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慰謝料請求できますか?

結婚10年目の主婦です。 メールのやり取りを見て夫の浮気を見つけました。 私もずい分前から夫との離婚を望んでいたので、これを機に分かれようと思います。夫も了承してくれました。慰謝料、養育費も払ってくれます。 それはそれで良いのですが、どうしても相手の女性を許すことができません。メールのやり取りで名前と電話番号などは押さえております。特に不貞行為の証拠がある訳ではないのですが、メールのやり取りの証拠くらいで慰謝料の請求はできるのでしょうか? 相手が請求に応じず、裁判に進展して慰謝料を取れる可能性はどのくらいでしょうか?

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回答No.4

>どうしても相手の女性を許すことができません。 目的をはっきりさせる必要があるようです。 社会的・精神的な制裁を与えたいということであれば、裁判を起し相手を訴状の被告にしたということで十分でしょう。訴状は住所でなく勤務先に送りつけることも、訴状提出時にそのように指定すれば可能ですから、相手の方は震え上がるでしょうね。 民事調停という裁判以外の方法もあるでしょうが、相手の同意が必要になります。裁判よりましと相手に認めさせられれば大成功でしょう。 裁判を起こし、相手に言いたいことをすべて言えて気がせいせいすれば満足、負けてもかまわないと言う気持ちなら、何でも気の済む請求をしてみることよいでしょう。証拠力もあまり気にする必要はないでしょう。 慰謝料と言う形で金銭的補償を求めることが目的であれば、本件のような場合は、やってみないと判らないでしょう。何をとっても水掛け論に終わる可能性があります。「誘ったのは夫の方」「不貞はしていない」あるいは「不貞は夫の要求でしたもの」とシラを切られれば、すべて反論できなければ慰謝料は難しくなるでしょう。高額の慰謝料なら、ホテルから出てきたところの写真のような決定的証拠があって、かつ相手が無反省というような場合に限られると私は推定します。 慰謝料を目的とする裁判で勝たないと意味がないとお考えなら、弁護士さんに相談されてみてはどうですか?

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/6b580b563a2791d549256b65003ab3f2?OpenDocume

その他の回答 (3)

回答No.3

ああ、かわいそうに! 不貞はご主人が証言すればよいです。そして相手の女性が婚姻している男性としって交際した場合は慰謝料を請求できます。 しかし、それは、将来一緒になるかもしれないご主人と相手の間にまた、了解事項が発生することを意味します。 あなたも、ずい分前から夫との離婚を望んでいたのであれば、これは私の想像ですが、夫婦生活がすでに破綻していて(双方有責状態かな)、その結果、ご主人がほかの女性とできたというとき、裁判では、通常の慰謝料の満額にはならないかもしれません。 もとより慰謝料には限度がありますし、もしそのようでしたら、ご主人が出してくれる分が、ただ減ってしまい、相手からちょっととっても、総額での増加分は少ないかもしれません。 私がいっても、そうおもってくれないかもしれませんが、慰謝料を払おうという気持ちも、仮にうわべ冷淡だったとしても、やはり、そのようなどこかに誠意ある、非を認める気持ちがないと出てきません。 怒りはわかりますが、苦しめあう事態は避けたほうが賢明(辛抱ですが)です。この案件では、金額わかりませんが、あんまり手に入るお金の額も増えそうには思えません。 でもどうしても怒りをぶつけて気が済むようにしたいなら徹底しておやりなさい。でも済んでみればわかることですが勝者なんていませんよ。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

ご主人が認めているのですから、慰謝料は請求するだけしてみればいいと思います。 でも、メールだけでは裁判は無理でしょうね。二人でホテルに出入りしている写真とか、ある程度客観的な証拠がないと。 それに、ご主人から慰謝料を受け取るとなると、相手の女性からは減額されるでしょうから、裁判までする意味があまりないかと思います。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

五分五分になると思います。結論としては。 不貞行為がなければ不法行為とはいえませんし。。。 メールのやり取りだけで浮気と考える人もいますし。

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