• 締切済み

弟の扶養義務について

69歳の男で年金の受給者です。持家で妻と娘の3人で生活しており、彼女たちもパート等で働いていますが、今後の生活に不安を抱いています。私に弟がおり、定職もなく数年金銭の無心にしばしば訪れては迷惑を被っていました。最近、この弟が東京都で生活保護の受給を受けたようです。東京都のある福祉事務所から、生活保護を受給している弟に対して、私に民法上扶養する義務があるので扶養届を提出されたいと文書が届きました。(扶養するかどうかの意思)(世帯状況の説明)(資産の状況など)問うものでした。薄情なようですが、この弟については一切かかわりを持ちたくないと思っております。そこで次のことについて教えてください。お願いします。 1 弟を扶養するか、しないかの質問に対して「できません」と答えてよいのか。 2 民法上の弟への扶養義務とは自分の生活を切りつめても履行しなければならないのか 3 福祉事務所の文書には世帯状況として月収、健康保険の種類、資産の状況などの記入欄がありますが、記述なしでよいのか。 4 その他なにかお考えがありましたら。

  • chi-m
  • お礼率92% (99/107)

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

経済的余力があるものだけが実行の義務を負う。 婚姻や親権者のそれとは全く程度は違う。 従って現在の生活を大きく引き下げてまでの扶養義務は いずれにしろ 負わない。 (扶養することで家を売る事になる または仕事を失う 進学をあきらめる などは求められないと思われる) 更に 当然に扶養しあわなければならないのは、 直系の血続きと兄弟姉妹を限度とするわけですが 先妻の子や連れ子ははずれ 養子同士や異母兄弟までに限る 場合によって 叔父叔母おいめいは家裁の審判をへて初めて 嫁しゅうとまま親継子 婚外子も含めて扶養義務が発生する。 生活に余力がありまくっていても扶養したくない場合 姻族解消届けを出すべき。

chi-m
質問者

お礼

ご丁寧な助言ありがとうございました。 私の場合の弟とは実の弟になります。 扶養しあう場合もあるということでしょうか。 前段の経済的余力云々から推察はできますが。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

1.できませんと答えていいです。 2.そんなことはありません。 3.適当にごまかして書いていいです。 以上、経験談でした。

chi-m
質問者

お礼

経験談をもとにした助言ありがとうございました。 その後は何事もなくすぎたのでしょうか。

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