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退職勧奨について

現在退職勧奨進行中の会社側の人間です。 女性社員を退職勧奨で話し合い中、その社員が社内に男性社員を代理人とする旨の書面とともに話し合いたいと言ってきました。この場合退職勧奨は会社と一社員との間の契約の問題なので代理人を拒否できるのでしょうか?また、代理人を拒否されたので話し合いに応じない場合、普通解雇を進めても良いのでしょうか?この女性は勤務態度が以前からかなり問題がある人物です。よろしくおねがいいたします。

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回答No.3

 心労お察し致します。  まず、退職勧奨は本人との話し合いが原則ですが、本人が冷静に話し合い出来ない状態であれば、代理人との協議は有りだと思います。ただし、その代理人が冷静に且つ客観的に話し合いが出来る人物であることが前提ですね。  例えば、代理人が労働組合の幹部とかであると、個人的な話し合いが気が付けば労使交渉のようになっていた、なんて事になりかねませんから注意しましょう(組合批判ではありません。念のため)。  あくまでも社内の問題ですから、代理人を拒否することも問題ないと思います。私は、以前に前例を作ることが嫌でしたので(やんわりと)拒否しました。  また、話し合いに応じない場合、それを理由に普通解雇は出来ません。例え勤務態度に問題があったとしても、不当解雇になる可能性が高いです。  今回は、勧奨が不調に終わっても、別途、問題点を挙げて改善命令(戒告程度)を行っておきましょう。懲戒規定に基づいて、淡々と事実を積み上げるべきです。  解雇は、本人は勿論、会社にとっても非常に重い処置です。ですから、それを避けるために、現在の退職勧奨が行われているはずです。苦しいとは思いますが、粘り強く話し合って下さい。  元々、会社・本人の双方にとって、より前向きに、そしてより良い方向に、と考えた結果が退職勧奨であったはずです。揉める場合には、その軸足は、より本人に置かないと解決は見込めません。本人にとって、どうすることがベストの選択なのか、一緒になって考えてみて下さい。必ず道は開けると思います。  当時を思い出して、少し熱くなってしまいました。失礼な言い回しがございましたら、申し訳ございませんがスルーして下さい。

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  • yosifuji20
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回答No.2

本人が委任状を書いて正式の委任したのならば、そうするしかないでしょう。 いずれにしても本人か代理人に合わないと話は始まらないですよね。 始まらなければ何時までも解雇もありえないですね。 それに退職勧奨ですが、これは何か懲戒が絡んだ話でしょうか。 就業規則に懲戒規定が無い場合は、彼女だけを解雇するのはかなり難しいのではないでしょうか。 労基法の上では、本人に30日以上前に通告すれば解雇は可能です。でも本人が異議を唱えるときは、その解雇理由に合理性がないといけません。 勤務態度が以前からかなり問題があるとのことですが、それが具体的に会社の被害が出たとか、損害を与えたということがあるのでしょうか。単に態度が悪いというだけでは第三者を納得させるのは難しそうです。 そもそもこの解雇の根拠をきちんと整理しておかないと、代理人が誰であれ会社は不利な戦いになるおそれが大です。 本人は会社が社員を代理に認めないのなば弁護士を代理人にすることもできます。その場合は会社は結構対応が難しくなるでしょう。 会社の業績不振による人員整理の一環ということでその本人に白羽の矢が立ったのならば、彼女が該当するその理由が必要ですし、そうでなければなぜ彼女だけが解雇の対象となるのでしょうか。 例えば配置転換では問題は解決しなのでしょうか。 こういう考えられる対策を何もせずにいきなり解雇では、結構難しい話のように思います。

  • ROMIO_KUN
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回答No.1

特に弁護士資格がなくても代理人にはなれます。 その代理人と話しをすればよいのでは?もちろん本人とは話をしてはいけません。 話が訴訟になれば本当の弁護士を付ける必要はある(原則)のでしょうけど。 弁護士代理の原則、民事訴訟法54条1項

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