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離婚した母の息子の扶養義務

突然済みません。 気が高ぶっているので、上手くかけるか分りませんし、長くなっていますのですが、どうか教えてください。 突然、福祉事務所 福祉総務課から、離婚し母が引き取った兄の「扶養義務の履行」通知が、私と弟の所にきました。 兄は生活保護を受給中のようです。私と弟は民法で (1)直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。 (2)家庭裁判所は特別の事情がある時は、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる事が出来る とあり、私達は(1)に値するようです。 私の両親は離婚し、母は、母の連れ子の兄を連れ、出て行きました。その後、母は再婚し高校生の息子もいます。が、昔から兄はその再婚相手の籍には入っておりません。再婚相手の男性は今、年金受給者の年齢です。母は働いています。 あと、兄は先天性の精神的疾患を持っていて、病院や施設を行き来している際、母が保護者(兄は成人していますが、そう言うのかしら?)となっています。 また、兄宛ての全ての通知は母のところに届くようになってますが、この通知だけは、母の所には届いていないとの言われました(再婚相手の話では)。 扶養義務はまず、私達ではなく、母の家族に有るように思うのですが、どうなのでしょうか…

noname#11494
noname#11494

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

その通知は生活保護を受給申請した場合に、民法の定める扶養義務者に対して通知されるものです。 これは生活保護法でまずは扶養義務者が扶養できないかどうかを確認しなければならない、そちらからの扶養を優先すると決められているからです。 で、実は正直に言いますと、じゃあ扶養しなければならないのか?強制なのか?というと、そんなことはありません。あくまでその通知は扶養義務者に扶養できませんか?という問いあわせであるとお考え下さい。 特に兄弟間であれば、「資力に余力があれば余力の範囲でお願いできませんか?」程度の意味しかもちません。 判例を挙げますと、 兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭41.9.30家裁月報19-5-96) となります。 この余力というのは、「自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で」のことなので、扶養することによって生活水準を下げなければいけないようであれば余力はないということです。 たとえば月20万程度の収入であれば現実にはそのような余力はないわけでして、月50万程度あれば月1万程度はわずか2%程度だから可能かもしれないという具合です。 あと、何らかの特別な理由、そんな人には援助などしたくないというような理由がある場合まで扶養しなければならないというものではありません。 ということなので、法律上まずはお尋ねするのが決まりの為に聞いていますが、実のところ役所でもそれで幾らかで負担してもらえるとはあまり期待はしていません。これこれしかじかで扶養できませんと返答すればよろしいです。(余力がなければ) お母さんへの通知が無いという話ですが、これはお母さんが代わりに申請しているのではないですか? お母さん側で扶養継続できないから子供の生活保護受給申請をした場合、すでに事情はわかっている話なので通知は行きませんよ。

noname#11494
質問者

補足

詳しく書いてくださって、ありがとうございます。 今回の事で、確実に自分を守る方法を知っておくべき事なんだなと思いました。 今回の事では、大騒ぎしすぎたようだと反省しました。 私は母家族・兄と今後一切関わりたくなく、また、母の口からも迷惑はかけないと言ってくれていましたが、前例が有り、信用が出来ません。まだ、母からそう言う言葉がが出るうちに、何か形にしようかと思いました。 教えていただいた(大阪家審昭41.9.30家裁月報19-5-96)のような判例は、その家裁月報以外に、HPなどで、載せてきる所がありましたら、教えてください。 今後の事を考え (例えば、保証人になってもいないのに)、目を通しておく事も必要だと思ったので。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>その家裁月報以外に、HPなどで、載せてきる所がありましたら、教えてください。 判例集で無料で入手可能なものは、 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf がありますが、数も限られています。 有料であれば、 http://db.g-search.or.jp/ という総合データベースがあり、この中のTKC法律情報データベースというものを私は使っています。 会員になるのは無料で、使った分だけ料金を支払う仕組みです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
noname#11494
質問者

お礼

夜遅くにありがとうございます。 これから早速見てこようと思います。 今回は、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

過去に同様な質問がありますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=979642
noname#11494
質問者

お礼

参考URL、拝見しました。ありがとうございます。 探す事の余裕が心に無くなっていました。 皆さんの回答のお陰で、落ち着きを取り戻す事ができました。

回答No.1

扶養義務者が複数のときは、当事者の協議によって、順序、程度、方法を決めます。協議が整わないときは、家庭裁判所の審判で決めます。 このケースの扶養義務は生活扶助義務でしょう。これは自らの社会的身分相応の生活を確保し、余裕のある分で援助をするというものです。 援助の方法も同居して世話をするとか、金銭的に援助するとかありますので、それぞれができる範囲でできる限りの援助をすればいいのではないでしょか? いずれにしても話し合いによって決めるほかありませんが、扶養義務者のひとりであるお母さんに通知がいかないのはよくわかりませんね。

noname#11494
質問者

補足

ありがとうございます。まだ、気が高ぶっていて、ちゃんと自分が理解出来ているのかも分らない状態です。 『家庭裁判所の審判で決めます』と言う『扶養義務者が複数の時』とは、通知を受け取るなりした兄弟達が私がこれします、僕はあれします等、手を挙げた人が複数いる時のことですよね? あなたは、収入面で余裕があるのだから扶養しなさいという、裁判所命令(?)みたいな事を、家庭裁判所で審判すると言う訳ではありませんよね? 無理だと言い張れば大丈夫という事ですよね? 将来、もしそのような事が起こる可能性があるのだとしたら、そうならないように、法的にも、今、手を打つ方法は、有りませんか? 兄は精神的に疾患が有るとは言え、お金に異常に執着した人物で、使い方も異常。現在、ア○ム等の会社からの督促もどっさりあると聞きました。(ブラックリストに乗っていないのが不思議なくらいです。) 例え、1,000円ぽっきりでも援助したとしたら、悪徳の借金の取立てのヤクザのように、電話等にも「貸せ」と暴言を言ってきます。私は数年前、それを経験し、怯えました。 なので、関わりたくない。

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