報、にすべきです。 公証人はこれで安心しますし、通りがいいです。 電子公告は、目的上無意味です。そのうえ、高齢者が多い公証人の理解があまり得られません。 現実にどうするかはまた別の話です。 ホームページで決算報告をしたり今後の方針を述べるのはこの話とは全く関係ありません。

回答No.1

現実的な話をしますと、殆どの会社はやっていません。 もちろん違法で、たしか100万円以下の過料だったような。 大手企業やある程度資本額が大きい会社は株主からの要望もあるのでやっています。 中小企業は何もしていないところの方が多いと思います。 今も昔も中小はカツカツですからそんなところにお金を掛けられないという現実があるのでしょう。 行政もその点を考慮して放置している現実があり処罰実績は無いに等しいです。 100万もとったら潰れる会社もありますからね。 見逃しているだけで違法は違法です。 安価にやるなら電子公告が良いでしょう。 電子公告にも決まりがありますので、やり方は御調べください。

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