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遺産分割の調停・審判について

遺産分割協議が不調に終わった後、家庭裁判所において調停を申請し、その後、審判という手続きになるということをよく聴きます。この調停・審判というのは、法定相続における分割割合を基準に始まるのでしょうか。それとも分割割合は無視して、相続人個々の事情を勘案して調停が始まり、審判へと移行するのでしょうか。家庭裁判所における遺産分割協議では、一般的には弁護士を介して交渉する方が無難なのでしょうか。それとも相続人自らが交渉した方がいいのでしょうか。家庭裁判所での調停については、地方裁判所での民事訴訟と同じと考えておいた方が無難なのでしょうか。 以上の点について、アドバイスなどよろしくお願い致します。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民法においては、 第九百六条 (遺産の分割の基準) 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 とあります。 第九百条 (法定相続分)が一定の基準になることは否定できませんが、第九百六条において法定相続分の規定が他の事情に優先するとは規定されていないので、“一切の事情”が検討されたのち、事情に差が無ければ法定相続分が意味を持つでしょう。 “弁護士を介して交渉”弁護士は法律には通じていますが、よほどのことが無い限り(例えば代々の顧問弁護士だったとか)、個々事情には通じてはいません。従って法律上の主張(寄与分とか、特別受益)を行わないのであれば、弁護士に委任するメリットはあまり大きくは無いでしょう。また、当事者が能弁でない(話下手)であるから、能弁な弁護士に依頼する程度のメリットは考えられます。 “調停”とは双方の主張を調整して、一定の了解に達すること(和解)を目的にしているので、訴訟ほどの厳格な手続き(証拠規則とか立証責任など)はありません。また、当事者が拒否すればペナルティなしで無条件に成立しないことになります。但し、調停が成立し、和解となった場合はその結果(和解調書)については一定の強制力があります。

toshi-tsugu
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。

toshi-tsugu
質問者

補足

調停が不調に終わった場合、審判に移行すると聞きます。審判に移行した場合、相続人の意向とは別に裁判官が審判を下すとききますが、審判の根拠・理由は何を判断基準にすことが多いのでしょうか。

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