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被相続人名義以外の遺産の相続税について

お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続
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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1081/2091)
回答No.1

 父の遺産(居宅)と同時に母の遺産(宅地)も遺産分割協議をする必要があります。  母の相続人が父と3人の子だけでかつ3人の子がいずれも生存しているのなら当事者は3人に限られるのだから、数字相続としてはまだましなケースでしょう。  居宅を長男が取得することに他の2人が同意しているのなら、宅地についても(いくらかの現金を渡すにしても)同意は得られそうな感じではないのですか。

mr_question
質問者

お礼

母の分まで、遺産分割協議を行うことで合意しました。 ありがとうございました。

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mr_question
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 父母各々で遺産分割協議の必要性があること、承知しました。 相続税としては、父の遺産に母死亡時の持分1/2を含まなくても良いでしょうか?

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1081/2091)
回答No.2

 補足見ました。  父が妻(あなたの母)の遺産を相続した時に相続税が課されていた場合、今回のあなたの相続税額から一定の控除が受けられます。(相次相続控除)  これは数次相続(数次にわたる相続を一度に処理すること)でも適用できます。  国税庁の説明サイトを上げておきますが、難しいので税務署か弁護士、税理士に問い合わせてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

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