小額訴訟の答弁書がでたらめな内容の場合、警察に告訴など、対処してもらえないのですか?

このQ&Aのポイント
  • 小額訴訟の答弁書がでたらめな内容の場合、警察に告訴することはできますが、対処してもらえるかは警察の判断によります。
  • 喧嘩の場合、従業員同士では勤務中であっても労災は適用されません。
  • 訴状を簡易裁判所(小額訴訟)に提出した場合、請求金額の表示方法や答弁書の事実との相違について検討する必要があります。
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小額訴訟の答弁書がでたらめな内容の場合、警察に告訴など、対処してもらえ

小額訴訟の答弁書がでたらめな内容の場合、警察に告訴など、対処してもらえないのですか? 喧嘩の場合、従業員同士では、勤務中であっても労災は適用されません。 訴状を簡易裁判所(小額訴訟)に提出した場合、訴状の件と、その答弁書の件で質問です。 (1)訴状で請求金額を表示する場合、どちらが交渉しやすいですか?  治療費、休業補償、慰謝料、器物損壊、を計算して決めるか、  または、  傷害(過失)・暴行罪の罰金刑は30万円以下となっていますから、  示談・慰謝料として請求も30万円前後を・・・。つまり、  慰謝料の中に、告訴を取り下げる内容の示談金を請求できると思いますから、  この方法で請求する。 (2)答弁書(専門家が被告の代理です)が事実と異なるような場合、  (訴状は素人が出しです)  言った、言わない、の精神論や感情の問題を取上げ、訴状と異なる場合、  どうすべきですか? (3)写真を証拠として提出する場合、  A4サイズのコピー用紙にデジカメから印刷してもいいのでしょうか?  カメラ店でLサイズなどの大きさでもいいのでしょうか? (4)デジタル画像処理のデジカメの場合、証拠写真となりますか?  レイヤーで画像処理して、レイヤーを選択して印刷できると思いますが? (5)傷害(過失)・暴行の事実関係は、警察が決めるのですか? (6)言った、言わない、の精神論や感情問題の事実関係は、警察が決めれますか?  暴言、侮辱、精神的苦痛、などになると思いますが? 以上です。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

相談者さんは、慰謝料と損害賠償を「少額訴訟」で請求するのでしょうか? まず、この件では「少額訴訟」はつかえません。 損害賠償・慰謝料というのは「争う」のが必至です。 少額訴訟は「争いの無い債権」ときまっており、この場合には「地方裁判所」での審理が必要になります。 相談者さんは、誰に聞いたかはしりませんが「少額訴訟」では、この請求はできません。 一度、専門家である弁護士に相談して、訴訟を視野にいれた対応をしてください。

20100802
質問者

お礼

回答有難うございます。 「少額訴訟」で受付はしてもらえたみたいです。 通常裁判のほうがいいかもしれませんが、と言われましたが、 「受付」で受付はしてもらえたみたいです。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

刑事と民事は別物です。 並列で進めましょう。 判断が異なることはよくあることです。 刑事で、無罪となっても、民事で責任ありなど。

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