「生活保護法」における扶養義務者の援助について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受給している者に対する親族の扶養義務について調査が行われています。
  • 扶養の可能限度を調査し、兄弟姉妹との協議や関わりを断つ方法が選択肢となります。
  • 資産の有無や負担割合を考慮しながら、最善の対応方法を選ぶ必要があります。
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「生活保護法」における扶養義務者の援助について

生活保護を受給をしている者に対する親族(兄弟姉妹)の扶養義務についてお尋ねします。今、5人兄弟の長男(70歳)がバツ2で孤族で生活保護を受給しているようです。(20年近く音信不通)で有ったが管轄の市の福祉事務所から「扶養義務者:当方」に連絡が有り、扶養義務者の資産調査の内容で扶養の可能限度を調査しているようです。生活保護を受給している長男の兄弟姉妹は下に、妹、弟、妹、弟で上の二人は既に年金生活者です。三人目も4月から年金生活に入ります。妹二人は個人名義の資産は有りません。映画「おとうと」の吉永さゆりのような立場です。対応の方法「1」:4人で協議し 負担割合を考える。対応の方法「2」:役所の調査を無視する、関わりを断つ。どのような方法が選択肢として考えられますかお尋ねします。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

扶養は強制ではありません、 資金的にきついのなら無理と言えば済むことです。 これは他のご兄弟姉妹にも当てはまります。 無理といって、役人が強制するようなことはないです。

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