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法律の構成について教えて下さい。

法律の構成について教えて下さい。 日本の法律には六法がまずあります。(民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、憲法)。ところで、よく聞く法律はかならずこの六法の中のどこかに含まれるという位置づけなのでしょうか?例えば宅建行法とか行政書士法、などという資格に関する法律があると思いますが、これらも六法(想像では民法でしょうか?)のどこかに属するという理解でよろしいのでしょうか?当方、法律無知の為、基本的なことで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

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回答No.1

まず、六法とは、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法をいいます。 憲法はすべての法律の基本となるものです。 民法は民事に関する基本法です。 刑法は刑罰に関する基本法です。 商法は商取引に関する基本法です。ある意味、民法の特別法ということになります。 民事訴訟法、刑事訴訟法はそれぞれ、民事、刑事の裁判、取調べ等に関する基本法です。 基本法と特別法の関係は、特別法が基本法より有意になります。 その他の法律は、  (1)憲法以外の法律の特別法  (2)憲法の目的を達するために作られた法律  (3)法律を施行するための法律 に分類されます。 (1)の例は、労働基準法などがあります。 (2)の例では、生活保護法などがあります。 (3)の例では、行政手続法などがあります。 以上のような体系になっています。 ちなみに、○○六法というのは、○○に関した法令をとりまとめたもの という意味合いです。

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