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遺産分割協議書で相続放棄ができるのか

遺産分割協議書で「父の遺産全てを母に相続する」としました。 後に父に借金があることが判明。相談した弁護士は「遺産分割協議書で全てを母に相続と書いてあるから、借金も放棄したことになる。だから一切関係ない」と言っていますが、親族は納得しません。 遺産分割協議書だけで父の借金から逃れることはできるのでしょうか? ちなみに父が亡くなって4年。私は相続放棄の手続きはとっていません。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

あくまでも素人考えです。 債務者(お父様)と債権者(お兄様)が相続人当事者であることから、あなた自身が知らなかったでは通用しないのではないでしょうか? 逆に考えれば、債権者であるお兄様はお母様が相続したことを了承したと考えることは出来ないのでしょうか? 依頼されている、相談している弁護士が絶対に正しいとは限りません。 地域の(市町村・都道府県・弁護士会)や法テラスなど法律相談を無料・時間単位の有料で相談されて見てはいかがですか?

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.5

相続財産の中に金銭債権、債務のような可分なものがあった場合には、それは当然に分割して相続されるため遺産分割の対象にはならない、というのが現在裁判所が取っている立場です(最判昭和29年4月8日、最判昭和34年6月19日など)。 いったん分割された債務を誰が支払うかということを相続人の間で決める事はできますが、債権者(貸主)が相続分に応じた額(母は1/2、子は1/(2×人数))について請求してきた場合には、それを拒むことはできません。遺産分割協議書に如何に書いてあろうと同じです。 ただ相続人間で誰が支払うかを定めていた場合、いったん支払った後に、支払うべきであった人に求償することはできます。 ご質問の場合であれば、債権者が請求してきた場合には相続分に従った額については貴方は支払わねばなりませんが、お母様に対して支払った額について請求することはできるかもしれません。 なお、借金があることを知らなかった場合、相続放棄は「知った時から3箇月以内」にしなければなりませんが、「相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」として、この期間を経過した後であっても相続放棄が認められることがあります(最判昭和59年4月27日、東高決平成13年10月11日など)。 ご質問の事情からは判断できませんが、借金を知ってから3ヶ月以内であれば、駄目で元々くらいの気持ちで一度家庭裁判所のほうに相続放棄の申立をしてみてもいいかもしれません。 第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

dataland
質問者

お礼

ありがとうございました。 この父の借金というのは、兄と共有名義で購入した住宅ローンの債務で、 父だけが団体信用保険に加入してなかったために父の分だけ借金が残ってしまったものです。兄と父の持ち分は10:3(兄:父)で、相談した弁護士によると、「遺産分割協議書に父の財産の一切を母に相続すると言っているから父の持ち分3については相続されているので、あなたには債務を負う義務がない」というのです。何か勘違いされての答えだったんですね。兄はとりあえず父の分の債務を自分で立て替えて支払い 後で私と母に求償するらしいです。これは正しいことなんですよね? 法律上正しいことならば無駄な抵抗はしない覚悟です。

回答No.4

念のための補足です。 相続放棄の熟慮期間3ヶ月が、借金がわかったときからとされるのは、あくまで例外で、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、そのように信じるについて相当の理由があるとき、なんですよ。 あなたの場合には、難しいですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

債務は法定相続分となります。 ただし、債権者が承認したときは、変更される。 借金が判明したときより、3ヶ月以内にでしたら、相続放棄できるとされています。(判例)  家庭裁判所に相談を

回答No.2

相続放棄は裁判所で行う手続です。遺産分割協議書だけで相続放棄はできません。既に放棄の期間は過ぎています。 ただし、協議書に合意した人との間だけでは負担の合意があったとはできる可能性はあります。相続人間の押し付け合いには使えますが、貸していた側としては、納得できないでしょう。 よって、学説の批判はありますが、判例では、相続時に相続分に応じて借金は群かつされるとなっていますから、遺産分割の合意の範囲外ということになります。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>遺産分割協議書で相続放棄ができるのか  結論をいうと無理です。 相続放棄は家庭裁判所に行って相続放棄申述受理証明書っての発行して 正式に相続放棄したことになります。そういう書面ありますか? あと相続放棄は、基本的には被相続人が亡くなってから3ヶ月以内ですよ。4年経ってるなら無理です。  遺産分割で、母に相続とありますが、それはあくまで相続人間の内部負担の割合を相続人間で決めることは勝手ですが、そのことを債権者が受け入れるかは別です。  相続債務は、基本的に相続人に承継されますので債務を負ったままになります。  遺産分割協議書に債権者も判などを押してるのですか? それなら、母が債務引き受けしたことになりますがそれ以外なら その他の相続人も債務を負うことになります。

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