遺産隠匿に対する対応方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産隠匿に対する対応方法を教えてください。
  • 相続人は2人で、遺産分割協議をして300万円を受け取りました。しかし、相手方が遺産を隠し、話し合いが進展しないため、調停を申し立てました。
  • 調停員によると、家裁では進展しないため地裁での訴訟を起こすしかないと言われました。しかし、弁護士に相談したところ、訴訟で不当利得を証明するのは困難と言われました。
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遺産隠匿に対する対応方法を教えてください。

遺産隠匿に対する対応方法を教えてください。 相続人は2人です。遺産分割協議をして300万円受け取りました。(相手方は1900万円) 亡くなった一人暮らしの母と20ヶ月(約2年)同居した寄与を主張され、 もめるのを避けるために、相手方の要求通り、分割協議時に相手方に1600万円多く分けることに同意して、捺印し遺産も分割しました。 その際、(母が亡くなる数ヶ月前に、)相手方が同居していた家屋のリフォームを母の資金で実施してしまっており(約300万円)、この費用に関してもOKとし(相手方が母の希望で実施したと言う)、私としてはぎりぎりの線まで譲ったつもりでした。 しかしその後、相手方が生前、母の通帳から約2年間で3000万円を引き出していたことが判明し(銀行で取引記録を取りました)、話し合いが進展しないため、調停を申し立てました。 調停員は、双方の言い分を聞いて、相手方の姿勢が硬いので、家裁では進展しない、地裁で訴訟を起こすしかありません、と言いました。 使途について説明を求めましたが、相手方は母の面倒を2年間、見るために母の許可を得て使ったと言います。 介護保険+追加料金を支払ってデイサービスにほぼ毎日通っていましたし、持病はありませんでした。 なので、高額な費用がかかるとは思えません。 ちなみに葬儀(お布施)は、私が喪主を務め、費用の支払いは済ませています。 調停員の言う、地裁での訴訟について弁護士に相談しましたが、不当利得を証明するのは訴える側で、証明できなければ無駄と言います。また相手方の通帳(銀行、口座番号も判明している)の取引記録の開示を求める調査嘱託を裁判所に申し立てたいのですが、弁護士は裁判所は個人(被相続人以外)の預貯金の調査までは、よほどのことが無いとしてくれない、と言い、このケースでは無理だと言います。 当然ですが、分割協議のやり直しには、相手は合意しません。 このように相手方に遺産の隠匿をされても、このまま泣き寝入りするしか無いのでしょうか。 何か打つ手は無いのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
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回答No.1

横領ないし不当利得による損害賠償ないし利得の返還請求の訴えを提起するのです。銀行から預金の払戻し請求書の写しを取寄せれば、相手は、母のために使ったことを証明する必要があります。 訴え提起後、相手の銀行預金の台帳の写しの取寄せ申請(送付嘱託申請)もだめもとで申請してください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/kaihuku-2.html
komatta109
質問者

お礼

多くの方が読まれていると思いますので、その後を記載します。 合計3人の弁護士に相談しましたが、 弁護士によって、意見がかなり異なりました。 最初に質問する直前に相談した弁護士が最も納得のいかない意見でした。 hanac3さんが教えてくれた参考URLのように、納得のできる話をして下さる弁護士も いましたので、希望が持てています。 ただし調停を通して、裁判所に全てを委ねるということは良くなく、自分でもできる限りの 対応をしていかなければならないと印象を持ちました。 (食い下がることも時には必要。)

komatta109
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございました。 払戻し請求書の写しを取り寄せてみます。 ただし複数の金融機関に2,3口座あって、キャッシュカードでの引出しが多く、 払戻し請求書は母にサインさせていた場合もあります。 死亡当日に複数の通帳から引出した預金(200万円程度)しか、相手方の筆跡のものは無いかもしれません。 母の筆跡で引出したものは母が使ったと見なされてしまうのでしょうか。 たとえば、ほぼ毎日デーサービスを利用していたので、 引出した当日の朝9時から午後3時までデーサービスを利用していた記録があった場合 相手方が母のために使ったことを証明する必要があれば良いのですが。

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