高齢者の退職勧奨・減給の適切な方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 現在、零細企業の若手経営者が高齢者社員に対して退職勧奨・減給を考えています。
  • しかし、労使トラブルを恐れているため、どのように進めれば良いか悩んでいます。
  • この記事では、適切な方法を紹介し、労使トラブルを回避するためのアドバイスを求めています。
回答を見る
  • ベストアンサー

高齢者に対する退職勧奨・減給の適切な方法

高齢者に対する退職勧奨・減給の適切な方法 零細企業の若手経営者です。 当社に現在64歳の社員がおりますが、前社長 の方針で年功序列制度をとっていたため、彼が一番の高給取りです。 しかし他の社員と比べて仕事の能力としては低いです。 経営も厳しいですが、能力に見合った形で 若い社員の給与を上げていきたいと考えており、 この社員に対しては減給、出来れば近い将来、 退職をしていただきたいと考えています。 若手社員からの情報では、この社員は自己都合退職 は当面考えておらず、今の給与のままずっと勤めていきたい という考えがある事を聞きました。 現在まで会社には就業規則や退職規定等が一切 なく、どういう切り口でこの社員に対して減給要請や退職勧奨を 進めたら良いかわかりません。労使トラブルを恐れています。 どなたか、アドバイス願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

就業規則は一定の規模に達していない事業所の場合は不要ですがそれに類似するものを規定することは可能です。 しかしながら 当然のことながら不利益変更となりますので 合理的な理由が必要。 現状の慣習でもかまわないですが定年制は?どうなっているのでしょう??? 定年が65歳であるという慣習があれば また 合理性が示せて過半数代表者との合意が得られれば そのような規定を行うことは可能です。 その際 福利厚生面の優遇措置なども具体的に規定すると合意の形成がスムーズに行くでしょう。 また 再就職などの支援もある程度は求められていますから それなりに委託して早期退職などの 実施も行うと良いと思います。勧奨はそれからでも遅くないと思います。 強引な勧奨は 小規模であれば 全体のモチベーションは確実に下がります。 回復はほぼ不可能です。(実行担当者の退職で片がつくというのはありますが、、。)

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございました。 不利益変更の場合、簡単にはできないのですね。 大変参考になりました。有難うございます。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

就業規則は「労働基準監督署」に届出されていませんか? 早急に、確認してください。 そこには「定年制」があるかと思いますが、なければ「新たに付け加えて」ください。 詳しくは「労働基準監督署」で相談されることを奨めます。

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございます。 小規模事業者なので届け出はしていません。 労基署にも相談しながら、合法的にすすめます。 有難うございました

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.2

就業規則をきちんと設け、その中に《定年制》を導入してはどうでしょうか? 定年後は委託やパートに切り替え‥と言う事で。 勿論直ぐの適用は無理でしょうが、来年度から就業規則実施と公示しておいたら良いのではないでしょうか? ‥すみません! 会社に関する法律や規則等に疎く、思い付きでの回答ですので、事実の詳細については質問者様の方でお調べ下さい。 申し訳ありません。 64才ならば、65才定年で翌年度から適用と言う事で丁度収まると思うのですが。

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございます。 アドバイスを頂いた通り就業規則を作成、その中に定年制についての 規定を盛り込むことにします。 問題はそのタイミングと方法ですね。 しっかり検討して実行します。 有難うございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

正当な理由無く減給することは違法です。 そして「他の社員と比べて能力が低い」というのは正当な理由にはなりません。 昇給させたのは会社ですからね。 経営難を理由にする場合は、全社員を対象にしなければいけません。 なので、経営難を理由に「全社員10%減」など実行し、 その後能力に応じて昇給させていくのが無難だと思います。 高給なほど10%の金額も大きくなりますから。

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 退職勧奨について

    現在退職勧奨進行中の会社側の人間です。 女性社員を退職勧奨で話し合い中、その社員が社内に男性社員を代理人とする旨の書面とともに話し合いたいと言ってきました。この場合退職勧奨は会社と一社員との間の契約の問題なので代理人を拒否できるのでしょうか?また、代理人を拒否されたので話し合いに応じない場合、普通解雇を進めても良いのでしょうか?この女性は勤務態度が以前からかなり問題がある人物です。よろしくおねがいいたします。

  • 退職勧奨にあたるのでしょうか

    相談させてください。 会社の状況は以下のような感じです。 ・勤務先は従業員10人以下の小さな会社で、慢性的に人手不足状態 ・正社員が先月整理解雇を受けている(パート、アルバイトはそのまま) 社長から、「経営難につき、3月末で現在勤務している事業所を閉鎖し、本社に事業を集約するので、従業員として継続勤務するか、辞めるか、返答を下さい」と連絡がありました。 継続するにあたり、会社の現状と今後についてを質問したところ ・資本が底を尽きており、売上が少ないので、来年度から減給 ・本社に転勤について、転勤費用負担や住居幇助等は出来ない と回答されました。 1度目の面談で「減給を免れないのであれば、退職も考えている」と伝えたのですが、2度目の面談までに、気持ちを切り替えたため、「継続勤務に向けて前向きに検討している」と伝えました。 そして先日、3度目の面談があったのですが ・一度退職を匂わせているので、辞めるか継続かはっきりすること。 ・退職をとりけして継続して欲しいのであれば、会社に対して何が貢献できるのか示せ。 ・減給については、来年度に限った事ではなく、年度内にも起こり得る ・年度内に整理解雇もあり得る ・あなたはどうしても必要な人材ではない ・今年の夏にパートを雇った事で、あなたに行ってもらう業務が見つからない。(*パートを雇っていた時点でも、他の業務で余裕のない状態でした。) 以上の事を伝えられ、非常に困惑しています。 「貢献できる事」を示せなかった場合どうなるのかを尋ねても、「さっさと答えなさい」としか返答が来ません。継続の意志を示しているのに、退職を迫られているとしか思えません。これは退職勧奨に相当するのでしょうか?

  • 退職勧奨に相当する理由

    一般論で教えてください。 退職勧奨というのは解雇の1歩前のレベルということですが、 若手社員が「仕事上のミス。会社に合わない」を理由に退職勧奨されるなら いったいどれくらいのことをやらかしたらそれをされる対象になるのでしょうか。 通常就業規則などには「会社に著しく損害を与えた場合」とか「著しく業務の遂行が困難な場合」等とあるので、 それに準ずるレベルでなければ不当な理由で退職を迫られたと考えられるでしょうか。 また退職勧奨を拒否した場合、会社側は何かと理由をつけて解雇しようと進みますか、それともいったんは引き下げますか? 居残っても今後人並の昇進は望めませんよね?

  • 退職勧奨について教えてください

    4月に退職勧奨を受け5月末にて退職しました。 会社の方針に従えず 業務を遂行出来ないでいたので仕方ないのかとも思います。 現在 子ども4人を扶養しておる母子家庭です。 なので、現実を見つめ 多少の不条理も目をつぶっていたのですが どうしても無理だったので衝突しました。 その際に、説明された 退職勧奨 余りよく分からないままに 書類にサインをしてしまったのです。 解雇と退職勧奨では 随分違うようですし 雇用保険の受け取りにも大きく違いがあるのでしょうか? たしかに最初は退職勧奨を受けたのですが、この先も続けたいです!と人事とは話ました。 しかし1週間語に やはりこのまま続けてもらうことは出来ません。。 との説明を受けました。 自分的には 解雇になってしまったんだな・と思っていたのですが 書類上では退職勧奨となっていました。 離職票にも退職勧奨となっており 業務ルールの相違によりと記載があります。 会社にとっての 解雇と退職勧奨では メリットの違いがあるのでしょうか? また 賃金支払状況の欄の賃金額は給与明細とは異なるのですが 計算方法があるのでしょうか? 最後の明細に関して 大幅に支給額より少ない記載なのですが・・・。 離職前6ヶ月の合計の180で割った約45%とあるので 5万ほどの違いは大きいのですが。 宜しくお願い致します。

  • 退職勧奨

    退職勧奨での退職の場合はどのような場合でも会社都合となり失業保険が直ぐにおりるのでしょうか? 例えば理由が能力不足による為などでも。 また、失業保険が降りるのは、六ヶ月以上の勤務および雇用保険が条件ですが、それは同一会社での勤務期間ですか、それとも今までの複数の会社での勤務をトータルしてでもでしょうか? 例えば退職勧奨をうけた会社での勤務は3ヶ月だが、前職は一年働いており、トータルで六ヶ月を超える雇用期間の場合などでも。 直ぐに明日から退職となった場合は、給与はその後一ヶ月分をもらう権利はありますか?拒否された場合はどうなりますか? 以上3点よろしくお願いします。

  • 退職に伴う減給について

    現在の会社に、2月下旬に4月頭で退職する意思を伝えたのですが、2月の給料で前月の半額以下に減給されました。 会社からは2月に給与改定をする旨のメールが来ておりました。しかし、本来の給与改定時期は3月なのですが 突発で給与改定をした際、今回の減給は法律的に有効となるのでしょうか? このようなケースについて知識をお持ちの方、お知恵を お貸しいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 退職勧奨を受けた際の退職条件に関してどの程度、交渉の余地があるのか?

    退職勧奨を受けた際の退職条件に関してどの程度、交渉の余地があるのか? について教えてください。 まず概要をお伝えすると、 私は外資系企業に勤続10年8ヶ月している40歳のビジネスマンです。 この会社の事業を立ち上げた最初のメンバー(経営者ではなく一社員として)だったのですが、 高給取りの私が退職勧奨の対象になってしまいました。 米国の不況のあおりで日本でもリストラが行われるとのことです。 (米国企業はその点、非常にドライです。立ち上げメンバーでも辞めさせます。) うちの会社の退職勧奨基本パッケージは、下記の通り。  ■3ヶ月前事前通知  ■勤続年数÷2で算出された数字を月数とし、その○カ月分の給与を退職金とする 私としては下記をカウンターで要望したいと考えています。  ■3ヶ月前事前通知+3週間延長(クリスマスと年末年始があるために延長を要請)  ■勤続年数分の月数分の退職金をもらう    その条件として、  (1)競合他社に勤務しない   (2)競合他社の営業コンサルタント・営業指導をやらないという念書を入れる こうした交渉ができる余地というのは実際にはあるものでしょうか。 来週10/18におそらく退職勧奨の面談が行われる見込みです。 一般論で論ずるには難しい交渉ケースかもしれませんが、事例・常識・一般通念などの 観点からご教示いただければありがたいです。(助けてください!!) よろしくお願いします。

  • 退職勧奨

    歯科医院にて歯科助手で勤務してます。雇用された当初から、資格のない歯科助手は、衛生士、ドクターとの差別が激しく、通勤時間2時間の医院に勤務させられたり、車通勤OKで駐車場はあるのに、私だけ駐車場使用禁止になったりしました。シフトも来週の休みが分からない状態で、就業規則を見せてほしいと言うと、解雇すると言われました。結局は退職勧奨でした。その事には応じず、他に仕事も決まらないまま、一年が経ちましたが、先日経営者が逮捕され、5つ医院があるのが2つ閉鎖しました。 その為、歯科助手対象に退職の話をしている、2月10日付けで退職で、有給が16日あるので、今月の25日まで出勤との事でした。当初は整理解雇なのだと思っていましたが、配達証明郵便の内容が退職勧奨でした。 有給以外に退職金もなく、散々嫌がらせを受けて来たので簡単には退職に応じないつもりですし、出来れば1ヶ月分位の給料を余分にほしいところです。 事業所縮小で、経営困難なのは分かりますが、私のせいではないですし、一番給料の低い社員がまず最初にクビなのが、普通かもしれないですが納得いきません。 退職勧奨に応じない場合、私自身不利になる事はありますか?失業保険は会社都合で処理してくれるそうです。

  • 退職勧奨を受けました

    本日、会社から退職勧奨を受けました。 2016年4月から2017年3月までの雇用契約をかわしてましたが、 上司から「あなたの様子を見てきたど、お互い努力しても、やはり価値観が合わないので、お互いの為にも、退職勧奨を提案します」と言われました。 もし仮に、有給も消化して12月末で辞めることに決めてくれたら ・あなたに退職願(一身上の都合とは)書かせず、諸般の事情により〇月〇日に退職しますという同意書にサインしてもらい、雇用保険がすぐもらえるように手続きします。 ・三カ月相当分の給与を払い賃金の保証をします。と言われました。 退職日はあなたで決めてもらいたいとのことでした。会社が提示すれば解雇になってしまうのでとのことでした。 期間満了の2017年3月末で辞めるかもと言ったら、お互いそこまで長く労使関係でいてもメリットないのではと言われ、3月末まで勤務する場合はまた、条件を考えるので、今のこの今日提示した条件をどう思うか意見を聞かせてください。 上司的には今のこの提案した条件が一番良いのではと勝手に自負してました。 わたしは、1月もしくは2月末で有給もすべて消化して辞めたいと思ってますが、 この場合は3か月分の給与は出してほしいと交渉できるのでしょうか? 初めは賃金保障するといってて、後で12月の例で1,2,3月雇用期間残ってる分の3カ月はもらえるような雰囲気で話をしてましたが。。 また、先に2月末で退職を考えている、相手が渋い顔をしたら、 じゃあ1月末でどうでしょうか。と段階的に提案して同意を得ようと考えていますが この方法で相手は受け入れてくれるのでしょうか? 私が一番良いのは、2017年3月末で退職しても・あなたに退職願(一身上の都合とは)書かせず、諸般の事情により〇月〇日に退職しますという同意書にサインしてもらい、雇用保険がすぐもらえるように手続きします。 ・三カ月相当分の給与を払い賃金の保証をします。を会社が受け入れてほしいのですが、。。 退職日は私が決めてよいと言っているので。。 今日の今日は決めれないので時間ください、どれくらい返答を待てますかと聞いたら、 一カ月まではちょっとなぁ。。一週間後にまた意見を聞かせてください、 もし退職の意志がかたまればまたお互い条件を話し合いましょうといわれました。 どういう交渉を今後していけばよいのでしょうか?すぐに決めなければ会社が提示した条件がどんどん悪くなり、私に不利になるのでしょうか。 私的には頂けるのはしっかり頂いて有利な条件で仕事を辞めていきたいのですが、、

  • 退職勧奨について、どこまで交渉していいのか。

    退職勧奨について、どこまで交渉していいのか。 私は今の職場を解雇されますが、理由としては完全に経営者の好き嫌いによるものです。 表向きは仕事が出来ない等、適当にでっち上げられていますが。それにしたって解雇される(会社が解雇出来る)ような内容は一切ありません。 職場の経営者陣以外も皆、疑問に思ってくれていて、それなりに力を持っている上司の方からは「口添えするから、職場に残ってくれ。これは経営者側が明らかにおかしい。こちらも頑張るから考え直してくれないか?」と言われているくらいです。 ので、もし私がこの解雇に不服だと訴えを起こしたら、かなり優位に戦えると思いますが、会社側もそれを分かっていて解雇にはしたく無い様子がありありと見えますし、解雇理由証明書の提出も向こうは渋っている状況です。 そこで会社側からは退職勧奨を提案されていますが、どこまでこちらが持ちかけて良いのか初めての事なので全く分かりません。 ちなみに私は正社員として6ヶ月働いて居る状態で、相手は福祉のNPO法人です。 あまりに漠然としていて、答えにくい内容ですが、ほんの些細な事で構いません。知恵を貸していただければ幸いです。