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扶養義務についての質問です。兄なのですが、30代の時に借金を抱えて実家

扶養義務についての質問です。兄なのですが、30代の時に借金を抱えて実家に戻り、親に返済してもらったものの、その後も実家にいながらパチンコなどで借金を繰り返し、2回程両親が借金完済しました。実家にいても当然家賃や食費などは入れず、自己管理が出来ないまま独身で年をとり、現在53歳です。父が6年前に亡くなり、年金暮らしの母に負担になると、家族で話し合い、遺産分けの際に実家を出て行ってもらいました。その時に金の無心はしない、母に迷惑はかけない、保証人にもならないとの文面にサイン、捺印させました。しかし今年になって「家賃が払えず追い出される」と金の無心に来ました。ある程度予測は出来てた事なので母もきっぱり金も貸さない、家にも入れないと断りましたが、兄の性格上やけっぱちになって犯罪でも犯すのではないかと心配しています。兄の上には姉がおり結婚して子供が二人います。私は次女で海外に住んでいます。姉にも金の無心をしましたが断られています。依存度が強く、仕事も長続きせず、金にだらしない兄なので将来はホームレスになるか生活保護を受ける事になるのではないかと姉と話していますが、気になるのは民法第877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と書いてある事です。検索した結果、兄弟同士には扶養義務はなく、また年金暮らしの親にも子供の扶養義務はないと聞きますが、法律上どうなのかお伺いしたくて質問しています。母、姉、私も頑なに突っぱねるのが逆に兄の為だとも思いますし、もし何かあった時に直系である血族になにかしらの負担が掛からないかが心配なんです。もう兄も50過ぎてますし、万が一犯罪を犯したり、ホームレスになったとしても我々には一切責任能力はないと思うのですが、そこら辺のところを法律上で教えて頂けるとありがたいです。不況の折、我々も日々の生活をするのがやっとの状態ですので。我々が望んでいるのは兄がちゃんと自立して家族に迷惑掛けない、ただそれだけです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

親族の扶養義務ですが、次のようになっています。 ○親と未成年の子の間、及び、夫婦間の扶養義務。 これは、親が二杯食べて、子供が一杯だけ、というのは許されず 親も子供も同等に一杯づつ食べる、という厳しい扶養義務です。 嫁さんだけ、夫だけ、たくさん食べるのはいけない、ということです。 ○それ以外の場合。 あなたのように、兄弟で、しかも成人の場合には 経済的に余裕がある場合に限られます。 それも、よほど裕福である場合をのぞき、 一般には扶養義務云々を強要されることは ありません。

catnetdtp
質問者

お礼

早速質問にお答え下さりありがとうございます。扶養義務は強制ではないのですね。安心しました!

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.1

生活保護を申請されると、役所のほうから、扶養についての問合せがありますが、現在の状況を説明して断られたらいかがでしょうか。扶養義務は強行規定ではなく、努力義務です。

catnetdtp
質問者

お礼

なるほど、兄が生活保護を申請した場合、扶養出来ない証明さえ出来ればよいわけですね。努力義務なんですね。とてもクリアになりました。ありがとうございます!

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