買い掛け債務を供託することの可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • メーカーが、HPの販売価格を理由に出荷拒否をしてきました。で、人質に支払い債務を止めています。この状況で供託が可能か、または有効かを解説します。
  • 買い掛け債務を供託することは可能であり、メーカーの出荷拒否と支払い停止の理由が公取違反である場合、法的処置を起こす可能性もあります。関連する法律に基づいて判断する必要があります。
  • 関連法律で定められた書き方では具体的な判断ができなかったため、具体的な法的解釈が必要です。相談することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

買い掛け債務を供託する。

買い掛け債務を供託する。 次の条件の時 買い掛け債務を供託することは可能か、もしくは 有効か? ですが。 メーカーが、HPの販売価格を理由に出荷拒否をしてきました。 で、人質に支払い債務を止めています。 当然、公取違反は明らかなのですが、事務員が催促の電話をよこすのみで、責任者が出ず話し合いの場が持てません。 単純に、それとこれとは別物と解釈すれば、支払いを求めて、何らかの法的処置を起こす可能性もあります。そこまで行けば、こちらも、公取にチクルよりしょうがないですが、 こうした状況の供託って ありえますか? http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-5101.pdf これを定めた法令の条文(供託根拠法令)は,民法,民事訴訟法,民事 執行法等,非常に多くのものがあります。 このページでは、関連法律で定めてあるような書き方で判断出来ませんでしたので、よろしくどうぞ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 例えば、メーカーに製品の売買代金を支払おうとしたところ、単に代金の受領を拒まれたり、あるいは、代金の受領自体は拒絶されないが、代金の支払いと引き換えに引き渡されるべき製品を引き渡そうとしなかったのであれば、受領拒絶を理由に供託をすることができます。  しかし、その買掛金というのは、既にメーカーから出荷されて、御相談者側が受領した製品分のものではないのですか。そうであれば、メーカーが売買代金の受領を拒絶したのではなくて、単に御相談者側が支払を拒んでいるだけであり、供託の原因がありません。  掲示板では具体的な事実関係が分かりません。メーカーとどのような契約をしたのか、どのような具体的な事実が生じたのか詳細に検討しなければ、どのような対応をすればよいか分かりません。早急に弁護士に相談されることをお勧めします。 民法 (供託) 第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

999taka
質問者

お礼

有難うございます。 仰るとおり、通常、相手が受け取らない場合が 一般論でしょうね。(こちらは払ってます、という意思表示) 当方は、「払わないわけじゃない」という意思表示の一環として成り立つかと 思いまして。  

その他の回答 (1)

回答No.1

直接、東京法務局の5Fに行って聞いたほうがはやい 「こういう場合は供託できる」 「こういう場合は供託できない」 「今の状態だと供託できないが、こうすれば供託できる」 等、詳しく教えてくれます。 駅からの道には共立女子学園もあって 女子高生をナンパもできます。

関連するQ&A

  • ドイツ債務法現代化法ってなんですか?

     2000年1月1日をもって「ドイツ債務法現代化法」が施行されたそうですが、この「ドイツ債務法現代化法」ってなんなのでしょうか?  ドイツ民法の第二編債務関係法(債務法)を改正したものらしいというは何とか分かるのです。しかし、改正なのになぜ独立した法律の名前が付くのでしょうか?日本の民法典を改正した場合、単に条文を加えたり、一部の文言を修正するだけです。民事訴訟法の大改正でも、「民事訴訟法現代化法」なんて法律名はつきませんでした。  特別法のようにドイツ民法とは独立した法律なのか、それともこの「ドイツ債務法現代化法」が現行の債務法にとって変わってしまうのか、分からないのです。  一応、資料としては、半田吉信「ドイツ債務法現代化法(邦訳)」『千葉大学法学論集』や『契約法における現下の課題』(法政大学現代法研究所叢書)などをあたってみました。法律の内容の解説は書いてあるのですが、上記の疑問は解けませんでした。  すみません・・・長ったらしくて・・・何で債務法の改正とかいいながら、独立した名前の法律名がつくんでしょう・・・改正ドイツ債務法とかだったら納得するのですが・・・  未熟な私に、諸先輩方のお教えを賜りたく存じます。よろしくお願いいたします。ぺこり←顔文字かけないので・・・

  • 民法366条、民事執行法155条の「取り立てることができる」とは

    「取立てる」の意味がわかりません。 考えられるのは (A)第3債務者の家に上がって財布に手を突っ込んでお金を取ってくる (B)第3債務者の家に行って「お金払ってください」と口で請求する の2つだと思うのですが (A)は自力救済なのでダメだと思います。 とすると(B)と言うことになると思うのですが、 それならわざわざ民法366条、民事執行法155条で「取立てることができる」 なんて規定しなくてもいいと思うのです。 口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。 民法366条、民事執行法155条というのは単なる注意的規定なのでしょうか? 「取立てる」という言葉には「腕力で取る」的な意味があるように思うのですが 自力救済は禁止されてますので、「口で請求する」しかないと思うのですが、 それだったら何で「取立てる」なんていう言葉を使ったのか、意味がわからないのです。 「請求することができる」と書くべきではないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不当訴訟の反訴について

    嫌がらせ目的と思われる訴訟を起こされたので、不当訴訟として反訴したいと思います。 他の質問と回答を見る限り、訴訟が不当であれば反訴して損害賠償を取れる、と言ったものが多いのですが、 不当訴訟に対して損害賠償請求して良い といった内容の法令はあるのでしょうか? 探しても見つからないのですが、無いのであれば、不当訴訟と認定する根拠と、不当訴訟に対して反訴して良い根拠は何でしょう? 民事訴訟法の反訴の条文にはありませんし、民法の不法行為による損害賠償の条文にもありません。 訴訟の権利は誰にもあるもので、上記条文に定められていない場合、何を法的根拠として反訴すれば良いのか分かりません。 本訴で原告が立証しない場合、敗訴はしないと思いますが、反訴で立証できなければ、やはり勝訴出来ませんよね? 調べ方が足りないだけで定めがあるのであれば、教えて下さい。 また、定めが無いのであれば、どのように立証すべきか教えて下さい。 本訴原告の請求に理由が無いことを立証するだけで充分なのでしょうか?

  • 建物に留置権て出来ますか?

    民法295条に留置権に 「誰に対しても、債権の弁済を受けるまで目的物の占有ができる」 とありますが、 (1)建物にも留置権が使えますか? もし使えないのなら話は終わりなのですが、 もし使えるとしたら、 (2)その建物に対しての債務不履行が長期に及ぶ場合は 民事執行法195条によって「競売権」が認められるのでしょうか? (建物に対してだけ債務不履行で、土地にはありませんが、 民法295条からすると、地上権だけ取得できるとあるので、 土地と建物を切り離せますよね?)  全体の話としては、A所有の土地に Aからの依頼でB会社が建物を建てて、 全額払わないうちにAはCへ売りました。 Cは善意のDに売り、Dは土地建物の登記を済ませました。 民法96条に「詐欺又は脅迫による意思表示は善意の第三者に対抗出来ない」 とありますが、 (3)AがB会社へ債務を履行しない場合は、 B会社は善意D名義の建物を留置あるいは差し押さえる事はできますか? (4)B会社がAを訴える場合、他にどんな条文が使えますか? 法律を勉強し始めてまもないので、文章がつたなく、 理論的におかしいかもしれません。 もしおかしければ、どこがおかしいのか教えてくださるとうれしいです。 どうぞよろしくお願いします。  

  • 法的安定性のない債務の『供託』

    無効原因などが留保されている法律行為による債務は、「供託できない」のでしょうか?

  • 民法461条についてです(初学者です。)。

    民法461条は、保証人の事前の求償に対して主たる債務者が償還をする場合についてのものだと思うのですが、当条文に「前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において」となっているのはどうしてでしょうか。 前二条のうち、459条は、「事前の求償」についてのものではないので、461条に「前二条」とるのは、おかしいように思うのですが(「前二条」ではなく、「前条」が適すると思うのですが。)。 よろしくお願いいたします。 (委託を受けた保証人の求償権) 第四百五十九条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (委託を受けた保証人の事前の求償権) 第四百六十条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。 一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 二  債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。 三  債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。 (主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) 第四百六十一条  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

  • 債務不履行と供託の関係について

    民法492条、民法494条1項1号について 教授のほど、宜しくお願い申し上げます。 下記の解釈で正しいでしょうか 弁済の提供をすれば、ただ債務不履行にならないというだけにとどまり、債務は存在する。それに対して、供託は確定的に債務を消滅させ、実際に債権者に弁済したことと同じ扱いである。

  • 買掛債務回転期間の算出について

    ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 一般的に買掛債務回転期間を算出する公式は  買掛債務回転期間=買掛債務÷(仕入高÷12or365) だと思いますが、一説には、  買掛債務回転期間=買掛債務÷(売上高÷12or365) と、売上高を使用する説があるようです。 ご質問したいのは、 1.売上高を使うパターンは正しいのか否か。 2.なぜこのような算出方法(説?)があるのか。 の2点です。 よろしくお願い致します。

  • 供託事由の債務者不確知

    債権譲渡があって誰が債権者がわからない場合、債務者不確知とならないそうです。しかし、供託すれば債権者の債権額に応じて按分で分割できるという判例と整合性がないと思います。なぜでしょうか。

  • 判決確定後の債務への供託金の充当に関して

    民事訴訟で敗訴し、債務が確定しました。債務の支払に関する供託金の扱いについて教えて下さい。 訴訟の相手から「通知書」が届きました。この通知書に記載された請求金額を支払う際に、供託金額を控除して支払い、「残りは供託金を充当します。」と回答することは合法なのでしょうか?(後になって強制執行等の問題が起きるような可能性はありませんか?) それとも、請求金額全額を支払って後で供託金を取り戻す必要があるのでしょうか?この場合、敗訴していますので、供託金取り戻し手続が煩雑なのではないでしょうか? また、通知書に対する回答書は配達証明付き内容証明郵便で送付するのがよいのでしょうか?