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遺産分割による相続登記について教えて下さい。

遺産分割による相続登記について教えて下さい。 父が亡くなり6年程立ちます、相続人は母と私、弟の3人になります。 協議(話し合い)の上 母にすべて相続してもらうことに決まりました。 そこでご質問なのですが、遺産分割協議の上 父の財産に対して 私と弟は財産放棄しましたが、放棄したという事は未来永劫放棄したとみなされるのですか、 それとも 母が生きている間の期間だけのものですか。 もし 母が亡くなった時点で母の財産を相続できる権利は発生しますか。 宜しくお願い致します。

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  • tk-kubota
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回答No.1

父の遺産を相続放棄すれば、父の遺産だけです。 父の遺産を全て母が相続すれば、母の財産は、今持っている財産と、父の遺産の合計です。 その母が死亡すれば、その全部を母の相続人が相続します。 父の相続財産を放棄したからと言って、母の遺産も相続放棄したのではないです。 なお、今回の登記では、弟とgood-fortuneさんが相続放棄した書類を持って司法書士に依頼すれば 母の所有名義として所有権移転登記ができます。

good-fortune
質問者

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早速のご回答有難う御座います。 本日 法務局に手続きの仕方を伺いに行き、自宅へ戻ったら ふっと思いついてしまった疑問でした。 悩み解決しました。有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.3

>私と弟は財産放棄しましたが、放棄したという事は未来永劫放棄したとみなされるのですか、 相続放棄は「死んだ人、一人ひとり、それぞれの相続」に対して行います。 例えば、Aさんが死んで、相次いでBさんが死んだ場合「Aさんの相続は放棄して、Bさんの相続は放棄しない」と言う事も可能。 貴方が放棄したのは「父の遺産のみ」であって、他の人(例えばお母さん)の遺産は関係ありません。 なお「まだ生きている人の遺産」は放棄できません。 貴方のお母さんは「まだ生きている」ので「母の遺産は放棄します」って意思表明しても「無効」になります。 >もし 母が亡くなった時点で母の財産を相続できる権利は発生しますか。 当然、発生します。

good-fortune
質問者

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早速のご回答有難う御座います。 本日 法務局に手続きの仕方を伺いに行き、自宅へ戻ったら ふっと思いついてしまった疑問でした。 悩み解決しました。有難う御座います。

  • watch-lot
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回答No.2

相続放棄という言葉を使っておられますが、相続割合をゼロとしたのか、それとも家裁で相続放棄の手続きをなされたのか、どちらでしょうか? >放棄したという事は未来永劫放棄したとみなされるのですか ●被相続人(お父さん)の相続についてはそのとおりです。ただし、相続放棄手続き後でも何らかの遺産分割を受けたのであれば相続承認とみなされて、相続放棄は無効となります。 >もし 母が亡くなった時点で母の財産を相続できる権利は発生しますか。 ●お母さんを被相続人とする場合は別の相続ですから、さき(お父さん)の相続放棄とは関係ありません。 ですから、相続権はあります。

good-fortune
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 本日 法務局に手続きの仕方を伺いに行き、自宅へ戻ったら ふっと思いついてしまった疑問でした。 法務局の方が父が亡くなられて6年経ちますから 家裁で相続放棄の手続きしなくても 遺産協議で子の相続分をゼロに出来ますとのことでした。 watch-lot様の言われた 相続割合をゼロとした にあたります。 質問文中の言葉の表現が正確でなくご迷惑お掛けしました。 悩み解決しました 有難う御座います。

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