• ベストアンサー

相続と、遺産の隠匿

9年前に父親が死亡しました。 相続するのは私のほかに、母と兄です。 父は会社を経営していて、死亡前相当期間は療養生活を送ってきています。 療養期間中、長男が代表者として会社の経営をしています。 療養費用は、会社より役員報酬として出されていました。 死亡したことで、取締役を抜けています。 いくつか質問があるのですが、 1.父死亡時、兄のみが、父の財産を知りうる立場でした。兄の話では会社の借金があり不景気だし、父の遺産は一切ない、という言葉で、分割協議は開かれませんでした。 2.最近、会社が使用していて・母の居住する(兄も私もここで育ちました)建物(土地は借地)が父の名義のままであったことがわかりました。 3.兄は、遺産分割をすることで会社の経営に母や私が口を出すことがいやで、遺産はないと言っていたようです。 建物の使用貸借契約は、父死亡時に自動的に消滅していると思いますが、兄の行った死亡時に兄のみが知ることのできる父の財産を隠匿していた行為は、法的にはどのように解釈できるのでしょうか? このような場合、父死亡後から現在までの建物の使用料を会社に請求することは可能でしょうか? 会社に関しても、父の設立時に出した資本金分・その後の増資分などが、いつの間にか兄と兄の後妻のものになっています。 これらを遺産として、調停にかけることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

使用貸借について継続されているかどうかはわかりませんが、現在は、お母様、お兄様、あなたの共有の扱いのはずです。 お母様とあなたは、ご自分の法定相続分の持分登記が可能です。 使用料の請求は可能だと思います。 建物も出資した金額もお父様の遺産です。 会社の借金はお父様の借金ではありません。いっしょにするのは筋違いです。生命保険などもみなし相続財産として遺産のようなものです。 資本金については、会社組織によっては登記簿を見ればわかります。株式会社などでわからない場合には、税務署に行けば、代表者の相続人で利害関係者として見せてもらえるかもしれません。 出資者の一覧や増資などの情報は、税務署への申告や届出でわかるはずです。それが無理であれば、調停などで資料の提出を要求することも出来るのでは? 遺産の額によっては、相続税なども発生します。 登記には法定相続分による登記か、遺産分割協議書または遺言書による登記があります。 株式会社であれば、官報または登記してあるWEBによる決算公告などが義務付けられています。(小さい会社ではしていないかもしれません(違法)) 専門家へ相談に行く事をお勧めします。 争いになるのが確実であれば弁護士、そうでない場合は司法書士も相談にのってくれると思います。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 登記・出資の件など、非常に参考になりました。 早速調べて、実行してみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

療養期間中に代表として働いておられたならその間に資本金などの変更しちゃったのかもしれないですね。贈与税とかどうしたんでしょう・・・ 分割協議が行われていなかったとしても、資本金や増資のぶんの変更を死亡後に行おうとするなら、相続人全員の判子が必要のはずです。登記簿や決算書を出してもらいましょう。決算書には必ず資本金の出資者が記されています。どの時期に変更したのかわかるはずです。 死亡後に行われていたとしたら文書偽造か虚偽申請の可能性がありますね。 土地についてですが、お父様がなくなったときにお父様個人となされた契約であれば確かに契約は切れているかもしれませんが、今まで有料で借りていたものをただで借りているようになっているのであれば、会社は寄付を受けているのと同じ扱いにある可能性があり、会社がそれ相応の決算をしなければなりません。もしかすると、その使用料ももしかするとお兄様が自分のものにしているかもしれないですね。勝手な推測すいません。 どのみち専門家にご相談なさることをお勧めします。個人で「書類を出せ」といってもお兄様がごねるかもしれませんが、専門家に言われたら出さざるをえませんし、弁護士や司法書士の権限であっちこっちから書類を引っ張ってきてくれます。

aaaa-aaaa
質問者

お礼

お礼が遅くなりありがとうございました。 資本を変更したりすると、贈与税がかかるのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    お世話になります。 先日、父が亡くなりました。そこで遺産相続問題が起こりました。私には母と兄がいて母と同居、兄は結婚して別居しています。兄は父のおかげで会社に入りましたが、勝手に辞めたので父が怒り兄は郵便で財産で迷惑は掛けませんと夫婦連名で念書みたいなものを送りつけてきました。相続では兄はそれに従い、相続放棄の考えでいるようですが、聞くと兄の独断で事を運んでいます。兄嫁はこのことを知らないので、先の念書のことは忘れているようです。当然財産分与で四分の一を貰えるものと思っているみたいです。兄が納得させきればよいのですが、兄嫁の父親がこれがやくざの様なものの考え方をする人で、納得できなければ、何をしてくるか分からない状態になりそうです。そこで母と私は一旦、父の遺志を背き遺産を法に則り四分の一を現金で分け与えようとしています。 問題はそこからで母と私は父の建てた家は持ち続けますので、母の死後、再び財産相続が起こり得るのか、教えてもらえるでしょうか?

  • 遺産相続について

     遺産分割及び生前贈与について教えてください。 家族構成は父(7年前に他界)母 兄 私(次男)。私(配偶者と子供なし)と母は一軒家に同居しています。(不動産や預貯金などすべて、父死亡時に母が相続)兄は家族持ちで他の地で生活。  私を中心に書かせていただきますので゛わかりずらいかもしれませんがお許しください。 父が他界した時に遺産分割協議を行い、すべて母が相続することになりました。移転登記も済ませています。  ところが、不動産に関しては母親でなく私が相続したほうがいいのでは、とよく言われていました。順番からすると親が先に逝くのだからまた移転登記をすることになり、あげくに兄と争いごとになりかねないからだと。母もそのほうがいいのではと言っていました。  このままだと母が逝ったとき、今住んでいるところにそのまま住めるんでしょうか。(そのまま私が相続)それとも分割することになり、相当額の半分を金で兄に渡すことになるのでしょうか。もしそうだとして、そのままそこに住み続けたい場合はどうしたらよいでしょうか。  だいぶ長くなってしまいました、申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • 相続 遺産分割

    母が亡くなり1年ほど経っています。 父はすでにおらず、子共は兄と私の二人兄弟です。 父の時には遺産分割協議書に署名、押印をしました。 母の時には何もなく、母と同居をしていた兄に問い合わせたところ もう終わった。と言われました。署名や押印を一切何もしていませんが、 兄一人で全てを終えることは可能ですか? その場合はどんな場合の時なのでしょうか? 母の財産は預金と身の回りの物位ですが、 父の時と違うので質問しました。 相続についての知識が未熟です。 詳しい方いらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いします。

  • 遺産相続について(土地建物の分け方、年金一時金)

    私の父が9月24日に亡くなりました。 相続人は配偶者(母)、長男(兄)、長女(私)の3人です。 相続財産になりうるものとして、 (1)預貯金 殆どなし (2)土地建物 母と兄が居住中(評価額を確認中) (3)企業適格年金の脱退(死亡)一時金 (4)車 使用者である私が購入維持費用を負担 まで把握しています。 決まっていること: ・(4)の購入・維持費用は使用者である私が全額負担していたため、私への名義変更を行う予定です。 ・相続人関係図と遺産分割協議書は自分で作成するつもりです。 ご相談したい内容: ・(3)は相続財産となるのでしょうか。 ・(2)の土地建物については引き続き母と兄が居住します。そのうえで、   a 母が相続する   b 母と兄が相続する  とした場合、bの分割方法は土地と建物を分けるのかそれぞれを共有名義にするのか、どちらが望ましいでしょうか。 また、図々しいようで書きにくいのですが、長女の私が受け取れる財産はあるのでしょうか(例えば(3)の一部を受け取ることができるなど)。 足らない部分は可能な限り補足いたしますので、よろしくお願い致します。

  • 遺産分割について質問です。

    父母兄弟の4人家族がいます。 父が死亡し遺した財産は父母兄が名義人となっている家と土地のみ。 この場合、遺産分割する財産は無しということでよいのかな? そして次に母が死亡し遺した財産は母兄が名義人となっている家と土地のみ。 この場合も遺された財産は無しということでよいのかな? つまり弟に相続させまいとする防御策として機能するのかどうか知りたいのです。

  • あやふやなままの遺産相続

    先月、母が病死しました。母の遺言書はありません。父も数年前に病死しています。 相続の子供たちとして、兄と私の2人です。 私たち兄妹はそれぞれ家庭を持ち、母とは別居していました。 先に兄が死亡後の母の家に行き、通帳などを隠してしまったのか、本当に見つからないのか「見つからない」と言います。 遺産分割もできていないのに、母の家に兄は妻子を連れて住む準備をしています。 土地・家はもちろん親名義でした。 私が遺産分割書にハンを押さなければ登記もできないと思いますが、すべてがあやふやな状態のまま、兄が親の家に住むことは可能でしょうか?通帳なども兄のものになってしまうのでしょうか? 法的には私も半分もらえる権利があるようですし、できたら欲しい。 でも、こんな状態でどうしたら良いのでしょうか?

  • 遺産分割による相続登記について教えて下さい。

    遺産分割による相続登記について教えて下さい。 父が亡くなり6年程立ちます、相続人は母と私、弟の3人になります。 協議(話し合い)の上 母にすべて相続してもらうことに決まりました。 そこでご質問なのですが、遺産分割協議の上 父の財産に対して 私と弟は財産放棄しましたが、放棄したという事は未来永劫放棄したとみなされるのですか、 それとも 母が生きている間の期間だけのものですか。 もし 母が亡くなった時点で母の財産を相続できる権利は発生しますか。 宜しくお願い致します。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 遺産関連 父の死と遺産の問題

    前回、親身なご回答を頂き感謝しております。 今回、父の遺産分割について質問いたします。 質問点を箇条書きでまとめてみました。 1.父とは母は、三十数年前に独立して会社を設立   300万円の有限会社 2.十数年前に、脳梗塞で倒れ、経営を長男にゆだね引退   その時点での会社の設備関連は1億円ほど   その後、1000万円の株式会社にする。   父と母は取締役。代表取締役は長男 3.8年前に父が死亡   設備関連は、やはり1億円ほどと考えられます。   借金があるので、遺産はないと言われ、私・母とも遺産分割なし 4.昨年、会社が火事で消失   長男に、保険金受け取りのため、母と私の保険金受取のための委任状を要求される。 5.保険金は出たが、保険金は会社が払っていたので分ける気は無いと分割を拒否されています。(この件については前回に質問させていただきました) その後、調べると、 会社の建物は父の名義のままで、担保には入っていませんでした。 母は、いまだ取締役になっていました。 不思議なことに、私も父の寝込むころまで取締役になっていました。 質問 1.遺産分割協議を要求するつもりですが、父の死亡時の父の株の取得額は何処で調べたら良いのでしょうか? 2.1000万円の会社で、仮に300万円の株を父が持っていた場合、設備は1億円としても、遺産の対象は300万円だけなのでしょうか? 3.父が死亡してから現在までの、建物の賃料などを遺産として含めることは可能でしょうか?