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雇用関しての労働保険について

雇用関しての労働保険について 私は今まで一人でネット販売をしていましたが、雇用が必要になりました。 雑貨と化粧品の販売です。 手続き等は労働基準監督署にて書類等を準備しておりますが、 気になる点は 1、働いてくれる人は、日に4時間から7時間(週30時間)での時給の安いパートタイムです。水商売をしながら副業で働いてくれています。手続きをしたら、従業員にはどんな負担がありますか? 2、確定申告等、自分のは毎年していますが従業員のはどうなりますか? 今までどこもパートタイムだったようで申告はしていないかもしれません。 3、労災・雇用保険以外に必要なものはありませんか? 私も会社で働いたことがなく、人を雇わなければいけないと言うことを考えていなかったので、 わかりません。 ご存知の方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

1 1ヶ月を超えて雇用するのであれば、雇用保険に加入させる必要がありますし、労災保険の手続きも必要ですね。従業員としては、複数の収入を得ることになりますから、通常の年末調整だけではなく、確定申告が義務付けられることになるでしょう。これは一定の金額以上の場合で本人が行う必要があり、本人が出来なければ税理士へ依頼してでも行わなければならないでしょうね。 2 従業員次第かもしれませんが、源泉所得税の甲欄・乙欄を選択しなければなりません。通常1箇所であれば甲欄ですが、2箇所目は乙欄で計算しなければなりません。ですので、あなたからの収入を甲欄にして一方を乙欄にすることも可能ですね。 これらにより、あなたの方で源泉所得税を計算し、毎月の給与から天引きし、あなたが従業員の所得税を税務署へ納める必要があります。甲欄であれば、年末時点に年末調整をあなたが行い、源泉徴収票を発行してください。従業員は、一方の源泉徴収票とあわせて確定申告を税務署に行うことになるでしょう。 3 労災保険と雇用保険をあわせて労働保険と呼びます。管轄の労働基準監督署で労働保険(労災保険分)の手続きを行い、労働保険番号を得てください。その後、管轄の職業安定所にて雇用保険の手続きを事業主の部分を行い、従業員の加入部分も手続きをすることになります。 これ以外に、事業主として給与から源泉所得税の天引きを行うための手続きとして、税務署に給与支払い事務所の開設の届出が必要となります。また、天引きした税金の納付は原則毎月となります。特例として半年ごと方法がありますので、そちらを選びたいときには納期特例の届出も必要となります。 税務署・労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所(一定規模以上の条件で社保加入)への手続きが関連するので、それぞれの窓口で相談されると良いとおもいます。

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