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パートさんの労働保険

起業して、2名の社員と1名のパートさんを雇いました。 パートさんは自宅で経理処理をして、たまに事務所へ来るだけです。 自宅勤務を含めると就労時間はクリアしてたので、労働基準監督署で労災保険を3名分の見込み給与で申請しました。 次は雇用保険を・・・と思ったら職安で、自宅での就労時間を含めずに週20時間以上でないと加入できませんと言われてしまいました。 この場合、労働基準監督署での手続きはやり直しでしょうか? それとも労災保険のみ加入で雇用保険は未加入という状況になるのでしょうか。 一元適用事業所で危険な作業などはないのですが、事務所への車通勤で事故を 起すと労災になるのでパートさんも保険に加入したいとの希望です。 民間なら労災保険に代わるものはあるようですが、雇用保険に代わるものはあるのでしょうか・・・。 どなたかご回答を宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

パートで雇用契約に基づく在宅勤務でも、労災保険には加入義務か有りますから、加入させる必要が有ります。 なお、在宅の場合は、勤務時間の管理が難しいので、労基署で加入手続きの際に、どの様にするのか指導を受けてください。 そのパートさんは、労災保険だけ加入して、雇用保険には加入できないこととなります。 残念ながら、民間では、雇用保険に変わるものは有りません。

kobako00
質問者

お礼

労基署の方では、担当の方と色々と相談しながら書類提出を完了しました。やはり、労災のみの加入となるのですね。 会社がもっと軌道に乗ればパートさんも事務所でする仕事量が増えますので、週20hの条件をクリア出来ます。雇用保険に関しては、それからという事で話がまとまりました。 頑張らねば(^^;)。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#12955
noname#12955
回答No.1

雇用保険の加入基準に達しない場合は労災保険だけの加入となります。 民間の保険より労災保険の方が、補償が厚いと思います。

kobako00
質問者

お礼

有難うございます! 労災保険のみの加入も可能なのですね。 ということは、職安で雇用保険の加入手続きを社員2名分済ませば、労働基準監督署の手続きはやり直し無しということでしょうか。 確認してみます。

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