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ドイツ債務法現代化法ってなんですか?

 2000年1月1日をもって「ドイツ債務法現代化法」が施行されたそうですが、この「ドイツ債務法現代化法」ってなんなのでしょうか?  ドイツ民法の第二編債務関係法(債務法)を改正したものらしいというは何とか分かるのです。しかし、改正なのになぜ独立した法律の名前が付くのでしょうか?日本の民法典を改正した場合、単に条文を加えたり、一部の文言を修正するだけです。民事訴訟法の大改正でも、「民事訴訟法現代化法」なんて法律名はつきませんでした。  特別法のようにドイツ民法とは独立した法律なのか、それともこの「ドイツ債務法現代化法」が現行の債務法にとって変わってしまうのか、分からないのです。  一応、資料としては、半田吉信「ドイツ債務法現代化法(邦訳)」『千葉大学法学論集』や『契約法における現下の課題』(法政大学現代法研究所叢書)などをあたってみました。法律の内容の解説は書いてあるのですが、上記の疑問は解けませんでした。  すみません・・・長ったらしくて・・・何で債務法の改正とかいいながら、独立した名前の法律名がつくんでしょう・・・改正ドイツ債務法とかだったら納得するのですが・・・  未熟な私に、諸先輩方のお教えを賜りたく存じます。よろしくお願いいたします。ぺこり←顔文字かけないので・・・

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回答No.2

 我が国の立法実務においては、法律の改正は、当該法律とは別個独立の、当該法律を改正する旨規定した法律を制定することによって行われています。  例えば、民法(明治29年法律89号)900条4号は、「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と規定していますが、非嫡出子の法定相続分を嫡出子と同等に引き上げるため、同号を「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」という規定に改正するためには、例えば、以下のとおりの法律を新たに制定します。   民法の一部を改正する法律(平成○○年法律第×××号)    第1条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条第四号のうち、     「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」     とあるのを削る。    第2条 この法律は、公布の日から施行する。    附則 この法律の施行前に開始した相続については、なお従前の例によ     る。  haakkuさんが日常ご覧になっていらっしゃる六法は、このような改正法をそのまま掲載したのでは参照に不便であるため、改正法が指示する内容を旧法に織り込んだ形で掲載しています。  つまり、上記の例でいえば、民法の一部を改正する法律(平成○○年法律第×××号)は掲載せずに、「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」という規定だけを掲載することになります。  haakkuさんがご指摘の民事訴訟法(平成8年改正後のもの)も、 ・ 明治23年法律29号(旧民事訴訟法)の標題を、「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」と改める。 ・ 明治23年法律29号の1条を改正し、2条から763条までを削る。 ・ 「民事訴訟法」との標題のもとに、400条からなる法律(現行民事訴訟法)を新たに制定する。 などを規定した平成8年法律109号によって、新たに制定された法律です。  つまり、我が国においては、「改正民法」、「改正刑法」などといった法律は存在せず、もともとの民法(明治29年法律89号)や刑法(明治40年法律45号)のほかには、「民法の一部を改正する法律」、「刑法を改正する法律」が存在するのみというわけです(このような方式によらなければ、法典の一部を手直しする度に法典全体を法律として制定し直さなければならず、公布事務が繁雑になります。)。官報をご覧になれば、この種の改正法を、生の形でお知りいただけるかと思います。  ドイツ債務法の改正にあたって、「ドイツ債務法改正法」が新たに制定されたのも、上記と同じ理由によるものと思われます。  ちなみに、アメリカ合衆国の連邦憲法典の改正は、本文そのものを改正せずに、修正条項を附加する方式で行われています(例えば、飲酒を禁止する旨の修正条項を附加し、後に飲酒禁止条項を廃止する旨の修正条項をさらに附加する、など)が、これは、上記の考え方をより徹底した(古代ローマの立法実務に忠実な)手法ともいえますね。  ご参考になれば幸いです。

haakku
質問者

お礼

「当該法律とは別個独立の当該法律を改正する旨規定した法律を制定する」のが、法律を改正する手続きだったんですねっ。 今まで六法を漠然と眺めていただけなので、そんなことを思いもよりませんでした。 六法は、改正については省略して掲載してあったんですね・・・。 六法に掲載されているものが、その法律の全てだと思ってました。 ということは、改正された箇所も削除されちゃったんじゃなくって、条文としては効力はなくても、現行法としては存在してるんですね・・・。 そういえば、尊属殺は削除だったから、改正と削除は違うってことなのかぁ・・・う~ん、勉強になりました。 iustinianusさんのおっしゃる通り、法典の一部を修正する度に法典全体を法律として制定していたら、官報はすごいことになりますねっ。 それと、「改正民法」なるものは存在しないというのが、かなりカルチャーショックというか、ハッとしたというか、そんな感じになりました。 本当にどうもありがとうございました。感服いたしました。

その他の回答 (2)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

回答を書いている間に別の回答がついていますので,重複する部分があるとは思いますが,せっかく書いたので,読んでください. まず,ドイツ債務法現代化法は2001年11月9日成立,2002年1月1日施行のはずです. この法律はいわゆる「改め法」と言われるもので,法律のどの部分をどう改正するか書いてあるものです. たとえば,第5款第7項は 『費用法(BGBl.(3) 整理番号361-1)を次のように改正する。 1 第17条を次のように改める。 a)第2項を次のように改める。  aa)第1文中「請求権が成立した」を「支払があった」に改める。  bb)次の文を加える。  「返還のためにした異議又は抗告の申立てにより、訴えの提起の場合と同様に、消滅時効は、停止する。」 b)第3項を次のように改める。  aa)第2文を次のように改める。  「費用支払請求の消滅時効は、債務者に支払を催告したとき又は債務者が猶予を受けたときは、新たに進行する;この場合において、債務者の居所が知れないときは、その最後の宛先への郵便による送達で足りる。」  bb)第3文を次のように改める。  「金額が25ユーロ未満である場合においては、消滅時効は、停止せず、また、新たに進行しない。」 2 第143条第1項中「第17条第1項、第2項、第3項第1文(消滅時効)」を削る。』 となっています. (青野博之 岡孝 渡辺達徳 債務法現代化法案の条文試訳より引用) こういう形式は日本でも同じで,「○○法の一部を改正する法律」と言う「法律」を作って,法律の改正を行います. 改正民法と言ってもいいのですが,今回の債務法現代化法により改正される法律は約200に及ぶんですね.条文の数ではなく法律の数が. 1900年の民法典制定以来ほとんど手付かずだった債務法の分野の大改正ですから. じゃあ,今回の改正を指すときに改正○○法というのをいくつも繋げて表現するより,「債務法現代化法」と書けば,あの改正とすぐにわかる. 「改め法」に略称が付いて,そのまま使われるケースは日本でもあります.最近では,「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」というのは既存の3つ(だったと思う)の法律を改正したものですが,「中小企業挑戦支援法」と呼ばれています. まとめですが, 「債務法現代化法」というのはその施行により役割を終えており,改正された民法や商法などが効力を持ちます.独立した法律でも,とって代わるわけでもありません. 一般に使われている「債務法現代化法」と言う用語は今回の改正の総称とでも思ってください.

haakku
質問者

お礼

なるほどぉ、「改め法」なる言葉があったんですか・・・自分の無知がさらけ出されてしまいました。 「債務法現代化法」もその一つということなんですねっ。 具体例も出していただいてとってもわかりやすかったです。 まとめとして書かれた一文がかなーり役に立ちました。 kanarin-yさん、どうもありがとうございました。 それにしても、「改め法」という単語はネットで検索すると出てくるのですが、法律学小辞典や法令用語小辞典、広辞苑などでは出てきませんでした。 俗語なんでしょうか・・・。 知らなくても、ちょっとホッとしたようなしないような。法学部出身者じゃまずいかな・・・ 本当にどうもありがとうございました。

回答No.1

大学法学部の方でしょうか? であれば、法律を改正する時に「○○法の一部を改正する法律」などを 目にしたことはあるはずなので、説明は簡単なのですが... 法律というのは、例えば民法を改正するのには、「民法を改正する法律」というのを作って、その法律で改正するんですよ。 回りくどいかもしれませんがね。 「国家行政組織法の一部を改正する法律」を参考に紹介します。 http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gyosokaisei-h.html

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gyosokaisei-h.html
haakku
質問者

お礼

すみません、わざわざサイトまで紹介していただいて・・・。 自分、改正の手続きについて不勉強だったものですから、六法を見て改正の度にきれいに修正された法律が制定されているような印象をもっていました。(本当のところは、改正のことを何も考えていなかったような気が・・・) 別の方に「改正民法」という法律はないよというご指摘を頂いて、なるほどなぁと思いました。 改正された後の民法の総称みたいなものらしいそうです。 それにしても、本当にどうもありがとうございました。

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