• 締切済み

遺産分割審判、遺産範囲確定訴訟、共有物分割訴訟、相続権剥奪、の関係について

遺産分割調停の審判に移行するところで 共有物分割請求はその後でもいつでも出来ると言うのは 理解しているのですが、 開示された遺産の範囲が異なり、あとからこれは遺産なのに なぜか維持せずに占有しているのか?と言う問題がでたときに 遺産範囲の確定の訴訟は起こせるのでしょうか? また、その経緯の中に、明らかに相続財産の隠匿が行われていた場合 審判後でも、相続権の剥奪はされるのでしょうか?

  • s08
  • お礼率25% (2/8)

みんなの回答

  • weoiu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

納得できないなら不調にして訴訟に移行するだけです。 調停員は警告=脅迫ではないをしますが、譲歩を引き出すのが目的です。  何が心配なんですか?

関連するQ&A

  • 遺産分割の調停・審判について

    遺産分割協議が不調に終わった後、家庭裁判所において調停を申請し、その後、審判という手続きになるということをよく聴きます。この調停・審判というのは、法定相続における分割割合を基準に始まるのでしょうか。それとも分割割合は無視して、相続人個々の事情を勘案して調停が始まり、審判へと移行するのでしょうか。家庭裁判所における遺産分割協議では、一般的には弁護士を介して交渉する方が無難なのでしょうか。それとも相続人自らが交渉した方がいいのでしょうか。家庭裁判所での調停については、地方裁判所での民事訴訟と同じと考えておいた方が無難なのでしょうか。 以上の点について、アドバイスなどよろしくお願い致します。

  • 遺産分割 審判はどの様に進められるのでしょうか?

    現在遺産分割の調停中です。私は法定相続分よりも少なくてかまわないと申し出をしていますが、相手側が遺産の90%を相続したいと強く主張しており調停員の方も困っています。近いうちに審判に移行することが予想されますが、審判はどの様に進められるのでしょうか?相続税が多額ですので早く審判の決定をして欲しいと思っています 1、遺産の94パーセントが土地です。まず不動産鑑定をするとの調停員の方の話でしたが、鑑定の日数はどのくらいかかるのでしょうか? 土地は数箇所ありますが、素人の見方ですがいずれも複雑な土地の形状ではないと思います 2、審判は調停のように部屋に申立人、相手方と交互に入って話を詰めていくのですか?一回では決まらないのですか? それとも、鑑定書や遺産目録を見て家裁であらかじめ取り分を決定して、あなたはこれ、あなたはここ、といゆように決めていただけたことを聞きに行くだけなのでしょうか?

  • 遺産相続の調停と審判について

    遺産相続で初めて調停に行きました。 調停の立会いをされている方から、あなたの場合、被相続人の預貯金(数千万円)と自宅(家、土地)の相続がありますと流れを説明されました。 調停の話し合いで決まらなければ審判へ行きます。 審判へ行くと自宅(家、土地)は、相続人が4人いるので1/4になります。 固定資産税を1/4支払うことになります。 そして預貯金は、そのままで眠ることになりますと言われました。 この眠るとは、裁判所も遺産を分割する強制力がないと言われました。 HPなどで審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、 家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになりますとあります。 そもそも話し合いで分割できないから調停になったのですが、なかなか解決がつかない ケースの方が多いと思います。 いろんな資料や言い分を聞いて遺産分割するのが審判だと思っていたのですが。 今回の預貯金は、裁判所が判断し分割しないのでしょうか?

  • 遺産分割の審判

     遺産分割の調停中ですが、次回の調停でまとまらなければ、審判に移行するとのことです。審判の経験のある方、詳しい方がいらっしゃいましたら、以下の点について教えてください。 (1) 審判とはどのように進められるのでしょうか。 (2) 土地、建物の評価を行うため、供託金が必要とい われていますが、これはどういうことなのでしょう か。 (3) 弁護士が必要でしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 遺産分割調停不成立後の審判

    現在、遺産分割の調停をおこなっています。 相手の言い分に納得いかない現況です。 調停不成立の場合、審判に移行するとのことですが、土地が結構何ヶ所もあるため、不動産鑑定士にかかる費用がとても心配で、審判はしたくありません。 調停不成立となった後、私が、審判はしたくないと言っても他相続人がすると言えば審判になってしまうのでしょうか。 審判を避ける手段などはありますか。 教えてください、よろしくお願いします。

  • 遺産分割調停および審判

    遺産分割調停中です。遺産総額は不動産(家)を入れても500万円程です。先日1回目の調停がありましたが、相手方(長男)は無断欠席でした。2回目の調停が予定されていますが、もし再び相手方が欠席の場合は審判に移行するのでしょうか。それとももう一度調停の日時が設定されるのでしょうか。また審判に移行後も相手方が欠席を続けるとどうなるのでしょうか。

  • 法定相続比率と審判分割との関係について

    遺産相続がスムースに行かない場合、家庭裁判所での調停・審判ということになると思います。裁判官の権限で行われる審判分割の根拠には、法定相続の比率はどの程度、考慮されるのでしょうか。審判分割においても法定相続の分割比率が基本になるのでしょうか。後はどのようなことが考慮されるのでしょうか。家庭裁判所における調停や分割に関する相談というのは、弁護士事務所や司法書士事務所でも行っているのでしょうか。それとも家庭裁判所に直接尋ねてもいいものなのでしょうか。基本的な事柄を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 遺産分割訴訟で借金の分割はどのような訴訟になるか?

    以前遺産分割の訴訟を家裁で行いましたが、財産の分割のみで、借金の分割引継ぎは、貸主である第3者が絡むのでここではできないと裁判官が言いました。 遺産相続で、借金の有無を含めて、借金の分割、引継ぎの訴訟はどの裁判所の役割でどのような訴訟提起になるのでしょうか。 請求の趣旨の例を挙げて頂ければ幸いです。

  • 遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか?

    遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか? 実際に遺産分割調停を実施している方からもお聞きしたいと思います。 現在、遺産分割調停の相手方として、調停に出席しています。 考えられる項目として以下を挙げてみました。 (1)相続人確定 (2)遺産の確定 (3)遺言の効力 (4)相続財産の確定 (5)負債の確定 (6)具体的相続分の算定 (7)具体的な分割方法の決定 上記が大まかな調停での扱う範囲とした場合について質問です。 (4)の相続財産として、以下の項目は扱われるのでしょうか? (a)生前贈与 生前贈与に関しては、調停開始前の回答書で記載事項があり、記載しました。 また、第一回調停期日に質問票を提出し、各相続人に調停委員から事実関係を確認してもらいました。 調停委員からの報告では、回答書の通り各相続人は生前贈与を認めた(生前贈与を受領した相続人も) しかし、その後、調停委員から本調停では生前贈与は扱わないと言われました。 (現在、調停委員に対して、文章で生前贈与を扱わない具体的な理由の回答を求めていますが、回答はなしです) 生前贈与は、調停では扱わないものなのでしょうか? (b)葬式費用、祭祀費用 民法をざっと調べまたが、葬式費用、祭祀費用が相続財産と規定している民法は見つかりませんでした。 葬式費用、祭祀費用は、調停で扱うものなのでしょうか

  • 遺産相続分割調停

    私が申立て人で、相手方3人と遺産相続分割調停中ですが、調停不調に終わりそうです。即時、審判に移るものと思いますが、その後に申立て人が取り下げをすることはできるのでしょうか?