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祖母の扶養義務について

現在親戚間とで祖母の扶養問題でもめています。 他の方の質問を見ていて大体の法律関係(民法877条に直系血族および兄弟姉妹はお互いに扶養義務を持つという規定)は理解できました。 私は祖母の長男である父の息子です、長男に当たります。父は10年以上前に離婚し私は母親側に引き取られました。母はつい最近再婚し別姓を名乗っています。つい最近になり私の就職のために前の故郷へ帰ることになりその祖母と親戚に挨拶をしに行ったとき、その親戚(父の弟に)お前にも扶養をして欲しいということをいわれました。 この場合、私は877条の直系血族に相当するのでしょうか? (今までの義理のことを考えると扶養したいとは思いますが就職したばかりで自分の生活で一杯一杯です。自分の主張としては実質的金銭的な扶養は無理だが間接的なできる範囲での扶養を礼儀としてしていきたいとは考えています。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

まず直系血族には該当します。ただし父の弟というかたは、祖母の子供なんですよね。息子が生きているのだから、扶養義務はそちらのほうが強いです。さらに親や祖父母に対する扶養義務は、本人の生活を維持した上で余裕があるときに、その余裕の範囲に応じてとなります。子供に対する扶養の義務のように強いものではありません。よって法律上は、あなたには扶養の義務はないのではないでしょうか?

hammondB3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 直系血族には該当するのですね、ということは審判にこの問題をゆだねる場合その範囲に私も含まれる、ただその程度としては実の息子である弟がいるのでそちらのほうがはるかに扶養の程度は高いということですね。 離婚をして父とその祖母の家との縁が形式的?(法律的?)に切れていても直系血族には該当するんですね、 私の生活も今からでまったく見通しがつかないこんなときにこんな話を強要され心理的に圧迫されどうしていいかわからなかったのです。大いに参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#63726
noname#63726
回答No.2

質問者さんの考えているような事で十分良いと思います。 扶養の順序などありますから、質問者さんのお父さんが存命だと思うし、叔父さんの子供は質問者さんと同じ立場です。 扶養義務がある人間がたくさん居るはずです。 叔父さんが無理難題を言ってお金を出すように言って納得しないなら裁判所で決めることになるようです。 参考サイトの163の項目に書いてあります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200p.htm#13
hammondB3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさにそのとおりです。今までのことがあったのでせめても無礼を謝ろうとわざわざ顔をあわせに行ったのに、このような要求され、これから私が新しい生活が決まっているのを心理的に圧迫してきます、度合いがちょっと異常なレベルまできたので困っていました。扶養の根拠については以上の様な回答を参考にされていただきます。 人間的に考えればお世話になったおばあちゃんのことですから扶養してあげたいんですけど、今は現実に無理ですからね・・・ まずはこれを述べ協議し、だめであれば裁判所へ行こうと思います。 本当にありがとうございました。

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