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結婚はしてないんですが彼女が浮気をしていました。このような場合でも慰謝

結婚はしてないんですが彼女が浮気をしていました。このような場合でも慰謝料の請求は出来るんでしょうか? あと不倫の証拠としてメールのやりとりは証拠になるでしょうか?

みんなの回答

  • d0k1nch6n
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.4

内縁関係、婚約している。 とかでもないんですよね? 普通に交際してるだけなら 慰謝料請求は無理だと思います。

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  • T-koretto
  • ベストアンサー率24% (58/234)
回答No.3

慰謝料って誰に対して請求するの? 彼女さん? 結婚もしていない、正式に婚約もしていない、こういう状態なら、 つまり、ほかの人が好きになったで、バイバイが普通でしょ? 二股かけてるとんでもない奴だで、精々ほっぺたでもひっぱたいてやるとか。 相手の男に対しては、まったくお話になりません。あなたもその浮気相手の男も彼女にとっては同列の存在でしょ。特別な権利はないですよ。 http://okwave.jp/qa/q6194208.html こちらでも相談してますね。 うーん、彼女とよく話し合うしかないんじゃない? きっぱりその男と別れてあなたとやり直すか、それともあなたと別れてその男と続けるか、それはその彼女の気持ち次第ですよ。 自分は独身だから  自分>>>>>>不倫男  なんて図は、こと、恋愛に関しては成り立ちませんよ。 仮に、彼女は不倫を終わらせたがっているのに相手が承知しない、そういう状態なら、さっさと婚約しましょう。それで相手の男に会って、手を引け、以後は慰謝料の対象になると。但し、口だけでは駄目ですよ。最低、婚約指輪と式場の予約程度はしないと。または、両家の顔合わせ&結納。 それがまだできないお付き合いなら、あなたには彼女の浮気を責める権利はなくて、許すか別れるかだけです。無論相手の男にも慰謝料など無理ですよ。 第一、どの面下げてその男に会うつもり?

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  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

結婚と言う法的手続きを踏んでいない以上、束縛する権利も束縛される義務もありません。 したがって、どちらか一方が浮気をしても慰謝料の請求権など発生しません メールは不倫の証拠の一部として使えますが、それが決定的証拠にはなりません。 第一誰が誰の不倫の証拠としてメールを使うつもりなのでしょうか? もしあなたが あなたの彼女の不倫の証拠として、あなたの彼女の携帯などに入っているメールを証拠として利用するなら、逆にプライバシーの侵害として告訴される可能性もあります。

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noname#190252
noname#190252
回答No.1

結婚、婚約してないんなら無理です。 ただ、例外として、籍は入れてないものの長年夫婦同然の生活を営んでいた場合、 内縁の妻(夫)として認められたケースはあります。 まあ例外中の例外なので、考慮するだけ無駄でしょうが・・・・

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